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商標拒絶査定不服審判

2024-007490

インショクケーエーダイガクイン、インショクケーエー

審判番号
2024-007490
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-148939
請求日
2024年05月07日
審決日
2025年05月21日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サントリーホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】片山 礼介
  • 【請求人代理人】中田 和博
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .22 -WY (W354145)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-148939拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 7月11日付け:拒絶理由通知書 令和5年11月29日 :手続補正書、意見書の提出 令和6年 2月 2日付け:拒絶査定 令和6年 5月 7日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「飲食経営大学院」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審における上記1の手続補正により、第35類、第41類及び第45類に属する別掲に記載のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「飲食経営大学院」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「大学院」の文字は、学校教育法により定められたもの以外の教育施設が用いることを禁止している名称である。また、大学において、飲食経営を内容とした授業が行われている実情が見受けられる。以上のことからすれば、本願商標は全体として、学校教育法に基づいて設置された大学院の名称を表示したものと認識される。そうすると、本願商標をその指定役務に使用したときは、これに接する需要者は、それがあたかも学校教育法により設置の許可を受けている大学によって提供される役務であるかのように誤認させるおそれがあり、学校教育制度に対する社会的信頼を害し、ひいては、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第7号該当性について 本願商標は、「飲食経営大学院」の文字を標準文字で表してなり、その構成中には「大学院」の文字を有するものである。 ところで、「大学院」の文字は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、大学に置くことができるものであって(同法第97条)、大学以外の教育施設が用いることが禁止されている名称である(同法第1条及び第135条)。 しかしながら、本願の指定役務は、別掲のとおり補正された結果、学校教育法で定める学校において知識等を教授し又は教育することを含む役務である「企業経営に関する知識の教授,技芸又は知識の教授」は削除された。 以上よりすれば、本願商標が、その指定役務に使用されても、これに接する需要者は、当該役務があたかも学校教育法所定の大学に設置された大学院によって提供されるものであるかのように誤認するおそれはなく、学校教育制度に対する社会的信頼を害し、ひいては、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれもない。 その他、本願商標が、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標であるとする理由は、見いだせない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-007490

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