商標拒絶査定不服審判
2021-017560
タツタヒメ
- 審判番号
- 2021-017560
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-013895
- 請求日
- 2021年12月20日
- 審決日
- 2022年11月08日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社メイプル会
- 【請求人代理人】佐藤 富徳
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .21 -WY (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-13895拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年2月7日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年2月2日付け:拒絶理由通知書
令和3年7月9日受付:意見書、手続補正書
令和3年12月14日付け:拒絶査定
令和3年12月20日受付:審判請求書
令和3年12月28日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「たつたひめ」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、指定役務については、上記1のとおり手続補正書が提出された結果、最終的に、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業に関する情報の提供,医療情報の提供,健康診断,歯科医業に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「たつたひめ」の文字を標準文字で表してなる。そして、これは、奈良県三郷町のイメージキャラクターの名称であり、同町の歴史・観光・文化の発信・発展に係る公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章である「たつたひめ」と同一である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「たつたひめ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「秋をつかさどる女神」(広辞苑第七版(株式会社岩波書店)、大辞泉第二版(株式会社小学館)など)の意味を有する語として、我が国における代表的な国語辞典等において載録されている既存の語である。
ところで、当審における職権調査によれば、「たつたひめ」の文字が、奈良県三郷町のイメージキャラクターの名称に採用され、そのキャラクターが、同町の歴史・観光・文化の発信・発展の目的において、イベント等で使用されていることは認められるものの、当該文字が、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示するものとして、我が国において著名の程度に至っていると認められる事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、「たつたひめ」の文字を標準文字で表してなるものの、当該文字は、上記のとおり著名なものとはいえないこと、また、「秋をつかさどる女神」の意味を有する既存の語であることを併せ考慮すれば、本願商標に接する需要者及び取引者をして、直ちに奈良県三郷町のイメージキャラクターの名称「たつたひめ」や、同町の公益に関する事業との関連を連想、想起させるとはいい難い。
したがって、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標ということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-017560