2022-005639
トクリキホンテン、トクリキ、トクリョク
- 審判番号
- 2022-005639
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-115225外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月14日
- 審決日
- 2022年11月01日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第1364039号(図形等・別掲)称呼 トクリキ第21・14類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 5項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「徳力本店」の文字を標準文字で表してなり、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」を含む第14類、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年9月16日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年6月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月25日に意見書が提出されたが、同4年2月9日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年4月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日付け手続補正書により、第36類「定期積金の受け入れ,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引き受け,信用購入あっせん,美術品の評価,宝玉の評価,宝石の買取価格の評価,貴金属の評価,貴金属の買取価格の評価,古物の評価,古物の買取価格の評価」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1364039号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和49年3月27日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年12月22日に設定登録、その後、平成21年8月12日に指定商品を第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」とする指定商品の書換登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標と引用商標とは外観において相違し、観念は比較できないとしても、「トクリキ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品と引用商標に係る指定商品は同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
また、引用商標に係る商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、特定承継による本権の移転により請求人(出願人)(以下「請求人」という。)が取得し、その登録が令和4年4月13日にされていることから、引用商標の権利者は、請求人となったことが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2022-005639