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商標拒絶査定不服審判

2022-000954

キャクリョクミルク、キャクリョク

審判番号
2022-000954
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-072237
請求日
2022年01月21日
審決日
2023年04月18日
公報発行日
2023年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】江崎グリコ株式会社
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】浜田 廣士
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .13 -WY (W052932) / T18 .272-WY (W052932)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-72237拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「脚力ミルク」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第32類に属する別掲に記載のとおりの商品(以下「原審商品」という。)を指定商品として、令和2年6月11日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年6月21日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月30日に意見書が提出されたが、同年10月25日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同4年1月21日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされ、同年9月9日付け及び同年11月25日付け審尋に対し、同年12月22日付け手続補正書が提出され、本願の指定商品は、第5類「乳幼児用粉乳,乳児用調製液状乳,乳幼児用調合乳,乳幼児用代用乳」及び第29類「乳製品,アーモンドミルク」(以下「当審補正商品」という。)に補正された。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は「脚力ミルク」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「脚力」の文字は「歩いたり走ったりする足の力。」を意味する語、「ミルク」の文字は「牛乳。コンデンス‐ミルク(練乳)など加工乳の略。ミルク状のもの。」を意味する語として一般的に知られており、原審商品に関連する分野において、脚の筋力の維持向上など、脚力のための商品が広く生産、販売されている事実が見受けられることから、本願商標を原審商品に使用した場合、これに接する需要者は、「脚力のための乳製品又はミルク状の商品,脚力のための乳製品又はミルク状のものを含有してなる商品」であると認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「脚力ミルク」の文字を標準文字で表してなるものである。 本願商標の構成中の「脚力」の文字は「歩いたり走ったりする足の力。」の意味を有し、「ミルク」の文字は「乳。特に、牛乳。練乳・粉乳などの、牛乳の加工品。」の意味を有する語(いずれも「大辞泉 第2版」株式会社小学館)であるところ、「脚力ミルク」の文字は、一般の辞書等に載録はなく、また、新聞記事等により、何らかの意味合いを生じる語として記載されている語とも認められず、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものでもない。 そして、「脚力ミルク」の文字からなる本願商標は、「脚力維持ミルク」や「脚力向上ミルク」のように、「脚力の維持」や「脚力の向上」のような目的を表記しているものではないため、意味合いも漠然としており、特定の商品の品質表示としては具体性を欠くものであるから、当審補正商品との関係において、これに接する取引者、需要者をして、原審説示の意味合いを理解させるとはいえず、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握するものと判断するのが相当である。 さらに、当審において職権をもって調査するも、当審補正商品を取り扱う業界において、「脚力ミルク」の文字が、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、当審補正商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。 そして、本願の指定商品は、当審補正商品に補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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