2021-016432
トクリキ
- 審判番号
- 2021-016432
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-047907外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年12月01日
- 審決日
- 2022年06月07日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第948800号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第1364039号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は、令和元年4月4日に出願されたものであって、同2年7月28日付けの拒絶理由の通知に対し、同年9月15日に意見書が提出されたが、同3年9月3日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年12月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、「TOKURIKI」の文字を標準文字で表してなり、第14類、第35類及び第36に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第36類「定期積金の受け入れ,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引き受け,信用購入あっせん,美術品の評価,宝玉の評価,宝石の買取価格の評価,貴金属の評価,貴金属の買取価格の評価,古物の評価,古物の買取価格の評価」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第948800号商標及び登録第1364039号商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-016432