商標拒絶査定不服審判
2022-005597
リリー
- 審判番号
- 2022-005597
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-110821
- 請求日
- 2022年04月14日
- 審決日
- 2022年08月17日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社スタイラーズ
- 【請求人代理人】飯村 重樹
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 豊瀬 京太郎
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-110821拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年9月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年7月2日付け :拒絶理由通知
令和3年8月6日 :意見書の提出
令和4年1月5日付け :拒絶査定
令和4年4月14日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Rily」の文字を標準文字で表してなり、第3類「シャンプー,ヘアトリートメント,ヘアトニック,リンス,ヘアオイル,化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第6255593号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成30年7月26日に登録出願、第35類、第42類及び第45類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、令和2年6月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、上記2のとおり、「Rily」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に掲載のない語であり、また、本願商標の指定商品の分野において、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見出せないから、一種の造語として看取されるものである。
そして、一般的には、特定の意味合いを想起させない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して、「リリー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲1のとおり、「RiLi」の欧文字からなるところ、当該文字は、辞書等に掲載のない語であり、また、本願商標の指定商品の分野において、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見出せないから、一種の造語として看取されるものである。
そして、一般的には、特定の意味合いを想起させない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標からは、その構成文字に相応して、「リリ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否を検討するに、両者は、外観については、3文字目の「l」と「L」の文字において小文字及び大文字の差異を有し、また、4文字目において「y」と「i」の文字が相違するものであって、これらの差異が、4文字という比較的短い文字構成である両者においては、外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は少なくなく、両者を隔離的に観察しても、外観上、明確に区別できるものである。
次に、本願商標から生じる「リリー」の称呼と、引用商標から生じる「リリ」の称呼とを比較すると、異なるところは語尾における長音の有無のみであるとしても、3音ないし2音という短い音構成である両称呼において、上記の差異が称呼全体の語調語感に与える影響は決して少ないものとはいえず、それぞれに称呼するときは、互いに聞き誤るおそれはなく明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を有しないものであるから、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないものであるとしても、外観については明確に区別でき、称呼については、明瞭に聴別できるものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、たとえ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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