商標異議申立
2024-900043
ウイー、ダブリュウアイイイ
- 審判番号
- 2024-900043
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-037779
- 登録番号
- 6759499
- 請求日
- 2024年02月13日
- 審決日
- 2024年09月26日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】唯美企業有限公司
- 【異議申立人】シグニファイ ホールディング ビー ヴィ
- 【異議申立人代理人】柴田 沙希子
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T1652.261-Y (W11) / T1652.262-Y (W11) / T1652.263-Y (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法35条商標法43条の3第4項特許法98条1項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の2第1号、商標法第35条、特許法第98条第1項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6759499号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6759499号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6759499号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和5年4月7日に登録出願、「ランプ」を含む第11類及び第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年11月17日に登録査定、同年12月5日に設定登録され、その後、同6年8月28日に指定商品中、第11類「ランプ」について、放棄による本件商標権の一部抹消登録の申請がなされ、一部抹消の登録がされている。
2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録第6030404号商標(以下「引用商標」という。)は、「WIZ」の欧文字を横書きしてなり、平成28年12月20日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同30年3月23日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標はその指定商品中、第11類「ランプ」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、当該指定商品についての登録は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2証を提出した。
(1)本件商標について
本件商標は、デザインされた「WIE」の欧文字3文字を横一列に配してなる商標である。
(2)引用商標について
引用商標は、「WIZ」の欧文字を、同書、同大、同間隔をもって横一列に配してなる文字商標である。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、デザインされた「WIE」の大文字の欧文字3文字で構成されているが、「E」の文字単体で見ると、「E」の文字とは認識されないレベルでデザインされているため、「E」と認識できない可能性がある。
一方、引用商標は、「WIZ」の同書、同大、同間隔で配された大文字の欧文字3文字で構成されている。
外観について比較すると、両商標の語頭部が大文字の「WI」の欧文字2文字を共有しているため、両商標は、外観上類似の商標であるといえる。
本件商標からは「ウィー」の称呼が生じ、引用商標からは「ウィズ」の称呼が生じる。
称呼について比較すると、アクセントをもって強く発音される語頭部に「ウィ」という共通点があり、それに続くそれぞれの第2音である語尾は弱く、そして平坦に発音され、いずれも短い称呼であることを考慮すると、強く発音される語頭の「ウィ」の音が両商標全体の称呼に与える影響は大きく、弱く発音される語尾の差異は微小であるといえるため、両商標は称呼上類似の商標である。
したがって、本件商標と引用商標とは、構成文字中「WI」の欧文字2文字及び「ウィ」の称呼を共通にする、外観上及び称呼上同一又は類似の商標である。
そして、本件商標の指定商品中、第11類「ランプ」は、引用商標の指定商品とは同一又は類似の関係にある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、別掲のとおり、ややデザイン化した「WIE」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「どのように」の意味合いを有するドイツ語(「新アポロン独和辞典」株式会社同学社)ではあるものの、我が国において親しまれている語ではなく、ただちに何らかの意味合いを想起させるものではないから、一種の造語と認識されるものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応し、「ウィー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、「WIZ」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、特定の意味合いを想起させることのない造語を表したと理解されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応し、「ウィズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標との類否を検討すると、外観においては、本件商標を構成する「WIE」の欧文字と、引用商標を構成する「WIZ」の欧文字とは、語尾における「E」と「Z」の文字の差異に加え、本件商標が上記アのとおり、ややデザイン化した文字であるのに対し引用商標は普通に用いられる方法をもって書してなるものであって、3文字という短い文字構成においては、視覚上、別異の印象を与えるというべきであるから、外観において相紛れるおそれはない。
次に、本件商標から生じる「ウィー」の称呼と引用商標から生じる「ウィズ」の称呼とは、両者は、前半の「ウィ」の音を共通にするとしても、後半において長音「ー」と「ズ」の音の差異を有するものであり、この差異がわずか2音という極めて短い両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、称呼上、十分に聴別し得るものである。
さらに、観念については、本件商標及び引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。
以上によれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないものの、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、その指定商品中の「ランプ」と引用商標の指定商品とが同一又は類似するものであるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、第11類「ランプ」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
なお、本件商標は、上記1のとおり、その指定商品中、第11類「ランプ」について、本件商標権の登録の一部抹消の登録がされているものの、商標権の権利放棄(一部放棄を含む。)の効果は、登録をしなければその効力を生じないものであって、その登録の効果が登録異議の申立て前に遡及することはないため(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)、本件登録異議の申立て後にされた本件商標権の一部放棄の事情は、本件の審理に影響を与えるものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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