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商標拒絶査定不服審判

2022-005041

ハマ、ヒン

審判番号
2022-005041
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-091943外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年04月05日
審決日
2023年03月09日
公報発行日
2024年03月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W43) / T18 .262-Z (W43) / T18 .263-Z (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)一体不可分(分離しない)識別力が弱い・ない:「鮨処」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-91943拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 7項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、別掲1に掲載のとおりの構成よりなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,和食の提供,鉄板焼き料理の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,食器の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,調理用機械器具の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与」を指定役務として、令和2年7月27日に登録出願されたものである。

本願は、令和3年6月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月28日付けで意見書が提出されたが、同年12月21日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同4年4月5日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続している。

(1)登録第6226376号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和元年9月24日登録出願、第30類及び第43類に属する別掲3に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同2年2月17日に設定登録されたものである。

(2)登録第6226377号商標(以下「引用商標2」という。)は、「鮨処 濱」の文字を標準文字で表してなり、令和元年9月24日登録出願、第30類及び第43類に属する別掲3に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同2年2月17日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1と引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、行書体風に大きく表された黒色の「濱」の文字に、筆で斜めに一本線を引いたように表された黒色の図形(以下「線状図形」という。)を、一部重なるようにして配してなるものである。

そして、線状図形は、特段の特徴のない一本線のデザインであって、単に装飾的なものとして看取されるといえる。そうすると、本願商標の構成中、顕著に表された「濱」の文字が、取引者、需要者に対し、強く支配的な印象を与えるというべきであるから、当該文字部分を要部として分離抽出し、他人の商標と比較することも許されるというべきである。また、「濱」の文字は、「浜」の漢字の旧字体であって(「漢字源改訂第四版」株式会社学習研究社発行)、当該文字は、「海または湖に沿った水ぎわの平地。はまべ。」等の意味合いを有する語である(広辞苑第七版)。

以上よりすると、本願商標は、「濱」の文字部分に相応して「ハマ」の称呼が生じるとともに、「はまべ」の観念が生じる。

イ 引用商標について

(ア)引用商標1について

引用商標1は、別掲2のとおり、四隅の角が内側に小さく湾曲した、枠付きの紺色の縦長長方形図形(以下「長方形図形」という。)内に、楷書体風に表された、「鮨処」の文字と、これより大きく行書体風に「濱」の文字を、それぞれ白抜きにし、一連で縦書きにして配してなるものである。

そして、長方形図形は、上記のとおり四隅の角がわずかに内側に湾曲したり、枠を伴っていたりするものの、全体としてみれば、特徴的とはいい難い形状である。また、中央に配された「鮨処」の文字と大きく表された「濱」の文字が、白抜きで目立つように表されていることから、長方形図形は文字部分の装飾や背景として看取、認識されるものというのが相当である。

さらに、構成中の「鮨処」の文字は、指定役務との関係において、「甘味処」、「(お)食事処」、「そば処」等のように、「処」の文字に提供する飲食物の内容を冠して、飲食店を表すものとして使用されている実情があることからすれば、「鮨処」の文字は「鮨を提供する飲食店」ほどの意味合いを理解させるものである。そうすると、当該文字は、自他役務の識別標識としての機能がないか極めて弱い部分といえる。

以上よりすると、引用商標1の構成中、顕著に表された「濱」の文字部分が、取引者、需要者に対し、最も強く支配的な印象を与える部分というべきであるから、当該文字部分を要部として分離抽出し、他人の商標と比較することも許されるというべきである。また、「濱」の文字は、上記アのとおり、「はまべ」等の意味合いを有する漢字「浜」の旧字体である。したがって、引用商標1は、「濱」の文字部分に相応して「ハマ」の称呼が生じるとともに、「はまべ」の観念が生じる。

(イ)引用商標2について

引用商標2は、「鮨処 濱」の文字を標準文字で表してなるところ、「鮨処」の文字と「濱」の文字とは1文字分の空白があることから、視覚上分離して看取し得るものである。また、「鮨処」の文字は、上記(ア)のとおり、指定役務との関係で「鮨を提供する飲食店」ほどの意味合いを理解させるものであって、自他役務の識別標識としての機能がないか極めて弱い部分といえる。

そうすると、引用商標2の構成中、自他役務の識別標識としての機能を強く果たす部分(要部)は「濱」の文字部分にあるといえ、当該文字は、上記アのとおり、「はまべ」等の意味合いを有する語「浜」の旧字体である。

したがって、引用商標2は、「濱」の文字部分に相応して「ハマ」の称呼が生じるとともに、「はまべ」の観念が生じる。

ウ 本願商標と引用商標の類否について

(ア)本願商標と引用商標1の類否について

本願商標の要部と引用商標1の要部を比較するに、両者は、ともに「浜」の漢字の旧字体である「濱」の文字を共通にするものであるから、取引者、需要者に同一の出所表示として認識され得るというべきである。したがって、本願商標と引用商標1は、外観において類似するものである。

次に、称呼についてみるに、本願商標と引用商標1は、「ハマ」の称呼を共通にするものである。

さらに、観念についてみるに、本願商標と引用商標1は、「はまべ」の観念を共通にするものである。

そうすると、本願商標と引用商標1は、外観において類似し、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、全体として役務の出所について誤認混同を生じるおそれがある類似の商標と判断するのが相当である。

(イ)本願商標と引用商標2の類否について

本願商標の要部と引用商標2の要部を比較するに、両者は、ともに「浜」の漢字の旧字体である「濱」の文字を共通にするものであるから、取引者、需要者に同一の出所表示として認識され得るというべきである。したがって、本願商標と引用商標2は、外観において類似するものである。

次に、称呼についてみるに、本願商標と引用商標2は、「ハマ」の称呼を共通にするものである。

さらに、観念についてみるに、本願商標と引用商標2は、「はまべ」の観念を共通にするものである。

そうすると、本願商標と引用商標2は、外観において類似し、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、全体として役務の出所について誤認混同を生じるおそれがある類似の商標と判断するのが相当である。

エ 本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について

本願商標の指定役務中、第43類「飲食物の提供,和食の提供,鉄板焼き料理の提供,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,食器の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,調理用機械器具の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第43類「飲食物の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,食器の貸与,調理用機械器具の貸与,椅子・テーブル・テーブル用リネン・ガラス食器の貸与,飲料水ディスペンサーの貸与」と同一又は類似の役務である。

オ 小括

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標の線状図形と文字部分、又は引用商標1の長方形図形と文字部分は、外観上まとまりよく表された一体不可分の商標である旨主張する。

しかしながら、本願商標の線状図形及び引用商標1の長方形図形については、上記(1)ア及び同イ(ア)のとおり、ともに、装飾的又は背景的なものとして看取、認識されるにとどまるものであるから、両商標の類否判断に大きな影響を与えるものではない。したがって、上記各商標が一体不可分のものとみるべきではない。

イ 請求人は、「鮨処」の後に続く語は、すし屋の店主の苗字を表す習慣があること等により、引用商標の「鮨処」と「濱」の文字は、一体のものとして把握すべき旨主張する。

しかしながら、「濱」の文字は、上記(1)イのとおり「はまべ」等の意味が生じるものであって、必ずしも苗字のみを認識させるものとはいい難いことから、「鮨処」の文字と併記したときに、常にこれと一体のものとしてのみ認識されるということはできない。

ウ 請求人は、過去の審決例や登録例を挙げて、本願商標と引用商標との類否においても同様に判断すべき旨主張する。

しかしながら、本願商標と引用商標が類似しているか否かは、両商標を個別に比較して検討すべきであり、文字や構成の異なる他の商標同士の審決例や登録例をもって、本願商標と引用商標が非類似と判断すべきではない。

エ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
画像画像本体は公報データに含まれません
別掲2 引用商標1(色彩は、原本を参照。)登録第6226376号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗
別掲3 引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務
内容を表示(2行)

第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリーム,調味料,香辛料,弁当,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,ラビオリ,穀物の加工品,パスタソース,アイスクリームのもと,即席菓子のもと,チョコレートスプレッド,食品香料(精油のものを除く。),氷,コーヒー豆」

第43類「飲食物の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,食器の貸与,調理用機械器具の貸与,椅子・テーブル・テーブル用リネン・ガラス食器の貸与,飲料水ディスペンサーの貸与」

審決本文(J-PlatPat)

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2022-005041

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