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商標拒絶査定不服審判

2022-007120

ハマスシ、ハマ

審判番号
2022-007120
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-097790
請求日
2022年05月12日
審決日
2024年04月26日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 ゼンショーホールディングス
  • 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
  • 【請求人代理人】塩谷 信
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .16 -WY (W3043)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 97790拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年8月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年7月29日付け :拒絶理由通知書 令和3年9月13日 :意見書の提出 令和3年12月27日付け:通知書 令和4年1月21日 :上申書の提出 令和4年2月17日付け :拒絶査定 令和4年5月12日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「HAMASUSHI」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶,粉末茶,コーヒー,ココア,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,すし酢,香辛料,わさび粉,練りわさび,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,持ち帰り用調理済みすし,すし弁当,にぎり寿司,巻き寿司,手巻き寿司」及び第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,食器の貸与,調理用機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「HAMASUSHI」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字は、「浜寿し」等の文字をアルファベットで表したものと理解されるものである。そして、「浜寿し」、「浜寿司」、「濱寿司」等の寿司店が全国各地に存在し、寿司等が提供されている実情に照らせば、本願商標は、ありふれた店名を容易に認識させるものというのが相当である。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、ありふれた店名を認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 第4 当審の判断 本願商標は、「HAMASUSHI」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させることないものである。 そして、当審における職権による調査によれば、原審説示のように、「ハマズシ」又は「ハマスシ」と称呼される「浜寿し」、「浜寿司」、「濱寿司」等の名称の寿司店が日本各地に数店存在するものの、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「HAMASUSHI」の文字が自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、寿司店のありふれた店名を表示するものとして、一般に使用されている事実を発見することができず、本願の指定商品及び指定役務の需要者が、当該文字を自他商品又は自他役務の識別標識として認識しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-007120

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