特許拒絶査定不服審判
2024-018276
DrMOS、集積回路、電子機器、及び製造方法
- 審判番号
- 2024-018276
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-512098
- 請求日
- 2024年11月15日
- 審決日
- 2025年11月04日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】華為技術有限公司
- 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
- 審判長/審判官
- 審判長 梶尾 誠哉
- 審判官 今井 聖和
- 審判官 小川 将之
- 分類
- P18 .113-WYF(H01L) / P18 .121-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-512098「DrMOS、集積回路、電子機器、及び製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 2月24日国際公開、WO2022/036598、令和 5年 9月13日国内公表、特表2023-539108、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)8月19日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和7年8月15日提出の誤訳訂正書により訂正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-018276