商標拒絶査定不服審判
2022-004046
ミュージックパートナーズクラブ、ミュージックパートナーズ、ミュージックパートナー、クラブ、エムピイシイ
- 審判番号
- 2022-004046
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-047108
- 請求日
- 2022年03月17日
- 審決日
- 2022年08月23日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社開進堂楽器
- 【請求人代理人】大谷 嘉一
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-47108拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とし、令和2年12月3日に登録出願された商願2020-155508に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同3年4月5日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年8月11日付けで拒絶理由の通知、同年8月30日付けで意見書の提出、同4年2月4日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年3月17日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6251238号商標(以下「引用商標」という。)は、「MPC」の欧文字を標準文字で表したものであり、平成29年9月13日登録出願、第9類「音声・画像・映像の記録用・送信用・再生用機械器具,音声送信装置,ラウドスピーカー,拡声装置,オーディオインターフェース,未記録のコンパクトディスク・DVD・その他の記録媒体,磁気記録媒体・記録ディスク(未記録のもの),マイクロホン,オーディオミキサー(音響機器),音声・映像受信機,楽器の仮想演奏用コンピュータソフトウェア,音楽・音声の制作用・編集用コンピュータソフトウェア,ラジオ送信機,楽器に使用する音響装置用制御装置その他の音響装置用制御装置,ヘッドホン,デジタル式残響エフェクター,拡声装置用増幅器,電気通信機械器具及びその部品・附属品,電子応用機械器具及びその部品・附属品」及び第15類「調律機,電子楽器,あらかじめプログラムされたメモリーに記録されたドラム音の再生用にドラムマシンとシーケンサーを結合するためのMIDI(Musical-Instrument-Digital-Interface)技術を組み込んだ電子楽器,電子ドラム,ドラムマシン,ドラム,デジタル式ピアノ,楽器用キーボード,楽器用電子エフェクター用ペダル,リコーダー(楽器),楽器及びその部品・附属品」を指定商品として、令和2年5月13日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、赤色の正方形枠内に、上部に2個のねじれを有する略円状の図形、そして当該図形の内側に「MPC」の欧文字を白抜きで、下部に「Music Partner’s Club」の欧文字を白抜きで表してなる。
そして、本願商標の構成中、「Music」の文字は「音楽」の意味を有し、「Partner’s」の文字は「パートナー、相手」の意味を有する英語を所有格語尾にしたもので、「Club」の文字は「(スポーツ・文化活動などの)クラブ」の意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるところ、構成文字全体として、何らかのクラブの名称を表してなることを連想させるとしても、具体的な意味合いまでは認識させない。
また、本願商標の構成中、「MPC」の文字部分は、直ちに具体的な意味を有する語とはいえないものの、本願商標のような構成においては、近接して配置された「Music Partner’s Club」の欧文字の頭文字からなると認識、理解できる。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エムピーシー」の称呼及び「ミュージックパートナーズクラブ」の称呼を生じるものの、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、「MPC」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は具体的な意味を有する成語を表してなるとは直ちに認識できない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エムピーシー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観については、構成文字に「MPC」の欧文字を有する点を共通にするが、その他の文字部分(Music Partner’s Club)及び図形部分の有無に差異があるから、判別は可能である。また、称呼については、複数生じる称呼の1つ(エムピーシー)を共通にするが、その他の称呼(ミュージックパートナーズクラブ)の有無に差異がある。さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、両商標は、観念において比較できないが、外観において判別可能であって、複数生じる称呼の1つを共通にするとしても、その他の称呼の有無に差異があるから、これらを総合すれば、同一又は類似の商品について使用しても、その商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、互いに類似する商標とはいえない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、それら指定役務と指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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