商標拒絶査定不服審判
2022-003341
ドリムーワークストロールズ、ドリームワークス、トロールズ
- 審判番号
- 2022-003341
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-053335
- 請求日
- 2022年03月04日
- 審決日
- 2022年11月17日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ドリームワークス アニメーション エル エル シー
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .26 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2018-53335拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、平成30年4月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成31年 1月15日付け:拒絶理由通知書
平成31年 4月15日受付:意見書
令和 3年 6月23日受付:意見書
令和 3年12月 9日付け:拒絶査定
令和 4年 3月 4日受付:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4865688号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録の申請が令和4年3月7日に受け付けられ、その旨登録されている。
したがって、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-003341