商標拒絶査定不服審判
2022-003139
ワインブラザーズ、ブラザーズ
- 審判番号
- 2022-003139
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-097788
- 請求日
- 2022年03月01日
- 審決日
- 2023年04月27日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社トレーダー
- 【請求人代理人】磯田 一真
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .261-WY (W3335) / T18 .262-WY (W3335) / T18 .263-WY (W3335) / T18 .18 -WY (W3335)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-97788拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「WINE BROTHERS」の文字を標準文字で表してなり、別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年8月6日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年5月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月9日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同4年3月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6236687号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和元年10月10日に登録出願、第1類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として(別掲3)、同2年3月17日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願において指定した小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標と引用商標は類似の商標であり、また、本願の指定商品及び指定役務は引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
当審における令和4年6月15日受付の手続補足書により、「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」が提出された結果、請求人(出願人)が、本願商標を本願において指定した小売等役務のいずれについても本願商標の使用をすること又は本願商標の使用の意思があることについて、疑義はなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記1のとおり、「WINE BROTHERS」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大で、横一連にまとまりよく表示されているものであって、構成中の「WINE」の文字と「BROTHERS」の文字との間に1文字分のスペースを有していたとしても、本願商標は、外観上、一体的に看取されるものと判断するのが相当である。
また、本願商標の構成文字全体に相応して生じる「ワインブラザーズ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を構成する「WINE」の文字及び「BROTHERS」の文字は、それぞれ、「ワイン」及び「兄弟」の意味を有する平易な英単語であることからすれば、本願商標の構成全体として「ワイン兄弟」ほどの意味合いが容易に生じ得るものといえる。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「WINE」の文字を捨象し、「BROTHERS」の文字のみに着目するとはいい難く、その構成全体をもって商取引に資されるものとみるのが相当である。
したがって、本願の指定商品及び指定役務は引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似するものであるとしても、本願商標の構成中の「BROTHERS」の文字のみを要部として抽出し、本願商標が、引用商標と同一又は類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、引用商標と同一又は類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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