商標拒絶査定不服審判
2024-001366
エイチリワーズ、エッチリワーズ、リワーズ
- 審判番号
- 2024-001366
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-089463
- 請求日
- 2024年01月25日
- 審決日
- 2024年08月06日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エイチ ワールド ホールディングス シンガポール プライベート リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-WY (W3543) / T18 .262-WY (W3543) / T18 .263-WY (W3543) / T18 .18 -WY (W3543)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-89463拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和4年8月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月20日付け:拒絶理由通知書
令和5年 4月 4日受付:意見書、手続補正書
令和5年 6月26日受付:出願人名義変更届
令和5年11月21日付け:拒絶査定
令和6年 1月25日 :審判請求書
令和6年 1月25日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第25類、第35類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的に別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5017950号商標(以下「引用商標」という。)は、「REWARDS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年6月12日に登録出願、別掲3のとおりの役務を指定役務として、同19年1月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由
(1)商標法第3条第1項柱書
本願において指定した小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務。以下同じ。)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
また、出願人は、令和5年6月26日受付で出願人名義変更届を提出しているため、それ以前に提出した商標の使用意思の証明では商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号
本願商標と引用商標は類似の商標であり、また、本願の指定商品及び指定役務は引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
当審において請求人作成の「商標の使用を開始する意思と事業計画」(甲4)が提出された結果、請求人が、本願商標を本願において指定した小売等役務のいずれについても本願商標の使用をすること又は本願商標の使用の意思があることについて、疑義はなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法4条第1項第11号について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、円に囲まれた「H」の欧文字及び「REWARDS」の欧文字からなるところ、両文字は、わずかに間隔を空けて配置されているとしても、同一の書体及び文字種(欧文字の大文字)で横一列に表されているから、外観上まとまりのよい印象を与えるもので、いずれかの文字部分が強い印象を与えるものではない。
また、本願商標の構成中、「REWARDS」の文字部分は、「報酬、償い、報償、褒美」等の意味を有する「REWARD」の複数形を表す英単語(ランダムハウス英和大辞典第2版)であるとしても、本願商標のようなまとまりのよい構成においては、「H REWARDS」の文字からなる造語を表したものと認識、把握される。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エイチリワーズ」又は「エッチリワーズ」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、「REWARDS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「報酬、償い、報償、褒美」等の意味を有する「REWARD」の複数形を表す英単語である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「リワーズ」の称呼及び「報酬、償い、報償、褒美」の観念を生じる。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「REWARDS」の構成文字を含む点を共通にするが、構成文字全体としては異なる語を表してなるものであり、また、円に囲まれた「H」の欧文字の有無により、判別は容易である。
また、称呼においては、語尾の「リワーズ」の音を共通にするとしても、語頭の構成音(「エイチ」又は「エッチ」)の有無の差違により、全体の語調、語感は明らかに異なるから、聴別は容易である。
さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念を生じない一方、引用商標からは「報酬、償い、報償、褒美」の観念を生じるため、本願商標と引用商標とは、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼において判別又は聴別は容易であり、観念において相紛れるおそれはないから、互いの印象を異にする別異の商標といえ、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標である。
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備するもので、かつ、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、それらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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