商標拒絶査定不服審判
2022-002598
トクベツヨーゴロージンホームフルサト、トクベツヨーゴロージンホーム、トクベツヨーゴ、フルサト
- 審判番号
- 2022-002598
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-065891外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年02月22日
- 審決日
- 2022年11月24日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5815649号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-65891拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
文字
目次 ▾ 4項目
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年5月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年7月20日付け:拒絶理由通知書
令和3年9月3日受付:意見書
令和3年12月1日付け:拒絶査定
令和4年2月22日受付:審判請求書
令和4年9月26日付け:審尋
令和4年10月14日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「特別養護老人ホーム ふるさと」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第44類「医療看護」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5815649号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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