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商標拒絶査定不服審判

2022-002599

デイサービスセンターフルサト、デイサービスセンター、フルサト

審判番号
2022-002599
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-065892外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年02月22日
審決日
2023年01月19日
公報発行日
2023年04月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W44) / T18 .262-Z (W44) / T18 .263-Z (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)識別力が弱い・ない:「day&shortstay」識別力が弱い・ない:「デイサービスセンター」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-65892拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 14項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、令和3年5月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年7月20日付け:拒絶理由通知書
令和3年9月3日受付:意見書
令和3年11月24日付け:拒絶査定
令和4年2月22日付け:審判請求書
令和4年9月26日付け:審尋

第2 本願商標

本願商標は、「デイサービスセンター ふるさと」の文字を標準文字で表してなり、第44類「老人ホームにおける養護または介護,介護,医療看護」を指定役務として登録出願されたものである。

第3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5815649号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成27年7月13日に登録出願、第44類「通所介護,要介護者に対する介護」を指定役務として、同年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第4 当審においてした審尋(要旨)

当審において、本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性について、請求人に対し、審尋で、別掲3の事実を示すとともに、当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

第5 審尋に対する請求人の回答

請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

第6 当審の判断

1 本願商標について

本願商標は、上記第2のとおり、「デイサービスセンター ふるさと」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「デイサービス」の文字は「介護を必要とする在宅高齢者のために日常生活の援助、動作訓練、介護指導などを行う福祉サービス。介護保険法上の名称は通所生活介護。」(広辞苑 第7版 「デイサービス(和製語day service)」の項)の意味を、「センター」の文字は「その分野の中心となる機関・施設。」(前掲書 「センター【centre;center】」の項)の意味を、それぞれ有するものであり、これらを結合した「デイサービスセンター」の文字は、別掲2の使用例があるように、「介護が必要な在宅の利用者を通所させて日常生活のケアなどを行う施設」ほどの意味合いで、一般的に使用されているものである。

そうすると、「デイサービスセンター」の文字は、その指定役務との関係において、その役務の提供場所、質等を表すにすぎず、出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められるものである。

また、本願商標の構成全体から生じる「デイサービスセンターフルサト」の称呼は14音からなり冗長であることからすれば、本願商標から、「ふるさと」の文字部分を要部として抽出し、それのみを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものである。

そして、「ふるさと」の文字は「自分が生まれた土地。郷里。」等の意味である「古里・故郷」の文字を平仮名で表したものであると認められる(前掲書 「ふるさと【古里・故郷】」の項)。

したがって、本願商標は、その商標全体のほか、その要部である「ふるさと」の文字部分に相応して「フルサト」の称呼及び「ふるさと(古里・故郷)」の観念を生じるものというのが相当である。

2 引用商標について

引用商標は、別掲1のとおり、上段に、その全体の3分の2程度の大きさで、円の中央にややデザイン化した「郷」の文字を配した図形(以下「図形部分」という場合がある。)を配し、中段に、「FURUSATO」の文字を大きく明瞭に太字で横書きし、その下段に小さく「day & short stay」の文字を横書きした(以下、中段の文字部分と下段の文字部分を合わせて「文字部分」という場合がある。)、図形と文字との結合商標である。

そして、図形部分と文字部分とは、重なること無く間隔を空けて配置されている上に、図形部分がデザイン化され、相当に大きく表されていることにより視覚上分離して看取されるものである。

また、文字部分については、下段の文字が中段の文字に比べて小さく表されていることに加えて、文字部分全体から生じる「フルサトデイアンドショートステイ」の称呼は15音からなり冗長といえるものである。

さらに、「day & short stay」の欧文字からなる下段の文字は、その構成より「day stay & short stay」の欧文字と同義であると認められるところ、高齢者、障害者等を一時的に預かり、介護等のサービスを提供する分野において、当該サービスの利用期間や利用方法を表すものとして、別掲3の使用例があるように、「day stay」の欧文字を片仮名で表した「デイステイ」の語が日帰りでサービスを受ける「日帰り(通所)介護」ほどの意味を有するものとして使用されている実情が認められる。

また、別掲4の使用例があるように、「short stay」の欧文字を片仮名で表した「ショートステイ」の語が、宿泊をしてサービスを受ける「短期入所生活介護」ほどの意味合いで、使用されている実情が認められる。

そうすると、下段の「day & short stay」の欧文字は、「日帰り(通所)介護と短期入所(短期宿泊)介護」ほどの意味を表すものであり、引用商標の指定役務との関係において、役務の利用期間や利用方法、質等を表すにすぎず、出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められるものである。

したがって、引用商標から、中段の文字(「FURUSATO」)を要部として抽出し、それのみを本願商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものである。

そして、当該「FURUSATO」部分は、「自分が生まれた土地。郷里。」等の意味である「古里・故郷」の文字を欧文字で表したとものと認められる。

以上を踏まえると、引用商標は、その要部である「FURUSATO」の文字部分に相応して「フルサト」の称呼及び「ふるさと(古里・故郷)」の観念を生じるものというのが相当である。

3 本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観において、全体としては相違し、本願商標の要部である「ふるさと」の文字部分と引用商標の要部の一である「FURUSATO」の文字部分とは、文字の種類が平仮名と欧文字とで相違するとしても、両者は、いずれも平易な書体からなるものである。加えて、平仮名商標をその読みに対応した欧文字で代替的に表記することは、取引上一般に行われていることであるから、取引者、需要者において、外観における両者の相違は特段印象付けられるものではない。

次に、称呼においては、両者は、「フルサト」の称呼を共通にするものである。

さらに、観念においては、両者は、「ふるさと(古里・故郷)」の観念を共通にするものである。

以上によれば、本願商標と引用商標は、外観における相違が両商標の差異を特段印象付けるものではなく、称呼及び観念を共通にするものであるから、互いに類似する商標というべきである。

4 本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否について

本願の指定役務中、第44類「老人ホームにおける養護または介護,介護」と、引用商標の指定役務は、同一又は類似の役務である。

5 小括

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

6 請求人の主張

折りたたみ中(クリックで表示)

請求人は、(1)本願商標は、同書、同大でまとまりよく一体に表され、構成中のいずれかの文字部分が、指定役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、全体から生じる称呼も格別冗長というべきものではなく、本願商標から「ふるさと」の文字部分のみを抽出することは適当ではない、(2)引用商標は、文字と図形が一体として強い印象を与える商標であり、引用商標から「FURUSATO」の文字部分のみを抽出するのは適当でない等を述べ、(3)本願商標と引用商標とは称呼、観念、外観ともに類似するものではなく、需要者・取引者にとって役務の出所混同のおそれがあるとまでは言えないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない旨主張する。

しかしながら、上記1のとおり、本願商標は、その構成中、「デイサービスセンター」の文字が、その指定役務との関係において、その役務の提供場所、質等を表すにすぎず、出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められるものであり、構成全体から生じる称呼は14音と冗長であることからすれば、本願商標から「ふるさと」の文字部分を要部として抽出し、それのみを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものである。

そして、上記2のとおり、引用商標を構成する図形部分と文字部分は、視覚上分離して看取されるものであり、文字部分全体から生じる称呼は15音と冗長である。また、構成中、「day & short stay」の欧文字は、引用商標の指定役務との関係において、役務の利用期間や利用方法、質等を表すにすぎず、出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められるものであり、引用商標から、中段の文字(「FURUSATO」)を要部として抽出し、それのみを本願商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものである。

そして、本願商標と引用商標の各要部を比較すると、両者は、上記3のとおり、互いに類似する商標というべきである。

したがって、請求人の主張は、採用することができない。

7 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲1 引用商標登録第5815649号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗
別掲2 「デイサービスセンター」の文字の使用例(原審の拒絶査定で示した例)
内容を表示(8行)

1 「公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会」のウェブサイトにおいて、「デイサービスセンター」との見出しの下、「施設へ入所するのではなく、介護が必要な在宅の利用者を通所させて、日常生活のケアなどを行う施設です。」との記載がある。

http://kaiyokyo.net/work/dayservice.html

2 「有限会社藤田企画」のウェブサイトにおいて、「デイサービスセンター(通所介護)とは」との見出しの下、「介護保険のサービスの一つで、要介護者等が日帰りでデイサービスセンターに通って日常生活上の介護、入浴、食事、排泄等のサービスを受けたり、・・・レクリエーションを行う。」との記載がある。

https://fujita-kikaku.net/pages/146/

3 「社会福祉法人すこやか福祉会」のウェブサイトにおいて、「デイサービスセンターみたて」の紹介として、「法人唯一の2単位通所介護事業所です。」との記載がある。

https://www.sukoyaka-fu.or.jp/office/デイサービスセンターみたて

4 「社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会」のウェブサイトにおいて、「老人デイサービスセンター フジ・デイサービスセンター」の事業内容として、「通所介護サービスは居宅サービスにおいて「自宅外」で行われるサービスであり、・・・自立支援に配慮した介護サービスを実施します。」との記載がある。

https://doen.jp/introduction/older/fuji-dayservice

別掲3 「デイステイ」の文字の使用例(当審の審尋で示した例)
内容を表示(6行)

1 「介護付有料老人ホーム ひまわり生駒苑」のウェブサイトにおいて、「ショートステイ・デイステイのご利用について」との見出しの下、「日頃お世話されている方が、お仕事や冠婚葬祭で家を空けられるとき、少し休息されたい時等、ひまわり生駒苑を短時間または短期間でご利用いただけます。」との記載、及び、ショートステイの利用期間が1泊~30泊であること、デイステイの利用期間が1日(10時~17時)であることが記載されている。

http://ikomaen.jp/nyukyoinfo.html

2 「社会福祉法人海風会」のウェブサイトにおいて、「サポートセンター かいふう」との見出しの下、「利用者の方が充実した時間を過ごして頂けるように、個々にあった活動を考えています。リハビリが必要な方には、PT指導の下リハビリを行い、体力のある方には距離・コースを分けて散歩に出かけます。」との記載及び「サービス内容 ・日中一時(デイステイ)・・・8:00~20:00(最大)までご利用頂けます。」との記載がある。

https://kaifukai.or.jp/facilities

3 2002年2月28日付朝日新聞朝刊の35ページにおいて、「新年度予算案 /茨城」との見出しの下、「新規事業は、在宅の障害児・障害者を一時的に介護するデイステイ事業に256万円、」との記載がある。

4 1995年8月10日付西日本新聞朝刊の16ページにおいて、「障害児者を施設が預かる、宮崎市、デイステイ事業開始 宮崎」との見出しの下、「宮崎市は知的障害児・者を一時的に施設が預かるデイステイ事業を開始、受け付けを始めている。」との記載がある。

別掲4 「ショートステイ」の文字の使用例(原審の拒絶査定で示した例)
内容を表示(4行)

1 「LIFULL介護」のウェブサイトにおいて、「【はじめての方へ】ショートステイ(短期入所生活介護)とは?料金や活用法について」との見出しの下、「ショートステイとは、短期的に施設に入所し介護・支援が受けられるサービスです。」との記載がある。

https://kaigo.homes.co.jp/manual/homecare/zaitaku_service/shortstay/

2 「ミンナノミライ」のウェブサイトにおいて、「ショートステイとは?用途別に3タイプある!サービスや費用をご紹介」との見出しの下、「ショートステイとは、短期間だけ施設に入所して食事や入浴などの介護を受けることができるサービスのことです。・・・最短1泊から、最大30日間連続で利用することが可能な施設がショートステイです。」との記載がある。

https://www.unimat-rc.co.jp/media/short-stay

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2022-002599

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