特許拒絶査定不服審判
2022-002255
新規な難燃性化合物
- 審判番号
- 2022-002255
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-126249外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年02月15日
- 審決日
- 2023年12月27日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ザ・ボーイング・カンパニー
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 分類
- P18 .113-WZ (C07C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法49条2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-126249「新規な難燃性化合物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月16日出願公開、特開2017- 52748〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成28年6月27日(パリ条約による優先権主張2015年6月29日(US)米国)の出願であって、令和2年6月1日付けの拒絶理由通知に対して、令和2年9月8日付けで意見書の提出とともに手続補正がなされ、令和3年2月17日付けの拒絶理由通知に対して、令和3年5月18日付けで意見書の提出とともに手続補正がなされ、令和3年10月18日付けの拒絶査定に対して、令和4年2月15日付けで審判請求と同時に手続補正がなされ、その後、当審合議体による令和5年8月1日付けの拒絶理由通知(以下「先の拒絶理由通知」ともいう。)に対して、令和5年11月7日付けで意見書(以下「第3意見書」という。)の提出とともに手続補正(以下「第4補正」という。)がなされたものである。
第2 本願発明
本願は、その発明の名称を「新規な難燃性化合物」とするものであって、その請求項1~6に係る発明は、第4補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであり、そのうち、請求項1に係る発明(以下「本1発明」という。)は、次のとおりのものである。
「下記の式で表される化合物であって、
[図:0001410592000001.jpg]
式中、R1は-CR5R6CF3であり、
R2、R3、及びR4はそれぞれ独立にハロゲン及び水素から選択され、R2、R3、及びR4のうち少なくとも1つがBr又はIであり、
R5及びR6はそれぞれ独立にハロゲン及び水素から選択される、化合物(但し、2-ブロモ-3,3,4,4,4-ペンタフルオロ-1-ブテン、1-ブロモ-3,3,4,4,4-ペンタフルオロ-1-ブテン、(Z)-1,2,3,3,4,4,4-ヘプタフルオロ-1-ヨードブタ-1-エン、(Z)-1-ブロモ-1,2,3,3,4,4,4- ヘプタフルオロブタ-1-エン、(E)-1-ブロモ-1,2,3,3,4,4,4-ヘプタフルオロブタ-1-エン及び2-ブロモ-1,1,4,4,4-ペンタフルオロブタ-1-エンを除く)。」
第3 令和5年8月1日付けの拒絶理由通知の概要
先の拒絶理由通知で通知した拒絶理由(理由1~3)のうち、理由1の一部には、次の理由が示されている。
本願の請求項1~4に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用例14~15の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
引用例14:Journal of the Chemical Society,1954,p.2040-2042
引用例15:Journal of the Chemical Society, 1953, p.1548-1552
第4 当審の判断
1.理由1(新規性)について
(1)引用例14~15の記載事項、並びに参考例A~F及びその記載事項
ア 引用例14の記載事項
上記引用例14には、当審合議体による和訳にして、以下の記載がある(下線及び枠線は、当審合議体による。)。
摘記14a:2040ページ7行~17行
「トリフルオロヨードメタン及びアレンは暗所では反応しない、しかし、紫外線に当てるとスムーズな反応が起こり、化合物CF3・(C3H4)・I(b.p.102°)が高い収率で得られる。
[図:0001410592000002.jpg]
これは、以前のパートで説明したタイプの連鎖反応で得られる(I)又は(II)である可能性がある。例えば、
[図:0001410592000003.jpg]
生成物の紫外スペクトルは、別表に示すように、既知のアイソマーである4:4:4-トリフルオロ-2-ヨードブタ-2-エン(b.p.94・5°)と非常に似ており、これは、生成物が、・CH2・CI:CH2システム(ビニルヨウ素原子を持つ)を含む(I)であることを強く示唆している。」
摘記14b:2041ページ34行~46行
「実験
・・・
トリフルオロヨードメタンとアレンとの反応-トリフルオロヨードメタン(37・9g、0.193モル)とアレン(7・80g、0.195モル)をシリカチューブに密封し、紫外線に48時間さらすと、b.p.>0°の生成物(15・25g)が得られた。蒸留すると、4:4:4-トリフルオロ-2-ヨードブタ-1-エン(14・61g、96%)・・・が得られ・・・」
イ 引用例15の記載事項
上記引用例15には、当審合議体による和訳にして、以下の記載がある(下線及び枠線は、当審合議体による。)。
摘記15a:要約
「ペンタフルオロヨードエタンとアセチレンの相互作用により、3:3:4:4:4-ペンタフルオロ-1-ヨードブタ-1-エンが得られ、酸化によりペンタフルオロプロピオン酸となり・・・」
摘記15b:1548ページ8行~12行
「フルオロヨード化物とアセチレンをフリーラジカル連鎖反応に適した条件下で反応させると(Part VI,J.,1952,3483)、付加化合物(I)が高収率で得られ、これをアルカリ性の過マンガン酸カリウムで酸化するとペンタフルオロプロピオン酸が得られる:
[図:0001410592000004.jpg]
」
摘記15c:1550ページ18行~20行
「3:3:4:4:4-ペンタフルオロ-1-ヨードブタ-1-エンの調製と酸化-この物質は、ペンタフルオロヨードエタン(3・25g)とアセチレン(0・41g)を30mlのCarius管中で270°、20時間相互作用させることにより、72%の収率で調製された(Part VI,loc.cit.)。」
ウ 参考例A~F及びその記載事項
技術用語の解釈に関する参考文献として、以下の参考例A~Fを提示する。
参考例A:化学大辞典編集委員会,化学大辞典5 縮刷版,共立出版株式会社,1993年6月1日 縮刷版第34刷発行,715ページ
参考例B:化学式辞典編集委員会,化学式辞典,株式会社コロナ社,昭和55年8月15日 7版発行,262~267ページ
参考例C:CAplus(STN)[online],2001(検索日:2023年11月),レコード番号 1954:60070
参考例D:REGISTRY(STN)[online],1984(検索日:2023年11月),CAS登録番号 406-52-0
参考例E:CAplus(STN)[online],2001(検索日:2023年11月),レコード番号 1954:32445
参考例F:REGISTRY(STN)[online],1984(検索日:2023年11月),CAS登録番号 378-15-4
(ア)参考例Aの記載事項
上記参考例Aには、以下の記載がある(下線は、当審合議体による。)。
摘記A:
「たんけつごう 単結合・・・化学式では単結合は1本の結合線または1個の点によって表わされるのが普通であるが,その結合にあずかる原子価電子を点で示して,たとえば水素原子間の単結合をH:Hのように表わすこともある.」
(イ)参考例Bの記載事項
上記参考例Bには、以下の記載がある。
摘記B:262ページ~267ページ
「2.有機化合物
2-1 鎖式化合物
(1)パラフィン類とアルキル基
・・・
[図:0001410592000005.jpg]
[図:0001410592000006.jpg]
・・・
(2)オレフィン類とその基
・・・
[図:0001410592000007.jpg]
・・・」
(ウ)参考例Cの記載事項
上記参考例Cは、以下の記載がある(下線及び枠線は、当審合議体による。)。
摘記C:
「
[図:0001410592000008.jpg]
」
(エ)参考例Dの記載事項
上記参考例Dには、以下の記載がある(下線及び枠線は、当審合議体による。)。
摘記D:
「
[図:0001410592000009.jpg]
」
(オ)参考例Eの記載事項
上記参考例Eには、以下の記載がある(下線及び枠線は、当審合議体による。)。
摘記E:
「
[図:0001410592000010.jpg]
[図:0001410592000011.jpg]
」
(カ)参考例Fの記載事項
上記参考例Fには、以下の記載がある(下線及び枠線は、当審合議体による。)。
摘記F:
「
[図:0001410592000012.jpg]
」
(2)引用例に記載された発明
ア 引用例14に記載された発明
引用例14には、「トリフルオロヨードメタン及びアレン」に「紫外線に当てるとスムーズな反応が起こり、化合物CF3・(C3H4)・I」「が高い収率で得られる。」と記載され、その「CF3・(C3H4)・I」の具体的な構造式が「(I)CF3・CH2・CI:CH2」であることが記載されているところ(摘記14a)、この反応の具体的な実験として、「トリフルオロヨードメタン・・・とアレン・・・をシリカチューブに密封し、紫外線に48時間さらすと・・・4:4:4-トリフルオロ-2-ヨードブタ-1-エン・・・が得られ・・・」と記載されているから(摘記14b)、引用例14には、「CF3・CH2・CI:CH2」が記載されており、また、それが化学物質名でいえば「4:4:4-トリフルオロ-2-ヨードブタ-1-エン」であることも記載されているといえる。
してみると、引用例14には、
「以下の化学式で示される4:4:4-トリフルオロ-2-ヨードブタ-1-エン。
CF3・CH2・CI:CH2」
の発明(以下「引14発明」という。)が記載されているといえる。
イ 引用例15に記載された発明
引用例15には、「フルオロヨード化物とアセチレンを・・・反応させると・・・付加化合物(I)が高収率で得られ・・・これを・・・酸化するとペンタフルオロプロピオン酸が得られる」と記載され、その「付加化合物(I)」が「C2F5・CH:CHI」であることが記載されているところ(摘記15b)、要約には、この反応に対応する記載として、「ペンタフルオロヨードエタンとアセチレンの相互作用により、3:3:4:4:4-ペンタフルオロ-1-ヨードブタ-1-エンが得られ、酸化によりペンタフルオロプロピオン酸となり」と記載され(摘記15a)、また、この反応の具体的な実験として、「3:3:4:4:4-ペンタフルオロ-1-ヨードブタ-1-エンの調製と酸化-この物質は、ペンタフルオロヨードエタン・・・とアセチレン・・・を・・・相互作用させることにより・・・調製された」と記載されているから(摘記15c)、引用例15には、「C2F5・CH:CHI」が記載されており、また、それが化学物質名でいえば「3:3:4:4:4-ペンタフルオロ-1-ヨードブタ-1-エン」であることも記載されているといえる。
してみると、引用例15には、
「以下の化学式で示される3:3:4:4:4-ペンタフルオロ-1-ヨードブタ-1-エン。
C2F5・CH:CHI」
の発明(以下「引15発明」という。)が記載されているといえる。
(3)引用例14を主引用例とした場合の検討
ア 本1発明と引14発明との対比・判断
本1発明と、引14発明とを対比する。
引14発明の「4:4:4-トリフルオロ-2-ヨードブタ-1-エン」は、化学式で表せば「CF3-CH2-CI=CH2」である。
さらに、引用例14は、文献情報を収録したデータベースであるCAplusにおいて、レコード番号「1954:32445」として記録されているところ、同レコードにおいて、「406-52-0P,1-Butene,4,4,4-trifluoro-2-iodo-」が索引されている(参考例Cの摘記C)。このことは、CAplusの当該レコードの作成者は、引用例14に、CAS登録番号「406-52-0」の化学物質が記載されていると判断していることを意味する。そして、化学物質のデータベースであるREGISTRYで確認すると、CAS登録番号「406-52-0」の化学物質は、
「
[図:0001410592000013.jpg]
」という化学構造式を有する化学物質である(参考例Dの摘記D)。同化学構造式は、化学式で表せば「CF3-CH2-CI=CH2」である。
上記のとおり、いずれの観点からみても、引14発明の「CF3・CH2・CI:CH2」は、「CF3-CH2-CI=CH2」と同じ意味であると解される。
そして、当該化学式の化合物は、本1発明の式において、式中、R1は-CR5R6CF3であり、R2がハロゲン(ヨード)、R3が水素、R4が水素であり、R2、R3、及びR4のうちのR2がIであり、R5及びR6が水素である化合物に該当し、なおかつ、本1発明の「除くクレーム」において除かれる化合物ではない。
してみると、引14発明と本1発明は、
「下記の式で表される化合物であって、
[図:0001410592000014.jpg]
式中、R1は-CR5R6CF3であり、
R2、R3、及びR4はそれぞれ独立にハロゲン及び水素から選択され、R2、R3、及びR4のうち少なくとも1つがBr又はIであり、
R5及びR6はそれぞれ独立にハロゲン及び水素から選択される、化合物(但し、2-ブロモ-3,3,4,4,4-ペンタフルオロ-1-ブテン、1-ブロモ-3,3,4,4,4-ペンタフルオロ-1-ブテン、(Z)-1,2,3,3,4,4,4-ヘプタフルオロ-1-ヨードブタ-1-エン、(Z)-1-ブロモ-1,2,3,3,4,4,4- ヘプタフルオロブタ-1-エン、(E)-1-ブロモ-1,2,3,3,4,4,4-ヘプタフルオロブタ-1-エン及び2-ブロモ-1,1,4,4,4-ペンタフルオロブタ-1-エンを除く)。」
という点において一致し、両者に相違する点はない。
したがって、本1発明は、引用例14に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
イ 第3意見書における請求人の主張について
請求人は、第3意見書において、
「第一に、引用文献14と15に開示された化合物はラジカル化合物です(ラジカル化合物については、例えば、以下のウェブサイト:
https://ja.wikipedia.org/wiki/ラジカル_(化学)
をご参照ください)。したがって、引用文献14および15は本願発明とは無関係です。」
と主張している。
ここで、請求人は、引用例14に記載された化合物がラジカル化合物であると主張する具体的な根拠を示していないが、ラジカル化合物とは不対電子を有する化合物であるところ、上記主張は、引用例14に記載された化合物(「CF3・CH2・CI:CH2」)における「・」が、不対電子を意味することを前提とした主張であると考えられる。
しかし、引14発明の「CF3・CH2・CI:CH2」の意味について検討すると、まず、化学大辞典の「単結合」の項目にも記載されているように(参考例Aの摘記A)、化学式における化学結合を「1個の点」で表す表記法は一般に知られており、そのような表記法で化学式を記載した文献も存在する(参考例Bの摘記B)。
引用例14も上記表記法で記載されており、引14発明の「CF3・CH2・CI:CH2」における「・」及び「:」は、化学結合を意味し、それぞれ、単結合及び二重結合を表しており、「CF3・CH2・CI:CH2」は「CF3-CH2-CI=CH2」と同じ意味であると解するのが合理的であり、引用例14の「・」が不対電子を意味すると解するのは不合理である。
さらに、引14発明の「CF3・CH2・CI:CH2」における「・」が不対電子であれば、当該化学物質はラジカルであるということになるが、引用例14では、化学物質がラジカルである場合には、化学物質名においてラジカルであることが表現されていることからみても、引14発明の「4:4:4-トリフルオロ-2-ヨードブタ-1-エン」はラジカルではないと解される。
以上のことから、上記請求人の主張は採用できない。
(4)引用例15を主引用例とした場合の検討
ア 本1発明と引15発明との対比・判断
本1発明と、引15発明とを対比する。
引15発明の「3:3:4:4:4-ペンタフルオロ-1-ヨードブタ-1-エン」は、化学式で表せば「C2F5-CH=CHI」である。
さらに、引用例15は、文献情報を収録したデータベースであるCAplusにおいて、レコード番号「1954:32445」として記録されているところ、同レコードにおいて、「378-15-4P,1-Butene,3,3,4,4,4-pentafluoro-1-iodo-」が索引されている(参考例Eの摘記E)。このことは、CAplusの当該レコードの作成者は、引用例15に、CAS登録番号「378-15-4」の化学物質が記載されていると判断していることを意味する。そして、化学物質のデータベースであるREGISTRYで確認すると、CAS登録番号「378-15-4」の化学物質は、
「
[図:0001410592000015.jpg]
」という化学構造式を有する化学物質である(参考例Fの摘記F)。同化学構造式は、化学式で表せば「C2F5-CH=CHI」である。
上記のとおり、いずれの観点からみても、引15発明の「C2F5・CH:CHI」は、「C2F5-CH=CHI」と同じ意味であると解される。
そして、当該化学式の化合物は、本1発明の式において、式中、R1は-CR5R6CF3であり、R2が水素、R3が水素でR4がハロゲン(ヨード)又はR3がハロゲン(ヨード)でR4が水素のいずれかであり、R2、R3、及びR4のうちのR3又はR4がIであり、R5及びR6がハロゲン(フルオロ)である化合物に該当し、なおかつ、本1発明の「除くクレーム」において除かれる化合物ではない。
してみると、引15発明と本1発明は、
「下記の式で表される化合物であって、
[図:0001410592000016.jpg]
式中、R1は-CR5R6CF3であり、
R2、R3、及びR4はそれぞれ独立にハロゲン及び水素から選択され、R2、R3、及びR4のうち少なくとも1つがBr又はIであり、
R5及びR6はそれぞれ独立にハロゲン及び水素から選択される、化合物(但し、2-ブロモ-3,3,4,4,4-ペンタフルオロ-1-ブテン、1-ブロモ-3,3,4,4,4-ペンタフルオロ-1-ブテン、(Z)-1,2,3,3,4,4,4-ヘプタフルオロ-1-ヨードブタ-1-エン、(Z)-1-ブロモ-1,2,3,3,4,4,4- ヘプタフルオロブタ-1-エン、(E)-1-ブロモ-1,2,3,3,4,4,4-ヘプタフルオロブタ-1-エン及び2-ブロモ-1,1,4,4,4-ペンタフルオロブタ-1-エンを除く)。」
という点において一致し、両者に相違する点はない。
したがって、本1発明は、引用例15に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
イ 第3意見書における請求人の主張について
請求人は、第3意見書において、「第一に、引用文献14と15に開示された化合物はラジカル化合物です(ラジカル化合物については、例えば、以下のウェブサイト:
https://ja.wikipedia.org/wiki/ラジカル_(化学)
をご参照ください)。したがって、引用文献14および15は本願発明とは無関係です。」
と主張しているが、上記(3)イで説示した理由と同様の理由により、引15発明の化合物はラジカルではないと解されるから、上記請求人の主張は採用できない。
第5 むすび
以上のとおり、本1発明は特許法第29条第1項第3号の規定により特許をすることができないものであるから同法第49条第2号に該当し、その余のことを検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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