特許拒絶査定不服審判
2024-003974
HFO-1234ZE及びHFO-1234YF組成物及び組成物を製造及び使用するためのプロセス
- 審判番号
- 2024-003974
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-522446
- 請求日
- 2024年03月06日
- 審決日
- 2026年06月18日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ ケマーズ カンパニー エフシー リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 新留 豊
- 審判官 小石 真弓
- 審判官 中山 基志
- 分類
- P18 .113-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C) / P18 .536-WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-522446「HFO-1234ZE及びHFO-1234YF組成物及び組成物を製造及び使用するためのプロセス」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月30日国際公開、WO2020/086928、令和 4年 2月 7日国内公表、特表2022-512806、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)10月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年10月26日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和8年3月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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