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商標拒絶査定不服審判

2022-001356

コウジュ、コージュ

審判番号
2022-001356
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-135422
請求日
2022年01月28日
審決日
2022年11月11日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】朝日酒造 株式会社
  • 【請求人代理人】吉井 剛
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .261-WY (W33) / T18 .262-WY (W33) / T18 .263-WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2020-135422拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「KOUJYU」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年11月2日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年4月20日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月3日に意見書が提出され、本願の指定商品は、同日付け手続補正書により、第33類「清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,中国酒,薬味酒」に補正されたが、同年10月22日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同4年1月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)及び(2)に掲げるとおりであり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5562893号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「煌寿」(標準文字) 登録出願日:平成24年10月3日 設定登録日:平成25年3月8日 指定商品 :第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 (2)登録第5836651号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「光樹」(標準文字) 登録出願日:平成27年9月30日 設定登録日:平成28年4月1日 指定商品 :第33類「清酒」 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標と引用商標との外観を比較すると、本願商標は欧文字で書されているのに対し、引用商標は漢字で書されているものの、両商標は、いずれも標準文字からなる商標であり、我が国において、一般に、同一語の漢字表記と片仮名表記又は欧文字表記が併用される事情があるから、両商標の文字種が異なることは、両商標が別異のものと認識させるほどの強い印象を与えるものではない。そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものの、「コージュ」の称呼を同一とし、外観上の相違が、両商標を別異のものと認識させるほどの強い印象を与えるものではないから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標というべきであり、また、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「KOUJYU」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「コージュ」の称呼を生じるものである。 そして、原審説示のとおり、我が国において、一般に、漢字と片仮名表記又は欧文字表記は、併用される事情があることからすると、欧文字で「KOUJYU」と表記される語は、片仮名では「コージュ」と、漢字では特定の意味を有する「紅樹」、「口授」又は「皇寿」等と表記されるものというのが相当である。 そうすると、本願商標は、「コージュ」の称呼を生じるものであり、「KOUJYU」の文字は、「紅樹」、「口授」又は「皇寿」等の漢字を欧文字で表記したものといえることから、「紅葉した、または紅色の花の咲いた樹。」、「口伝えに教えを授けること。」、「111歳のこと。」(いずれも「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)等の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標1は、上記2(1)のとおり、「煌寿」の文字を標準文字で表してなり、引用商標2は、上記2(2)のとおり、「光樹」の文字を標準文字で表してなるところ、引用商標1は、その構成文字に相応して、「コージュ」の称呼を生じるものであり、「煌寿」の漢字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではないが、その構成中の「煌」の漢字は「かがやく。」の意味を有し、「寿」の漢字は「とし。長生き。」(いずれも「漢字源 改訂 第四版」発行者:株式会社学習研究社)の意味を有する語であるから、これらの漢字を結合した引用商標1は、直ちに、特定の観念を生じるとまではいえないものの、「かがやくとし。」ほどの意味合いを暗示させる。 また、引用商標2は、その構成文字に相応して、「コージュ」の称呼を生じるものであり、「光樹」の漢字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではないが、その構成中の「光」の漢字は「ひかる。」の意味を有し、「樹」の漢字は「き。たちき。」(いずれも前掲書)の意味を有する語であるから、これらの漢字を結合した引用商標2は、直ちに、特定の観念を生じるとまではいえないものの、「ひかる木」ほどの意味合いを暗示させる。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、欧文字と漢字の差異があることから、外観において明確に区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標から生じる「コージュ」の称呼は同一であり、称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標から生じる「紅葉した、または紅色の花の咲いた樹。」、「口伝えに教えを授けること。」、「111歳のこと。」等の観念と、引用商標1が暗示する「かがやくとし」ほどの意味合い及び引用商標2が暗示する「ひかる木」ほどの意味合いとは相違するため、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、「コージュ」の称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別し得るものであり、観念において相紛れるおそれのないものであるから、両商標の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似しない商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-001356

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