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商標拒絶査定不服審判

2020-015853

ホージュ

審判番号
2020-015853
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-094181
請求日
2020年11月17日
審決日
2021年06月10日
公報発行日
2021年07月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社とんでんホールディングス
  • 【請求人代理人】清水 定信
  • 【請求人代理人】山本 龍郎
  • 【請求人代理人】山本 彰司
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .261-WY (W29) / T18 .262-WY (W29) / T18 .263-WY (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019- 94181拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「鳳寿」の文字を横書きしてなり,第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として,令和元年7月8日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5582771号商標(以下「引用商標」という。)は,「鳳寿梅」の文字を標準文字で表してなり,平成25年1月15日登録出願、第29類「梅干し,練り梅肉,その他の加工した梅,梅を使用した肉製品,梅を使用した加工水産物,梅を使用した油揚げ,梅を使用した凍り豆腐,梅を使用したこんにゃく,梅を使用した豆乳,梅を使用した豆腐,梅を使用した納豆,梅を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,梅を使用したお茶漬けのり,梅を使用したふりかけ,梅を使用したなめ物,梅を主材とする惣菜」を指定商品として,同年5月17日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,「鳳寿」の文字を横書きしてなるところ,当該文字は,辞書等に載録されているものではなく,また,特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものである。 そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して「ホウジュ」の称呼が生じるとみるのが自然であり,特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は,「鳳寿梅」の文字を標準文字で表してなるところ,引用商標は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔で表され,漢字3字からなり,外観上まとまりよく一体的に構成されているものであるから,その構成中のいずれかの語のみが看者に強く印象付けられるとはいい難い。 また,上記(1)のとおり,「鳳寿」の文字部分は特定の意味合いを認識させるものではなく,加えて当該文字部分が特定の事業者の出所表示として広く知られたものであるといった特段の事情も見られないことから,「鳳」,「寿」及び「梅」の漢字3字から構成される引用商標において,殊更「鳳寿」の文字部分のみが一連の語として抽出,認識される事情はないというべきである。 さらに,引用商標の構成文字に相応して生じる「ホウジュバイ」又は「ホウジュウメ」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると,引用商標は,構成全体をもって不可分一体のものと認識し,把握されるとみるのが相当であるから,その構成全体の文字に相応して「ホウジュバイ」又は「ホウジュウメ」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標及び引用商標は,漢字3字又は2字と極めて少ない文字数の構成よりなるものであるから,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。 次に,称呼についてみるに,本願商標から生じる「ホウジュ」の称呼と,引用商標から生じる「ホウジュバイ」又は「ホウジュウメ」の称呼は,音構成において明らかな差異があるから,両者は十分に聴別可能である。 さらに,観念についてみるに,本願商標及び引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念について比較することはできない。 そうすると,本願商標と引用商標は,観念については比較することはできず,外観及び称呼においては明確に区別できるものであるから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 本願商標と引用商標は,上記(3)のとおり,非類似の商標であるから,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似のものであるとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-015853

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