2022-001096
セルブ
- 審判番号
- 2022-001096
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-077346外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月25日
- 審決日
- 2022年06月08日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社クラステクノロジー
- 【請求人代理人】小林 義孝
- 分類
- T18 .26 -WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標国際登録第1143868号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標及び手続の経緯
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2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、国際登録第1143868号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しないものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(1行)
第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティングソフトウェアの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,コンピュータプログラム及びコンピュータシステムの遠隔監視,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,通信ネットワークシステムの動作の確認検証,情報システム構築のためのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守及びこれらに関するコンサルティング,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムを記憶させたCD-ROM・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体の貸与,電子計算機の貸与及びこれに関する情報の提供,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェアの提供,クラウドコンピューティングに関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,インターネットにおけるサーバーの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,コンピュータサーバー機器のホスティング及び助言並びにこれらに関する情報の提供,ウェブサイトのホスティング及び助言並びにこれらに関する情報の提供」
審決本文(J-PlatPat)
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2022-001096