2022-670026
セルブプロ、サーブプロ
- 審判番号
- 2022-670026
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2022年05月02日
- 審決日
- 2023年07月04日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 Warranty technology
- 【請求人代理人】工藤 一郎
- 【被請求人】Servpro Intellectual Property, Inc.
- 【被請求人代理人】田中 伸一郎
- 【被請求人代理人】中村 稔
- 【被請求人代理人】井滝 裕敬
- 【被請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【被請求人代理人】藤倉 大作
- 分類
- T132 .1 -Z (W37)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 不使用(50条)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本件商標
本件国際登録第1365610号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定役務及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、令和4年8月8日付け上申書において、「請求人と被請求人は、本件の解決に関し、被請求人が本件商標権を請求人に譲渡することで同意し、その手続を進めている。」旨述べ、該譲渡手続が終了するまで、本件審判事件の審理の猶予を申し出た。
しかしながら、被請求人は、本件商標を請求に係る指定役務について使用していること等の答弁はしていない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のとおり、本件商標を請求に係る指定役務について使用していること等の答弁をしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
なお、本件審判の審理について、被請求人は、上記3のとおり、審理の猶予を申し出ていた。
これについて、請求人は、令和4年8月9日付け上申書において、本件審判の審理の猶予を被請求人と同様に求めていたが、その後、請求人は、令和5年4月28日付け上申書をもって、「請求人は被請求人との交渉はこれ以上の進展は見込めないと判断した。」旨述べ、審理の再開を申し出た。
そこで、合議体は、令和5年5月11日付け審尋をもって、被請求人に対し、本件商標を請求に係る指定役務について使用していること等の証拠の提出を求めたが、被請求人からは、何ら応答がなかったので、これ以上、本件審判の審理を猶予すべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-670026