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商標拒絶査定不服審判

2022-000729

ジアンシー、ジ、ゼットアイ

審判番号
2022-000729
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-079043
請求日
2022年01月18日
審決日
2022年08月31日
公報発行日
2022年09月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社三喜
  • 【請求人代理人】特許業務法人レガート知財事務所
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2020- 79043拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年6月26日の出願であって、同3年5月21日付けの拒絶理由の通知に対し、同年6月28日に意見書が提出されたが、同年10月29日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同4年1月18日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年6月26日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、前記1の手続補正により、第5類「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),消臭剤(工業用,身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4288968号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成10年4月22日登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「Ziancy」の欧文字(以下「文字部分」という。)を横書きしてなり、その下段に、当該文字の文字幅に合わせた正方形の枠線内に「Zi」の欧文字(構成中の「i」の欧文字について、上部の点部分を水色に着色してなる。)を大きく表した構成(以下「図形部分」という。)よりなるものである。そして、文字部分と図形部分とは、これらが一体となって特別な観念を有する若しくは一連一体の称呼が生ずるなど、何らかの関連性を有しているともいえないものであるから、本願商標は、文字部分と図形部分とがそれぞれ独立して自他商品を識別する標識としての機能を有するものといえる。 そうすると、本願商標は、その構成全体の文字より、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みにならって「ジアンシーゼットアイ」又は「ジアンシージ」の称呼を生じ、文字部分より「ジアンシー」の称呼を生ずるものである。そして、「Ziancy」の文字は、一般的な辞書類に載録されていないものであり、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、特定の観念は生じない。 そして、本願商標の図形部分は、構成中の「Zi」の欧文字について、一般に欧文字の1字又は2字は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号を表すものとして認識されるものであるから、それ自体、自他商品を識別する標識としての機能を果たすものではなく、「i」の文字の点部分を水色に着色してなること及び正方形の枠線を有していることにより、図形部分全体の形状の特殊性において、自他商品を識別する標識としての機能を有するものであるから、「Zi」の欧文字から生ずる「ゼットアイ」若しくは「ジ」の称呼は、それ自体では、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「Zi」の欧文字の右横に、長音を表す発音記号(IPA国際音声記号)を配した構成よりなる結合商標であるところ、引用商標は、その構成態様に相応して「ジー」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを認識するともいえないから、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標との類否について 外観においては、まず、本願商標の図形部分と引用商標との類否について検討するに、両者は「Zi」の文字をモチーフにした点において構成の軌を一にするものであるが、書体の相違、長音を表す発音記号の有無、「i」の文字における点部分の色彩の有無及び文字を囲む正方形枠線の有無など、複数の構成要素において異なるものであるから、両者は、外観上、判然と区別し得るものといえる。 本願商標全体と引用商標の外観を比較してみても、文字部分の有無及び上記図形部分の差異からすれば、顕著な差異があるといえるものであるから、両者は、判然と区別できるものである。 また、称呼については、本願商標の図形部分は、「Zi」の欧文字から生ずる「ゼットアイ」若しくは「ジ」の称呼は、それ自体では、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないことは前記(1)のとおりであるから、称呼は生じないものであるのに対し、引用商標は「ジー」の称呼を生ずるものであるから、称呼は相紛れるおそれはないものである。 そして、観念については、両者は、特定の観念を生ずるものではないから比較することはできない。 そうすると、本願商標の図形部分と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において判然と区別できるものであり、称呼において相紛れるおそれはないから、これらを総合して考察すれば、本願商標の図形部分と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ してみれば、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、その指定商品の類否については検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-000729

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