商標拒絶査定不服審判
2022-000659
ビートルズジェルポリッシュ、ビートルズゲルポリッシュ、ビートルズ、ジェルポリッシュ、ゲルポリッシュ、ポリッシュ
- 審判番号
- 2022-000659
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-063471
- 請求日
- 2022年01月14日
- 審決日
- 2022年07月05日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲劉▼ 广西
- 【請求人代理人】李 じゅん
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .26 -WY (W0308)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 63471拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年5月21日に出願されたものであって、同3年4月12日付けの拒絶理由の通知に対し、同年8月12日に意見書が提出されたが、同年10月15日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同4年1月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、「Beetles Gel Polish」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第3類「つけづめ又はつけまつ毛の固定用接着剤」及び第8類「つめやすり,エメリーボード,つめの甘皮用ピンセット,つめ磨き器(電動式のもの又は電動式でないもの),電気式つめやすり,電気式及び非電気式つめ切り,手動利器(「刀剣」を除く。)」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第2603890号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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