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商標異議申立

2022-900248

オカイビートル、オカイ、ビートル

審判番号
2022-900248
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-103861
登録番号
6541107
請求日
2022年06月07日
審決日
2023年05月11日
公報発行日
2023年06月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】浙江欧凱車業有限公司
  • 【権利者代理人】叶野 徹
  • 【異議申立人】フオルクスワーゲン・アクチエンゲゼルシヤフト
  • 【異議申立人代理人】江崎 光史
  • 【異議申立人代理人】佐久間 洋子
  • 【異議申立人代理人】田崎 恵美子
  • 【異議申立人代理人】高橋 正宏
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 青野 紀子
分類
T1651.261-Y (W12) / T1651.262-Y (W12) / T1651.263-Y (W12) / T1651.271-Y (W12)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6541107号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6541107号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6541107号商標(以下「本件商標」という。)は、「OKAI Beetle」の欧文字を標準文字により表してなり、令和3年8月20日に登録出願、第12類「オフロード車,自動車用電動機,オートバイ,原動機付きスクーター,自律走行式自動車,電動式乗物,電動式スクーター,自転車,タイヤ,自動車,原動機付きのスクーター,陸上輸送用の自動車,自動平衡機能付き電動一輪式スクーター,手押し車,キックスケーター(乗物),モビリティスクーター,自動平衡機能付き電動式スクーター,動力のついていないスクーター(乗物),自動平衡機能付き電動二輪式スクーター,自動平衡機能付きスクーター,二輪自動車,電動スクーター(乗物)」を指定商品として、同4年3月23日に登録査定され、同年4月4日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、引用する登録商標は、次のとおり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第4095809号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Beetle」の欧文字を横書きした構成からなり、1995年12月19日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成8年4月5日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものである。 2 国際登録第1214922号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BEETLE」の欧文字を横書きした構成からなり、2013年(平成25年)12月2日に国際商標登録出願、第9類「voltage regulators for vehicles; chargers for electric batteries, solar batteries; electronic control mechanisms and power and voltage supply units for vehicle headlights and their parts, control mechanisms and power and voltage supply units for vehicle lights and their parts, fuses, electric relays; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating and controlling electricity;」、第12類「Vehicles for locomotion by land, air, water or rail and their parts, included in this class; motorized land vehicles; clutches for land vehicles; couplings for automobiles; vehicle chassis; vehicle bodies; pneumatic tires, inner tubes for pneumatic tires, non-skid devices for vehicle tires, tires for vehicle wheels, spikes for tires, anti-skid chains for vehicles, rims for vehicle wheels, solid tires for vehicle wheels, vehicles wheels, automobile wheel hubs; head-rests for vehicle seats; vehicle seats; rearview mirrors; cigar lighters for automobiles; motor cars, cars, automobiles; locomotives; motorbuses; trucks; caravans; trailers and semi-trailers for vehicles, trailer hitches for vehicles; tractors; motorcycles, bicycles, cycles, mopeds, scooters (vehicles); chairlifts, funiculars; cable transport apparatus and installation; carts, trolleys; omnibuses; airplanes, seaplanes, aircrafts;」及び第35類「Retail and wholesale services concerning automobiles and their parts and fittings; retail and wholesale services via mail-order business concerning automobiles and their parts and fittings; retail and wholesale services via Internet concerning automobiles and their parts and fittings; retail and wholesale services via teleshopping concerning automobiles and their parts and fittings;」を含む、第4類、第9類、第12類、第35類及び第38類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年9月11日に日本国において設定登録されたものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第38号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標と引用商標の類否 本件商標は、大文字のアルファベット「OKAI」と、語頭の「B」が大文字、続くアルファベットは小文字から構成された「Beetle」の間に1文字分のスペースが設けられた、2つの語からなる構成となっており、視覚的に分断されるから、まとまりよく一体的に表されているとはいえず、また、申立人の引用商標が本件商標の指定商品の分野において非常に周知著名であることから強い識別力を有しているので、「Beetle」の文字部分が取り出されて要部となる。 一方、引用商標1は、語頭の「B」が大文字、続くアルファベットが小文字から構成された一連で書された欧文字6文字からなる商標であり、引用商標2は、欧文字6文字を全て大文字で一連に書した「BEETLE」から構成された商標である。 ア 外観 本件商標の要部である「Beetle」及び引用商標1は、どちらも語頭の「B」のみが大文字、続く「eetle」が小文字で書されており、引用商標1の書体は特殊なものではない。 また、本件商標の要部である「Beetle」及び引用商標2の違いは、大文字か小文字かの違いであり、引用商標2の書体は特殊なものではない。 よって、両商標は互いに類似する。 イ 称呼 本件商標の要部である「Beetle」及び引用商標1は、どちらも語頭の「B」のみが大文字、続く「eetle」が小文字で書されているところ、「Beetle」は我が国ではよく知られた英単語であり(甲4)、両商標とも「ビートル」の称呼が生じる。 また、本件商標の要部である「Beetle」及び引用商標2は、我が国ではよく知られた英単語であり(甲4)、両商標とも「ビートル」の称呼が生じる。 よって、両商標は称呼において同一である。 ウ 観念 本件商標の要部である「Beetle」及び引用商標からは、一般的には「甲虫;甲虫に似た昆虫;かぶと虫(ドイツのVolkswagen社製の小型車の一種;近視の人」程の意味合いが生じるところ、特に本件商標の指定商品の分野においては、後述する申立人の引用商標の周知著名性より、「申立人が製造・販売する小型車の一種であるBeetle/BEETLE」の観念が生じる(甲4)。 よって、観念において両商標は同一である。 エ まとめ 前記のとおりであるから、本件商標と引用商標は、その外観が類似し、称呼、観念において同一であり、互いに類似する商標である。 (2)本件商標と引用商標の指定商品・役務の類否 本件商標は、その指定商品中、第12類「オフロード車,自律走行式自動車,電動式乗物,タイヤ,自動車,陸上輸送用の自動車」が、引用商標1の指定商品と同一又は類似し、また、本件商標の指定商品全てが、引用商標2の指定商品と同一又は類似するものである。 (3)結論 前記のとおり、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものを含んでいるか、同一又は類似する。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 2 商標法第4条第1項第15号について (1)引用商標を付した自動車「ビートル」の著名性について ア 引用商標は、申立人が商品「自動車」について長年使用し、本件商標登録出願時には、既に需要者・取引者間において、申立人の取扱いに係る商品「自動車」を表示する商標として既に広く認識され周知著名となっており、かつ、本件商標の査定時にもその周知著名性が継続していたものである。 イ 申立人が生産・販売する車種「ビートル」は、我が国においては1952年に販促のために持ち込まれた後、翌1953年より発売が開始され(甲5)、モデルチェンジをすることなく世界各国で生産されてきたグローバルカーである。 申立人は、大衆小型自動車「ビートル」を1938年9月の第1号車生産以降、65年間で21,529,464台もの膨大な車両数を製造し続け、この生産台数記録は、長らく4輪乗用車としての単一モデル最多量産記録であった(甲6の1、甲7)。 該自動車「ビートル」は、ヒトラーが大衆の誰もが自動車を持つための「国民車構想」のためにポルシェ博士にデザインさせた車で、本格的に生産されたのは第二次世界大戦後になるが、当初の目的にかなう4、5人乗りの経済性と耐久性を備えた大衆向けの車で、輸入初期にはタクシーとしても使用され(甲5、甲8)、その質実剛健さと独特のフォルムから生まれる愛嬌が兼ね合ったところから、我が国の皇室の自家用車となったことでもよく知られたところである(甲8~甲10)。「ビートル」の後続として「ザ ビートル」、「ニュービートル」も製造・販売され(甲6の2、甲11)、現在においてもなおこれらビートルの人気は衰えておらず、自動車メーカーとして世界的に知られている申立人の自動車として、象徴的な存在となっている。 ウ 「ビートル」は、申立人の製造する小型乗用車の正式な名称ではなく非公式のニックネームにすぎなかったが、世界中に販路を展開する中で、各国でその独特の形状から愛着を込めて「ビートル」又はその現地語で呼ばれるようになり、ついには正式名称となるに至ったという経緯がある(甲7、甲11)。我が国においては、1968年より、「ビートル」の語が日本語版カタログに表記されている(甲11、甲12)。 エ その熱狂的な人気から「ビートルマニア」(ビートル熱、ビートル狂とも)(Beetlemania)なる造語も生まれるほどであり(甲13、甲14)、我が国において「ビートル」が現在でも根強い人気を得ている一例として、愛好者が集まるイベントの1つは2年に1度開催されて2019年に既に第6回目を数えており(甲15)(2021年度はコロナ禍のために延期。(甲16))、軽井沢で毎年5月に行われる「Caluizawa Caravan」は、1986年から続いているイベントである(コロナ禍のために2020年以降は中止)(甲6の3、甲17)。 オ 日本郵便株式会社からは、「ビートル」の日本販売65周年を記念する記念切手が発売され(甲18)、「ビートル」に関する本の出版や「ビートル」をメインの1つとする専門雑誌が定期刊行されている(甲19、甲22)。テレビや映画の世界においては、我が国の国民的アニメともいえる「名探偵コナン」や「ルパン三世」等の主要キャラクターが「ビートル」に乗って縦横無尽に走り(甲23、甲25)、「バンブルビー」「シャイニング」「ハービー」など日本でも公開されて人気を博した様々な映画の中で「ビートル」は重要な役割を果たし、或いは、主役を演じている(甲12の2、甲26~甲28)。 さらに、その独特の形状を模したミニカー、レゴ、チョコレートなどの様々な商品が、申立人や使用許諾によって発売され(甲29~甲36)、いずれも好評を博している。この事実は、いかに自動車「ビートル」が現在に至るまで我が国において周知であり、且つ、需要者に愛されているかを示している。 カ 我が国では都市伝説の1つとして「黄色いビートルを見ると幸せになれる」というものがあり、また「1日に7台ビートルを見かけたら幸せになれる」等のいわゆる「ビートル占い」というものもあった(甲37、甲38)。これらの都市伝説や占いからも、「ビートル」が周知となっていることが分かる。 (2)申立人の商品との混同を生ずるおそれについて ア 引用商標は、前記したとおり、申立人が長年にわたり使用した結果、本件商標登録出願時から本件商標の査定時に至るまで、需要者・取引者間において申立人の取扱いに係る商品「自動車」を表示する商標として、広く認識され周知著名となっている。 イ そうすると、本件商標は申立人の周知著名な引用商標に類似する商標であるので、本件商標に接する需要者・取引者は、申立人の周知著名な引用商標を容易に連想又は想起し、本件商標に係る商品及び役務が申立人又は同人と経済的または組織的に何らかの関係を有する者の業務にかかわる商品及び役務であると捉えるから、その商品の出所及び役務の提供について混同を生じさせるおそれがあるといえるものである。 (3)本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標は、その外観が類似し、称呼及び観念が同一であるから、両商標は互いに類似する商標である。 (4)結論 前記のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知性について (1)申立人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。 Volkswagen Type1と称する自動車(以下「申立人商品」という。)は、1938年にドイツで国民車として生産を開始し、1945年以降は民需用乗用車として生産されたこと(甲8、甲14)、申立人商品は1938年から2003年の生産終了までに世界累計でおよそ2,000万台以上の車両数が生産されたこと(甲6の1、甲7、甲15、甲23、甲24)、我が国においては、1953年より発売が開始されたこと(甲5、甲18)が認められ、また、申立人商品は、「Beetle(ビートル)」「カブト虫」という愛称で呼ばれ、1968年以降日本語版カタログに記載されるようになったこと(甲11)、我が国において「ビートル」に関する本や専門雑誌が出版されたこと(甲19~甲22)、申立人商品の形状を模したミニカー、レゴ、チョコレートなどの商品が、申立人とのコラボレーションによって発売されたこと(甲29~甲36)がうかがえる。 (2)判断 上記(1)によれば、申立人商品は、「Beetle(ビートル)」の愛称を有し、1938年から2003年までの約65年にわたり累計で2,000万台以上生産された自動車であるといえる。 しかしながら、申立人商品の我が国における販売台数や「Beetle(ビートル)」の愛称のもとで広告宣伝等を行った状況などは不明であり、さらに、申立人商品が生産終了となった2003年からは、既に20年ほど経過しているといえる。 そうすると、引用商標は、申立人商品の愛称として自動車愛好家の間においては一定程度知られているといえるとしても、申立人の提出した全証拠からは、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品「自動車」を表すものとして需要者に広く知られているものということはできない。 したがって、引用商標は、申立人の業務に係る商品について使用する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標 本件商標は、前記第1のとおり、「OKAI Beetle」の欧文字を横書きしてなるところ、「OKAI」と「Beetle」の各文字の間に1文字程度の空白があるものの、同じ書体で、等間隔に、軽重の差なく、まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生じる「オカイビートル」の称呼も格別冗長とはいえず、無理なく称呼し得るものである。 そして、本件商標は、その構成中「Beetle」の文字が、「甲虫」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を意味するとしても、本件商標を構成する「OKAI Beetle」の文字は、一般の辞書等に載録されている既成語ではなく、構成全体として、特定の意味合いを有する語として知られているものとも認められないから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。 そうすると、本件商標は、「オカイビートル」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、引用商標1は「Beetle」の欧文字、引用商標2は「BEETLE」の欧文字をそれぞれ横書きした構成からなるところ、これよりは、いずれも「ビートル」の称呼を生じ、「甲虫」の観念を生じるものである。 (3)本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標とを比較すると、両者は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、「OKAI」の文字の有無により両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず、外観上、相紛れるおそれはないものである。 次に、本件商標から生じる「オカイビートル」の称呼と引用商標から生じる「ビートル」の称呼とを比較すると、語頭において「オカイ」の音の差異を有するものであるから、明瞭に聴別し得るものであって、称呼上、相紛れるおそれはないものである。 さらに、観念については、本件商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「甲虫」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから、両商標の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標である。 その他、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品又は指定役務が同一又は類似するとしても、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。 3 商標法第4条第1項第15号について 上記1(2)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品について使用する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。 そして、上記2(3)のとおり、本件商標は、引用商標と非類似の商標であるから、その類似性の程度は低いものといえる。 そうすると、本件商標の指定商品と同一又は類似する引用商標の指定商品又は指定役務が、いずれも自動車の分野における商品又は役務であって、その取引者、需要者において共通性があるとしても、本件商標は、これを商標権者がその指定商品に使用しても、取引者、需要者が引用商標を想起して、その商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品等であるかのように、その商品の出所について混同を生じるおそれはないというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 4 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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