2022-000216
ライジン
- 審判番号
- 2022-000216
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-105725外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月06日
- 審決日
- 2022年08月03日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社Bee’s Groove
- 【請求人代理人】IPTech弁理士法人
- 分類
- T18 .261-Z (W28) / T18 .262-Z (W28) / T18 .263-Z (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第2653357号(図形等・別掲)称呼 ライジン第24・9・15・28類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 8項目
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「雷神」の文字を標準文字で表してなり、第28類「ビリヤード用具,ビリヤード用具及びその部品・付属品」を指定商品として、令和2年8月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年4月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月2日に意見書が提出されたが、同年10月1日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同4年1月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2653357号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成3年2月6日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録、その後、同17年11月9日に、指定商品を第9類、第15類及び第28類に属する別掲2に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、同21年5月25日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消審判が請求され、同年10月19日に、指定商品中、第28類「囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」について、その商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年11月13日にその確定審決の登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標と引用商標とは、外観においては相違するものの、「ライジン」の称呼及び「雷電を起こす神」の観念を共通にする商標であるから、これらを総合的に判断すれば、両商標は、類似する商標というべきであり、また、指定商品も同一又は類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、上記第1のとおり、「雷神」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ライジン」の称呼を生じ、「雷電を起こす神」(「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲1のとおり、雷神を描いたと思しき図形(以下「雷神様図形」という。)と、「雷神様図形」の下に「RAIJIN」の欧文字を横書きしてなるところ、引用商標の構成中の雷神様図形と「RAIJIN」の欧文字とは、いずれも重なることなく間隔を空けて配置されていることから、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものであり、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえない。
また、引用商標の構成中の雷神様図形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、これよりは、直ちに、特定の称呼及び観念は生じないものであり、引用商標の構成中の「RAIJIN」の欧文字は、「雷電を起こす神」の意味を有するところ、これが、引用商標の指定商品との関係において、その商品の品質等を表示するものである等、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないと判断すべき特別な事情は認められないものである。
そして、引用商標の構成中の「RAIJIN」は、「雷電を起こす神」を意味する「雷神」を欧文字で表記したものと容易に認識し得るものであることから、雷神様図形の説明として補助的役割を有すると見ることもできる。
そうすると、引用商標は、本願商標との類否を判断するに当たって、引用商標の構成中、雷神様図形の説明として補助的役割をも有する「RAIJIN」の欧文字を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、引用商標は、その構成中の「RAIJIN」の欧文字に相応して、「ライジン」の称呼を生じ、「雷電を起こす神」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標の構成全体の外観を比較すると、雷神様図形の有無の差異があるから、両商標は、外観上、区別し得るものであり、また、本願商標と引用商標の要部「RAIJIN」の外観を比較しても、両者は、漢字と欧文字の差異があるから、外観上、区別し得るものであるが、同一の称呼が生じ得る商標は、同一の称呼が生じる範囲内で、漢字を平仮名、平仮名を片仮名、片仮名を欧文字で記載する等、文字種を相互に変換して表記することが我が国において一般的に行われることからすると、「雷神」の漢字を「RAIJIN」の欧文字に置き換えたとしても、取引者、需要者は、文字種の相違が出所識別標識としての外観上の顕著な差異を有すると認識するとはいい難いものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標の要部である「RAIJIN」から生じる「ライジン」の称呼は同一であり、称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標の構成全体及び引用商標の要部「RAIJIN」から生じる「雷電を起こす神」の観念は同一であり、観念を共通にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において区別し得るものであるとしても、本願商標と引用商標に接する取引者、需要者は、本願商標「雷神」と引用商標の要部「RAIJIN」は、その記載において、文字種を変換して表記したものと認識するというのが相当であるから、外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえず、本願商標と引用商標の構成全体及び引用商標の要部「RAIJIN」から生じる「ライジン」の称呼及び「雷電を起こす神」の観念を共通にするから、両商標は、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願の指定商品は、引用商標の指定商品中の第9類「スロットマシン」と類似する商品である。
(5)小括
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、「本願商標と引用商標を比較すると、使用されている文字の種類が漢字と欧文字とで異なることに加えて、引用商標が雷神様図形部分を有することで、本願商標と引用商標との外観の違いは、称呼の一部共通性を凌駕するものであり、現代のネット社会では、電話による注文よりもインターネットによる注文の方が圧倒的に多いため、外観の差異が重要視されるべきである。」旨主張する。
しかしながら、上記1(3)のとおり、本願商標と引用商標とは、外観において区別し得るものであるとしても、本願商標と引用商標に接する取引者、需要者は、本願商標「雷神」と引用商標の要部「RAIJIN」は、その記載において、文字種を変換して表記したものと認識するというのが相当であるから、外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえず、本願商標と引用商標の構成全体及び引用商標の要部「RAIJIN」から生じる「ライジン」の称呼及び「雷電を起こす神」の観念を共通にするから、両商標は、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(2)請求人は、「引用商標の構成中の「RAIJIN」の欧文字は、「雷神」や「雷仁」といった複数の漢字が想起されることにより、複数の観念が発生する一種の造語であると認識され、また、引用商標の構成中の雷神様図形が「宙に浮いているような印象」を受けるため、「RAIJIN」の欧文字は、その発音から英単語「RISING」も想起され、これは「昇る」という意味合いを有する英単語であるので、この意味合いから「宙に浮く、空高く昇っていく」という意味合いの想起も可能になり、「RAIJIN」の欧文字は、「雷神」と「RISING」を掛けている一種の造語である。」旨主張する。
しかしながら、上記1(2)のとおり、引用商標の構成中の「RAIJIN」は、「雷電を起こす神」を意味する「雷神」を欧文字で表記したものと容易に認識し得るものであり、また、「RAIJIN」は、雷神様図形の説明として補助的役割を有するものと見ることができることからすると、「RAIJIN」の文字が、「雷仁」の漢字を想起するとはいえず、また、「宙に浮く、空高く昇っていく」という意味合いの「RISING」を想起することもない。
(3)請求人は、過去の登録例及び審決例を挙げて、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張する。
しかしながら、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、また、当該登録例及び審決例と本願商標とは、商標の構成等を異にするものであるから,当該登録例及び審決例によって,ただちに本願商標の認定が左右されるものではない。
(4)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他、請求人の主張は、いずれも採用するべき事情はない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(3行)
第9類 「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,レコード,蓄音機(電気蓄音機を除く。)」
第15類 「楽器,演奏補助品,音さ」
第28類 「おもちゃ,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」
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