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特許訂正審判

2021-390191

生体用水素ガス供給装置

審判番号
2021-390191
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2012-127296外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
5091364
請求日
2021年12月10日
審決日
2022年03月31日
公報発行日
2022年08月26日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (C25B) / P141 .841-Y (C25B) / P141 .853-Y (C25B) / P141 .857-Y (C25B) / P141 .854-Y (C25B) / P141 .856-Y (C25B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項1号特許法126条1項3号特許法126条1項4号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項第1号、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第1項第4号、特許法第126条第1項第3号、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第5091364号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
特許第5091364号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 12項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本件訂正審判に係る特許第5091364号(以下、「本件特許」という。)は、平成24年 6月 4日を出願日とする特願2012-127296号(以下、「本願」という。)の請求項1~10に係る発明について、平成24年 9月21日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和 3年12月10日付けで、特許権者であるMiZ株式会社により本件訂正審判の請求がされたものである。

なお、本件特許は、出願が出願人を「ミズ株式会社」としてなされ、特許権の設定登録後の平成27年 4月15日付けで登録名義人が「MiZ株式会社」に表示変更されている。

第2 請求の趣旨及び訂正事項

1 請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は「特許第5091364号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。

2 訂正事項

本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項のとおりである。なお、下線は、訂正箇所を示すために当審が付したものである。

(1)訂正事項1

特許請求の範囲の請求項1を削除する。

(2)訂正事項2

特許請求の範囲の請求項2を削除する。

(3)訂正事項3

特許請求の範囲の請求項3を削除する。

(4)訂正事項4

特許請求の範囲の請求項4を削除する。

(5)訂正事項5

特許請求の範囲の請求項5に「請求項4に記載の生体用水素ガス供給装置」とあるうち、引用する請求項4のうち請求項1を引用する請求項2を引用するものについて、独立形式に改め、請求項5を「被電解原水が導入される電解室と、前記電解室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜と、前記電解室の内部及び外部のそれぞれに前記隔膜を挟んで設けられた少なくとも一対の電極板と、を有し、前記電解室の外部の電極板が前記隔膜に接触させて設けられている電解槽と、前記一対の電極板に直流電圧を印加する直流電源と、陰極となる電極板から発生する水素ガスを希釈するための希釈用ガス供給器と、を備え、さらに前記電解室の内部の電極板が前記隔膜に接触させて設けられており、前記電解室の外部に、前記一対の電極板の一方の電極板を包含する側室が設けられており、前記側室には、前記希釈用ガス供給器からの希釈用ガスを導入する希釈用ガス導入口と、前記混合ガスを導出する混合ガス導出口とが設けられて、前記電解室の内部に被電解原水が導入されている状態で、前記電解室の内部に設けられた電極板を陽極とし、前記電解室の外部に設けられた電極板を陰極として、前記直流電源からの直流電圧を両電極板に印加し、前記希釈用ガス供給器から供給される希釈用ガスを前記陰極又は陰極水面に送風することにより、電解時の前記陰極又は前記陰極水面から7cm離れた位置の水素ガス濃度を常に4vol%未満に維持し、水素ガス濃度が0.1~4vol%の、水素ガスと希釈用ガスを含む混合ガスを生体に供給する生体用水素ガス供給装置。」に訂正する。

(6)訂正事項6

特許請求の範囲の請求項6に「請求項4に記載の生体用水素ガス供給装置」とあるうち、引用する請求項4のうち請求項1を引用する請求項2を引用するものについて、独立形式に改め、請求項6を「被電解原水が導入される電解室と、前記電解室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜と、前記電解室の内部及び外部のそれぞれに前記隔膜を挟んで設けられた少なくとも一対の電極板と、を有し、前記電解室の外部の電極板が前記隔膜に接触させて設けられている電解槽と、前記一対の電極板に直流電圧を印加する直流電源と、陰極となる電極板から発生する水素ガスを希釈するための希釈用ガス供給器と、を備え、さらに前記電解室の内部の電極板が前記隔膜に接触させて設けられており、前記電解室の外部に、前記一対の電極板の一方の電極板を包含する側室が設けられており、前記電解室の内部および前記側室に被電解原水が導入されており、前記希釈用ガス供給器から供給される希釈用ガスを前記陰極又は陰極水面に送風することにより、電解時の前記陰極又は前記陰極水面から7cm離れた位置の水素ガス濃度を常に4vol%未満に維持し、水素ガス濃度が0.1~4vol%の、水素ガスと希釈用ガスを含む混合ガスを生体に供給する生体用水素ガス供給装置。」に訂正する。

(7)訂正事項7

特許請求の範囲の請求項7に「請求項1から6のいずれか一項に記載の生体用水素ガス供給装置」と記載されているのを、「請求項5または6に記載の生体用水素ガス供給装置」に訂正する。

(8)訂正事項8

特許請求の範囲の請求項8に「請求項1から7のいずれか一項に記載の生体用水素ガス供給装置」と記載されているのを、「請求項5から7のいずれか一項に記載の生体用水素ガス供給装置」に訂正する。

(9)訂正事項9

特許請求の範囲の請求項9に「請求項1から8のいずれか一項に記載の生体用水素ガス供給装置」と記載されているのを、「請求項5から8のいずれか一項に記載の生体用水素ガス供給装置」に訂正する。

(10)訂正事項10

特許請求の範囲の請求項10に「請求項1から9のいずれか一項に記載の生体用水素ガス供給装置」と記載されているのを、「請求項5から9のいずれか一項に記載の生体用水素ガス供給装置」に訂正する。

第3 当審の判断

1 訂正事項1~4について

(1)訂正の目的

訂正事項1~4に係る訂正は、それぞれ、訂正前の請求項1~4を削除するものであるから、特許法第126条第1項第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。

(2)特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否、及び新規事項追加の有無

訂正事項1~4に係る訂正は、それぞれ、訂正前の請求項1~4を削除するものであるから、本願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、まとめて「本件明細書等」という。)に記載した事項の範囲内での訂正であり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものともいえない。

よって、訂正事項1~4に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。

2 訂正事項5について

(1)訂正の目的

訂正事項5に係る訂正は、訂正前の請求項5が請求項1または2を引用する請求項4を引用する記載であったところ、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項4を引用し、請求項1を引用する請求項4を引用しないものとするものであって、引用する請求項の選択肢を削除する訂正であることから、特許法第126条第1項第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。

また、訂正事項5に係る訂正は、訂正前の請求項5が請求項1または2を引用する請求項4を引用する記載であったところ、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項4を引用するものとするとともに、訂正事項4で請求項4が削除されて請求項4を引用できなくなったことに伴い、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改めるものであるから、特許法第126条第1項第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものに該当する。

(2)特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否

訂正事項5に係る訂正は、上記(1)のとおり、「特許請求の範囲の減縮」及び「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。

よって、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

(3)新規事項追加の有無

訂正事項5に係る訂正は、上記(1)のとおり、引用する請求項の選択肢を削除する訂正であることから、本件明細書等に記載した事項の範囲内での訂正であることは明らかである。

よって、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

3 訂正事項6について

(1)訂正の目的

訂正事項6に係る訂正は、訂正前の請求項6が請求項1または2を引用する請求項4を引用する記載であったところ、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項4を引用し、請求項1を引用する請求項4を引用しないものとするものであって、引用する請求項の選択肢を削除する訂正であることから、特許法第126条第1項第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。

また、訂正事項6に係る訂正は、訂正前の請求項6が請求項1または2を引用する請求項4を引用する記載であったところ、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項4を引用するものとするとともに、訂正事項4で請求項4が削除されて請求項4を引用できなくなったことに伴い、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改めるものであるから、特許法第126条第1項第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものに該当する。

(2)特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否

訂正事項6に係る訂正は、上記(1)のとおり、「特許請求の範囲の減縮」及び「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。

よって、訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

(3)新規事項追加の有無

訂正事項6に係る訂正は、上記(1)のとおり、引用する請求項の選択肢を削除する訂正であることから、本件明細書等に記載した事項の範囲内での訂正であることは明らかである。

よって、訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

4 訂正事項7~10について

(1)訂正の目的

訂正事項7~10に係る訂正は、いずれも、訂正前の請求項7~10において引用する請求項のうち、請求項1~4を引用しないものとするものであって、引用する請求項の選択肢を削除する訂正であることから、特許法第126条第1項第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。

また、訂正事項7~10に係る訂正は、いずれも、訂正事項1~4において請求項1~4が削除されて請求項1~4を引用できなくなったことを明瞭にするものであるから、特許法第126条第1項第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。

(2)特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否

訂正事項7~10に係る訂正は、上記(1)のとおり、「特許請求の範囲の減縮」及び「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。

よって、訂正事項7~10に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

(3)新規事項追加の有無

訂正事項7~10に係る訂正は、上記(1)のとおり、引用する請求項の選択肢を削除する訂正であることから、本件明細書等に記載した事項の範囲内での訂正であることは明らかである。

よって、訂正事項7~10に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

5 独立特許要件について

訂正事項1~4に係る訂正は、特許法第126条第1項第1号に規定する事項を目的とするものであるが、訂正後の請求項1~4は削除されているので、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである理由は見いだせない。

また、訂正事項5~10に係る訂正は、特許法第126条第1項第1号に規定する事項を目的とするものであるが、訂正後の請求項5~10に係る発明には、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである理由は見いだせない。

したがって、訂正事項1~10に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。

6 一群の請求項について

本件訂正審判は、特許権全体に対して請求されたものであり、請求項ごとに請求されたものではないから、一群の請求項に関する特許法第126条第3項及び第4項の規定に適合するか否かの検討を要しない。

第4 むすび

以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事項を目的とするものに該当し、かつ、同条第5~7項の規定に適合する。

よって、結論のとおり審決する。

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