特許訂正審判
2021-390179
神経変性疾患のミトコンドリアマーカー
- 審判番号
- 2021-390179
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-560431
- 登録番号
- 6687532
- 請求日
- 2021年11月09日
- 審決日
- 2022年01月11日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】フンダシオ インスティトゥト ディンベスティガシオ ビオメディカ デ ベイビジャ(イ デ イ ベ エ エレ エレ)
- 【請求人代理人】特許業務法人にじいろ特許事務所
- 【請求人】ユニバーシタット デ バルセロナ
- 【請求人代理人】特許業務法人にじいろ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 上條 肇
- 審判官 伊藤 良子
- 審判官 田村 聖子
- 分類
- P141 .852-Y (C12N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6687532号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6687532号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件特許第6687532号は、平成27年3月27日(パリ条約による優先権主張 2014年3月28日 (ES)スペイン)を国際出願日とする特願2016-560431号として特許出願されたものであって、その請求項1~16に係る発明について、令和2年4月6日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和3年11月9日に本件の訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1 請求の趣旨
本件請求の趣旨は、特許第6687532号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正の内容
請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。
(1)訂正事項1
明細書の段落【0058】、【0098】、【0135】にそれぞれ「表2 1において」と記載されているのを、「表2において」に訂正する。
(2)訂正事項2
明細書の段落【0135】に「ND1 30 遺伝子」と記載されているのを、「ND1 遺伝子」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
本件訂正前の明細書の段落【0058】には、「(v)表2 1において示されたND1遺伝子におけるCpGサイト」と記載されている一方で、訂正前の明細書中には表2 1は存在せず、訂正前の明細書の段落【0040】に表1、訂正前の明細書の段落【0044】に表2がそれぞれ記載されている。
したがって、訂正前の明細書の段落【0058】の「表2 1において」が、それぞれ、「表1」または「表2」いずれかの誤りであるといえ、以下、それぞれの可能性を検討する。
まず、「表1」の誤りである可能性を検討すると、訂正前の明細書の段落【0040】には、「表1」について、「D-ループ領域における位置16386および256のCpGのリスト」と記載されていることから、訂正前の明細書の段落【0058】の(v)における「表2 1において」を「表1において」と解した場合、同段落中の(v)の「ND1遺伝子におけるCpGサイト」という記載と整合性がない。
次に、「表2」の誤りである可能性を検討すると、訂正前の明細書の段落【0044】には、「表2」について、「位置3313と3686との間のND1遺伝子におけるCpGサイトのリスト」と記載されており、訂正前の明細書の段落【0058】の(v)における「表2 1において」を「表2において」と解した場合、同段落中の(v)の「ND1遺伝子におけるCpGサイト」という記載と何ら矛盾がない。
したがって、訂正前の明細書の段落【0058】における「表2 1において」は「表2において」の誤りであることが明らかである。
本件訂正前の明細書の段落【0098】、【0135】それぞれにおける「表2 1において」という記載についても同様に、「表2において」の誤りであることが明らかである。
以上より、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、訂正前の明細書の段落【0058】、【0098】、【0135】それぞれにおける、誤りである「表2 1において」を正しい記載である「表2において」に訂正し、願書に最初に添付した明細書の段落【0044】に記載された表2を引用する記載に訂正するものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、誤記を訂正するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正後の特許請求の範囲の請求項1~16に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せないから、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
本件訂正前の明細書の段落【0135】には、「表4において示されたND1 30遺伝子におけるCHGサイト」と記載されているが、訂正前の明細書の段落【0052】には、表4について「位置3313と3686との間のND1遺伝子におけるCHGサイトのリスト」と記載されているほか、訂正前の明細書中のいずれの箇所にも、「ND1 30遺伝子」は記載がされていないことから、訂正前の明細書の段落【0135】の「ND1 30遺伝子」は、「ND1遺伝子」の誤りであることが明らかである。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
願書に最初に添付した明細書の段落【0052】では、表4について「位置3313と3686との間のND1遺伝子におけるCHGサイトのリスト」と記載されており、訂正事項2は、上記(1)で述べたとおり、表4についての誤りである「ND1 30遺伝子」との記載を、正しい記載である「ND1遺伝子」に訂正するものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、誤記を訂正するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正後の特許請求の範囲の請求項1~16に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せないから、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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