特許拒絶査定不服審判
2020-012091
癌のバイオマーカーとしてのPD-ECGF
- 審判番号
- 2020-012091
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-548041
- 請求日
- 2020年08月28日
- 審決日
- 2021年08月16日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フンダシオ インスティトゥト ディンベスティガシオ ビオメディカ デ ベイビジャ(イ デ イ ベ エ エレ エレ)
- 【請求人代理人】紺野 昭男
- 【請求人代理人】井波 実
- 【請求人代理人】伊藤 武泰
- 【請求人代理人】田村 慶政
- 【請求人】インスティトゥト カタラ ドンコロジア
- 【請求人代理人】紺野 昭男
- 【請求人代理人】井波 実
- 【請求人代理人】伊藤 武泰
- 【請求人代理人】田村 慶政
- 審判長/審判官
- 審判長 福島 浩司
- 審判官 三崎 仁
- 審判官 伊藤 幸仙
- 分類
- P18 .536-Z (G01N) / P18 .537-Z (G01N) / P18 .575-Z (G01N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条4項1号特許法36条6項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-548041「癌のバイオマーカーとしてのPD-ECGF」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月15日国際公開、WO2016/142471、平成30年 5月17日国内公表、特表2018-512585〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2016年(平成28年)3月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年3月11日、欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、令和元年11月15日付けで拒絶理由が通知され、令和2年3月2日に意見書及び手続補正書が提出され、同年4月9日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)されたのに対し、同年8月28日に審判請求書により拒絶査定不服審判の請求がなされ、それと同時に手続補正(以下「本件補正」という。)がなされ、その後、同年9月29日に提出された手続補正書により審判請求書の請求の理由が追加されたものである。
第2 本件補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
本件補正を却下する。
[理由]
1 本件補正について
(1)本件補正後の請求項2の記載
本件補正により、特許請求の範囲の請求項2の記載は、次のとおり補正された。
「【請求項2】
癌に罹患している対象の抗血管新生療法に対する応答を予測するための方法であって、
(i)前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルを決定することと、
(ii)(i)で得られたレベルを基準値と比較することと、
を含み、
前記抗血管新生療法は下記からなる群:
- 抗VEGFモノクローナル抗体またはその派生物もしくは断片、
- VEGFによって刺激されるチロシンキナーゼ阻害剤、
- 抗FGF剤、
- 抗EGF剤、
- 抗HGF剤
- 抗血管新生ポリペプチド、
- ペガプタニブ、
- アフリベルセプト(VEGF-Trap)、
- VEGFR2遮断抗体、
- マリマスタット;AG3340;COL-3、BMS-275291、サリドマイド、SU5416、SU6668、EMD121974、2-メトキシエストラジオール、カルボキシアミドトリアゾール、CMIOI(GBSトキシン)、ペントサンポリサルフェート、アンジオポエチン2、ハービマイシンA、PNU145156E、16Kプロラクチン断片、リノマイド、サリドマイド、ペントキシフィリン、ゲニステイン、TNP470、パクリタキセル、アキュチン(accutin)、シドフォビル、ビンクリスチン、ブレオマイシン、AGM-1470、血小板第4因子およびミノサイクリンからなる群から選択される化合物、
から選択されるものであり、
前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して増加している場合、それは、前記抗血管新生療法に対する悪い応答を示しており、
前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して減少している場合、それは、前記抗血管新生療法に対する良好な応答を示している、
方法。」(下線は補正箇所である。)
(2)本件補正前の請求項2の記載
本件補正前の請求項2の記載は次のとおりである。
「【請求項2】
癌に罹患している対象の抗血管新生療法に対する応答を予測するための方法であって、
(i)前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルを決定することと、
(ii)(i)で得られたレベルを基準値と比較することと、
を含み、
前記抗血管新生療法はドキソルビシン療法またはインターフェロン療法ではなく、
前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して増加している場合、それは、前記抗血管新生療法に対する悪い応答を示しており、
前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して減少している場合、それは、前記抗血管新生療法に対する良好な応答を示している、
方法。」
2 補正の適否
(1)補正の目的について
本件補正の請求項2についての補正は、
「前記抗血管新生療法はドキソルビシン療法またはインターフェロン療法ではなく」を「抗血管新生療法は下記からなる群:
- 抗VEGFモノクローナル抗体またはその派生物もしくは断片、
- VEGFによって刺激されるチロシンキナーゼ阻害剤、
- 抗FGF剤、
- 抗EGF剤、
- 抗HGF剤
- 抗血管新生ポリペプチド、
- ペガプタニブ、
- アフリベルセプト(VEGF-Trap)、
- VEGFR2遮断抗体、
- マリマスタット;AG3340;COL-3、BMS-275291、サリドマイド、SU5416、SU6668、EMD121974、2-メトキシエストラジオール、カルボキシアミドトリアゾール、CMIOI(GBSトキシン)、ペントサンポリサルフェート、アンジオポエチン2、ハービマイシンA、PNU145156E、16Kプロラクチン断片、リノマイド、サリドマイド、ペントキシフィリン、ゲニステイン、TNP470、パクリタキセル、アキュチン(accutin)、シドフォビル、ビンクリスチン、ブレオマイシン、AGM-1470、血小板第4因子およびミノサイクリンからなる群から選択される化合物、
から選択されるもの」(上記「下記からなる群」を以下「抗血管新生剤群」という。)とする補正であり、ここで、上記抗血管新生剤群は、ドキソルビシン療法またはインターフェロン療法に使用するものではないことからから、抗血管新生療法を上記「抗血管新生剤群から選択されるもの」に補正することは、「ドキソルビシン療法またはインターフェロン療法ではな」い抗血管新生療法を上記「抗血管新生剤群から選択されるもの」に、より限定していることになるから、いわゆる限定的減縮をするものであり、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
そこで、上記1(1)で記載した本件補正後の請求項2に係る発明(以下「補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
(2)独立特許要件について
ア サポート要件について
(ア)実施例について
a 実施例の記載について本願明細書において、タイトルが「実施例3:免疫組織化学およびELISAによる、抗血管新生療法に対する応答の予測因子としてのPD-ECGFの特定。」(下線は当審が付与した。以下同様。)と記載されている実施例3が補正発明に対応するものといえることから、実施例3の記載を以下に摘記する。
「【0084】
実施例3:免疫組織化学およびELISAによる、抗血管新生療法に対する応答の予測因子としてのPD-ECGFの特定。
【0085】
患者に由来する腫瘍において免疫検出によりPD-ECGFの発現を分析した。マウスモノクローナル抗チミジンホスホリラーゼ[P-GF、44C]抗体を使用した(Abcam、ab3151)。
【0086】
結果は、以下のことを示した。
・63人の患者に由来するRCC組織サンプルにおいてPD-ECGFを評価した。RCC患者においてPD-ECGFの組織レベルの高さと早期進行のリスクの高さとの間には有意な関連性がある(Kaplan-Meier検定とGehan-Breslow-Wilcoxon検定、p=0.045)(図4)。
【0087】
一方で、患者に由来する血漿においてELISAによりPD-ECGFの発現を分析した。ヒトチミジンホスホリラーゼ、TPELISAKit[CSB-E10814h]を使用した。
【0088】
結果は、以下のことを示した。
・52人の患者に由来する結腸直腸癌血漿サンプルにおいてPD-ECGFを評価した。結腸直腸癌患者においてPD-ECGFの血漿レベルと早期進行のリスクとの間には、疾患進行におけるPD-ECGFのレベルについての有意なハザード比によって表される有意な関連性がある(ハザード比の事後確率を用いてデータを評価し、ハザード比が1より高い事後確率は0.041に相当した。これは、腫瘍進行とPD-ECGFのレベルとの間の関連性を示す)(図9)。
・14人の患者に由来するRCC血漿サンプルにおいてPD-ECGFを評価した。RCC患者においてPD-ECGFの血漿レベルの高さと早期進行のリスクの高さとの間には有意な関連性がある(Kaplan-Meier検定とLogrank(Mantel-Cox)検定、p<0.07)(図10)。
【0089】
従って、PD-ECGFの発現は、処置される患者における癌の進行を予測する上で潜在的価値を有する。これらの発見は、RCC、乳癌、結腸直腸癌および他の癌種のための処置に対する応答の予測価値を有する新規のバイオマーカーとしてのPD-ECGFの使用を裏付ける。」
そして、図4、図9及び図10として、以下の図面が記載されている。
【図4】
[図:0001381336000001.jpg]
【図9】
[図:0001381336000002.jpg]
【図10】
[図:0001381336000003.jpg]
b 実施例についての判断
補正発明は、上記1(1)で記載したとおり、「癌に罹患している対象の抗血管新生療法に対する応答を予測するための方法であって、(i)前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルを決定することと、(ii)(i)で得られたレベルを基準値と比較することと、を含み、前記抗血管新生療法は抗血管新生剤群から選択されるものであり、前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して増加している場合、それは、前記抗血管新生療法に対する悪い応答を示しており、前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して減少している場合、それは、前記抗血管新生療法に対する良好な応答を示している、方法」であるところ、上記実施例3に裏付けをもって示されているのは、RCC患者において、PD-ECGFの組織レベル又は血漿レベルの高い場合と低い場合とでは、低い場合の方が高い場合と比較して長期に生存すること、結腸直腸癌患者において、PD-ECGFの血漿レベルの高い場合と低い場合とでは、低い場合の方が高い場合と比較して長期に生存するということのみであり、抗血管新生剤群から選択される抗血管新生療法に対する応答の予測についての記載は一切ない。
通常、ある療法が患者に対して有効であるかどうか(療法に対する悪い応答を示すか、良好な応答を示すか)についての指標(マーカー)となり得る場合には、同じ病状レベルの複数の患者に対し同じ療法を施した際に、患者によってその後の病状レベルに差異がでる場合であって、その差異を指標の値として区別できる場合であるところ、上記実施例3の記載では、RCC(腎細胞癌)患者又は結腸直腸癌患者において、PD-ECGFのレベルの高い場合と低い場合とでは、低い場合の方が高い場合と比較して長期に生存すること、すなわち、ある上記癌患者において、PD-ECGFのレベルの高い場合には低い場合と比較してより癌が進行していることを表しているにすぎず、抗血管新生剤群から選択される抗血管新生療法がある癌患者に対して有効かどうか(悪い応答を示すか、良好な応答を示すか)を示す指標となることを示したものではない。
そうすると、実施例3の記載から、補正発明の「サンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較」することによって「抗血管新生剤群から選択される」「抗血管新生療法に対する応答を予測する」ことができるとはいえず、補正発明は、実施例3によってサポートされたものとはいえない。
(イ)明細書のその余の記載
a 本願明細書には、補正発明について、上記実施例3以外の記載として、以下の記載がある。
「【0012】
さらに、治療の開始前の腫瘍におけるPD-ECGFのレベルを早期進行のリスクと相関させることにより示されるように、PD-ECGFの発現が、腎細胞癌および結腸直腸癌を有する患者における抗血管新生療法に対する応答の予測因子であるということを本願の発明者等は見出した(Kaplan-Meier検定およびGehan-Breslow-Wilcoxon検定、p<0.045)。従って、PD-ECGFの発現は、抗血管新生療法に対する応答の予測因子として、治療に対する癌の進行を予測する上で潜在的価値を有する。」
「【0024】
本明細書で使用される場合、「抗血管新生療法に対する応答を予測する」なる用語は、抗血管新生療法を用いた治療的介入の後の医学的転帰の予測に関する。処置後の転帰は、例えば、不良もしくは良好な転帰(例えば、長期生存、全生存、疾患特異的生存、無増悪生存または無病生存の見込み)、再発、疾患進行、または死亡など、患者の進行についての任意の一般的な評価項目を用いて決定されてよい。当業者には理解されるように、応答の予測は、診断または評価される対象の100%で正しい必要はない(但し、そうであることが好ましい)。しかし、当該用語は、統計的に有意な割合の対象が、治療に応答した所与の転帰を伴う可能性が高いと特定され得ることを必要とする。」
「【0054】
抗血管新生療法に対する応答を予測するための本発明の方法の第1のステップでは、処置に対する応答が予測されるべき癌に罹患している対象に由来するサンプルにおいてPD-ECGFの発現レベルが決定される。
【0055】
PD-ECGFの発現レベルが決定されるサンプルは、腫瘍に由来する細胞を含む任意のサンプルであってよい。特定の実施形態において、潜在的腫瘍に由来する細胞を含むサンプルは、生体液サンプルである。特定の実施形態において、腫瘍に由来する細胞を含むサンプルは、腫瘍組織またはその一部である。より特定の実施形態において、前記腫瘍組織サンプルは、腎臓癌の抗血管新生療法に対する応答が予測されるべき患者に由来する腎臓腫瘍組織サンプル、または乳癌の抗血管新生療法に対する応答が予測されるべき患者に由来する乳房腫瘍組織サンプル、または結腸直腸癌の抗血管新生療法に対する応答が予測されるべき患者に由来する結腸直腸腫瘍組織サンプルである。前記サンプルは、従来の方法(例えば、生検、外科的切除または吸引)によって、関連する医療分野の当業者に周知の方法であって本発明の診断方法に関連して前述された方法を用いることによって、得ることができる。一実施形態において、腫瘍細胞を含むサンプルは、原発性腫瘍のサンプルである。別の実施形態において、腫瘍は転移性腫瘍であり、PD-ECGFのレベルが決定されるサンプルは、転移癌に由来するサンプルである。
【0056】
別の実施形態において、PD-ECGFの発現レベルが決定されるサンプルは、処置に対する応答が予測されるべき癌に罹患している患者に由来する生体液である。好ましい実施形態において、生体液は、血液(特に末梢血)、血漿または血清から選択される。血液、血清および血漿のサンプルの取得のための方法は、当業者には公知であり、本発明の診断方法に関連して前述されている。
【0057】
抗血管新生療法に対する応答を予測するための本発明の方法の特定の実施形態において、PD-ECGFの発現レベルが決定されるサンプルは、血漿サンプルまたは組織サンプルである。特定の実施形態では、乳癌の抗血管新生療法に対する応答が予測されるべき場合、血漿サンプルにおいて、または乳房腫瘍組織サンプルにおいて、PD-ECGFの発現レベルが決定される。特定の代替的実施形態では、腎細胞癌(RCC)の抗血管新生療法に対する応答が予測されるべき場合、血漿サンプルにおいて、または腎臓腫瘍組織サンプルにおいて、PD-ECGFの発現レベルが決定される。別の特定の代替的実施形態では、結腸直腸癌の抗血管新生療法に対する応答が予測されるべき場合、血漿サンプルにおいて、または結腸直腸腫瘍組織サンプルにおいて、PD-ECGFの発現レベルが決定される。
【0058】
前述の通り、遺伝子の発現レベルは、当該遺伝子、または前記遺伝子によりコードされるタンパク質、または前記遺伝子によりコードされるタンパク質(すなわちPD-ECGFタンパク質)、またはそれらのバリアント、のメッセンジャーRNAのレベルを測定することによって定量できる。PD-ECGFタンパク質のバリアントは上述されており、ここに組み込まれる。
【0059】
mRNAレベルおよびタンパク質レベル(特にPD-ECGFのmRNAレベルおよびPD-ECGFのタンパク質レベル)に基づいて発現レベルを決定するための方法は、本発明の診断方法に関連して前述されており、ここに組み込まれる。
【0060】
特定の実施形態において、本発明の方法の抗血管新生療法に対する応答の予測において決定されるべきPD-ECGFの発現レベルは、PD-ECGFのタンパク質レベルとして決定される。より特定の実施形態において、PD-ECGFのタンパク質レベルは、ELISA、ウエスタンブロットまたは免疫組織化学によって決定される。
【0061】
特定の実施形態において、処置に対する応答の予測が本発明の方法によって決定されるべき癌に罹患している対象は、抗血管新生療法を受けており、ここで、癌の前記抗血管新生療法は、少なくとも1種の抗血管新生剤に基づく。」
b aの記載に対する判断
上記aで摘記した明細書の記載は、「PD-ECGFの発現は、抗血管新生療法に対する応答の予測因子として、治療に対する癌の進行を予測する上で潜在的価値を有する。」(【0012】)ことを前提に記載されたものであるが、そもそも、ある癌患者のPD-ECGFの発現レベルによって、その患者に対する抗血管新生療法に対する応答を予測できることが何ら裏付けをもってして記載されておらず、その前提自体が裏付けのあるものではない。
そうすると、実施例3以外のその余の明細書の記載を参照しても、補正発明の「サンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較」することによって「抗血管新生剤群から選択される」「抗血管新生療法に対する応答を予測する」ことができるとはいえず、補正発明は、発明の詳細な説明の記載によってサポートされたものとはいえない。
(ウ)参考資料について
a 請求人は、令和2年3月2日に提出した意見書に以下の参考資料1を、同年9月29日に提出した手続補正書に以下の参考資料2及び3を添付している。
参考資料1:
[図:0001381336000004.jpg]
参考資料1の請求人による訳文
[図:0001381336000005.jpg]
参考資料2:B.Rousseau et al.「First-line antiangiogenics for metastatic renal cell carcinoma:A systematic review and network meta-analysis」Critical Reviews in Oncology/Hematology 107 (2016) 44-53
参考資料3:
[図:0001381336000006.jpg]
[図:0001381336000007.jpg]
参考資料3の請求人による訳文
[図:0001381336000008.jpg]
[図:0001381336000009.jpg]
b 参考資料に対する判断
(a)参考資料1について
(い)参考資料1には、「当該特許出願の明細書の実施例3に記載された内容を具体的に説明するための資料」(請求人が提出した訳文参照。以下同様。)と記載され、上記意見書では「今般、上述した標準的な抗血管新生治療の例として、明細書の段落0086に記載される「RCC組織サンプル」を用いたものを、参考資料1(本意見書の末尾に添付しています)として示します。」と記載されている。
ここで、【0086】の記載は、上記(ア)aで摘記したとおり、
「結果は、以下のことを示した。
・63人の患者に由来するRCC組織サンプルにおいてPD-ECGFを評価した。RCC患者においてPD-ECGFの組織レベルの高さと早期進行のリスクの高さとの間には有意な関連性がある(Kaplan-Meier検定とGehan-Breslow-Wilcoxon検定、p=0.045)(図4)。」と記載されるのみである。
一方、参考資料1には、
「患者由来サンプルの分析 スペイン政府(AEMPS)による承諾、及び臨床倫理委員会の承認(IDIBELL CEIC approval ref.:PR322/11)の下で、2007年から2014年の間、腎細胞癌(RCC)患者由来の治療前サンプルを将来的かつ遡及的に収集した。生検および血漿を収集し、免疫組織染色(IHC)及びELISAにより血管新生マーカーの発現を検出した。これらの患者は血管新生療法標準用量で治療され、抗血管新生治療の終わりにRECISTガイドライン(効果において、腫瘍進行PD(進行)、抵抗、または腫瘍応答SD(安定))によって治療効果を評価した。」(下線は当審で付与した。)との記載があり、これらの記載から、腎細胞癌(RCC)患者由来の治療前サンプルを収集し、血管新生マーカーの発現を検出し、これらの患者は血管新生療法標準用量で治療され、抗血管新生治療の終わりに、腫瘍進行PD(進行)、抵抗、または腫瘍応答SD(安定)によって治療効果を評価したとの実験内容を読み取ることはできるものの、この「血管新生マーカー」が「PD-ECGF」であるとは記載されておらず、この「血管新生マーカー」を「PD-ECGF」であると判断できる証拠もない。
仮に、「血管新生マーカー」が「PD-ECGF」であったとしても、「血管新生マーカー」がどのような値であれば、抗血管新生療法に対して良好な応答を示しているといえるのか、記載されていないし、理解することもできない。
そうすると、上記【0086】の記載を、参考資料1で補おうとしても、補正発明の「癌に罹患している対象の抗血管新生療法に対する応答を予測するための方法であって、(i)前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルを決定することと、(ii)(i)で得られたレベルを基準値と比較することと、を含み、前記抗血管新生療法は抗血管新生剤群から選択されるものであり、前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して増加している場合、それは、前記抗血管新生療法に対する悪い応答を示しており、前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して減少している場合、それは、前記抗血管新生療法に対する良好な応答を示している、方法」についてサポーされているものとはいえない。
(ろ)また、参考資料1が実験成績証明書に相当するものか不明としても、日本国特許庁の審査基準では「発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができるといえない場合には、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって、請求項に係る発明の範囲まで、拡張ないし一般化できると主張したとしても、拒絶理由は解消されない。 (参考:知財高判平成17 年11 月11 日(平成17 年(行ケ)10042 号)「偏光フィルムの製造法」大合議判決)」(審査基準 第II部第2章第2節サポート要件3.2.1参照)とされていることから、そもそも、実施例3の記載を補う参考資料1の記載をもとに補正発明のサポート要件を判断することはできないともいえる。
(b)参考資料2にいて
参考資料2は、タイトルが「First-line antiangiogenics for metastatic renal cell carcinoma:A systematic review and network meta-analysis」(当審訳:転移性腎細胞癌に対する一次抗血管新生剤:系統的レビューとネットワークメタアナリシス)という文献で、請求人は、要約冒頭における「Sunitinib,pazopanib,sorafenib,axitinib and bevacizumab are the five recommended antiangiogenic agents in first-line therapy for metastatic renal cell carcinoma(mRCC).」(スニチニブ、パゾパニブ、ソラフェニブ、アキシチニブ、及びベバシズマブは、転移性腎細胞癌(mRCC)のための第一選択療法において推奨される5つの抗血管新生剤である。)」との記載を引用しており、これは、転移性腎細胞癌(mRCC)に対する一次療法において上記5つの抗血管新生剤が推奨されることを示しているにすぎず、上記補正発明が、発明の詳細な説明によってサポートされていることを何ら裏付るものではない。
(c)参考資料3について
(い)参考資料3は、実験結果といえる上記図1及び表1が記載されていることから、一応、実験成績証明書ともいえるものであるが、上記(ア)b及び(イ)bで述べたとおり、発明の詳細な説明の記載(特に、補正発明に対応する実施例3の記載)から補正発明がサポートされているとはいえず、出願時(優先日)の技術常識(例えば、上記参考資料2)に照らしても、補正発明が発明の詳細な説明によってサポートされているとはいえないのであるから、上記(a)(ロ)で示した審査基準を参照すると、「出願後に」実験成績証明書を提出しても、サポート要件についての拒絶理由はそのまま存在することになる。
そうすると、出願後に提出された参考資料3によって、実施例3の記載を補うことはできないことから、補正発明は発明の詳細な説明によってサポートされているとはいえない。
(ろ)加えて、参考資料3の内容について検討する。
・図1について
参考資料3には、図1について、以下のように記載されている。「抗血管新生剤に基づく治療を開始する前に、膵臓神経内分泌腫瘍に罹患している12人の患者に由来する血漿サンプルにおけるPD-ECGFレベルを評価した。その結果は、神経内分泌腫瘍に罹患している患者において、PD-ECGFの血漿レベルの高さと早期進行のリスクの高さとの間には有意な関連性がある(Kapian-Meier検定とLog rank (Mantel―Cox)検定、p<0.0140)(図1)ことを示している。」
図1から読み取れることは、膵臓神経内分泌腫瘍に罹患している患者において、PD-ECGFのレベルの高い場合と低い場合とでは、低い場合の方が高い場合と比較して長期に生存すること、すなわち、PD-ECGFのレベルの高い場合には低い場合と比較してより癌が進行していることである。 すなわち、膵臓神経内分泌腫瘍に罹患している12人の患者は、「抗血管新生剤に基づく治療を開始する前に」PD-ECGFレベルを評価することから、その後、抗血管新生剤に基づく治療を開始することになるが、「抗血管新生剤に基づく治療を開始する前」のPD-ECGFレベルが高いということは、治療を開始する前にすでに癌が進行していることを表しており、「抗血管新生剤に基づく治療を開始する前」のPD-ECGFレベルが低いということは、癌がまだそれほど進行していないことを表しており、その後に抗血管新生剤に基づく治療を開始しても、癌がすでに進行している患者は生存率が経過日数とともに急激に下がり、癌がそれほど進行していない患者は、経過日数とともにそれほど生存率は下がらないということを図1は表していることになる。
したがって、図1で表されることは、幾多ある治療法の中で抗血管新生剤に基づく治療が、その患者にとって有効かどうか(悪い応答を示すか、良好な応答を示すか)を示す指標としてPD-ECGFレベルが記載されているのではなく、その患者の癌の進行具合を示しているにすぎないことから、図1によって補正発明がサポートされているとはいえない。
なお、PD-ECGFレベルが癌の進行具合を示していることは、本願明細書の
「【発明の概要】
【0011】
本願の発明者等は、免疫組織化学、ELISAおよびウエスタンブロットによってPD-ECGFタンパク質の発現レベルを分析した。免疫組織化学によって分析したところ、非癌性組織サンプルではPD-ECGFは検出されなかった(12のうち0、0%)が、69人のRCC患者のうち67(97%超)の組織サンプルで、および乳癌患者由来の組織サンプルでは17のうち10(59%)で、PD-ECGFタンパク質が観察された。従って、組織サンプルのPD-ECGFの測定は、癌の検出、診断またはモニタリングのために使用され得る。」こと、さらには、本願請求項1の
「(i)前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルを決定することと、(ii)(i)で得られたレベルを基準値と比較することと、
を含み、前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して増加している場合には、前記対象における癌の存在を示すものとし、前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して減少している場合には、前記対象における癌の存在を示さないものと」することと、癌自体の状況を判断するという点で共通するものといえる。
・表1について
表1は、患者によって「PD-ECGFレベル」の「低」又は「高」に分けているが、「低」の患者は抗血管新生療法に対して良好な応答であり、「高」の患者は抗血管新生療法に対して悪い応答であることを何ら読み取れるものではないことから、表1によって補正発明がサポートされているとはいえない。
・小括
よって、図1及び表1によっても補正発明はサポートされているとはいえないことから、実施例3の記載を参考資料3によって補ったとしても、補正発明はサポートされたものとはいえない。
(エ)サポート要件のまとめ
以上、上記(ア)及び(イ)で述べたとおり、補正発明は、発明の詳細な説明の記載によってサポートされたものとはいえない。
さらに、上記(ウ)で述べたとおり、出願後に提出された参考資料1及び3の記載によって発明の詳細な説明(特に実施例3について)の記載を補うことは適切なことではなく、参考資料1~3によって発明の詳細な説明の記載を補ったとしても、補正発明は、参考資料1~3によってサポートされたものとはいえないことから、参考資料1~3で補った発明の詳細な説明の記載によってもサポートされたものとはいえない。
よって、補正発明は、発明の詳細な説明に記載したものでないことから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
イ 実施可能要件について
上記アのサポート要件で記載したように、補正発明は、実施例に記載されていないのであるから、具体的にどのようにして「癌に罹患している対象の抗血管新生療法に対する応答を予測する」ことができるのか不明であると言わざるを得ない。
特に、補正発明では「前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して増加している場合、それは、前記抗血管新生療法に対する悪い応答を示しており、前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して減少している場合、それは、前記抗血管新生療法に対する良好な応答を示している」と特定しているが、その「基準値」としてどのような値をとることによって「抗血管新生療法に対する悪い応答」と「抗血管新生療法に対する良好な応答」との区別ができるのか当業者といえども不明である。
さらに、上記ア(ウ)b(c)(ろ)でも摘記した本願請求項1に係る発明は、「前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して増加している場合には、前記対象における癌の存在を示すものとし、前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して減少している場合には、前記対象における癌の存在を示さないものと」する発明であるところ、癌の存在示すかどうかの「基準値」と異なり、「抗血管新生療法に対する悪い応答」と「抗血管新生療法に対する良好な応答」との区別ができる「基準値」としてどのような値をとるのか当業者といえども不明である。
また、「抗血管新生療法に対する悪い応答」と「抗血管新生療法に対する良好な応答」との区別ができる「基準値」については、上記参考資料1~3のいずれにも記載されていない。
よって、発明の詳細な説明は、「基準値」の点を含め補正発明を、当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものとはいえないことから、発明の詳細な説明の記載は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。
3 本件補正についてのむすび
よって、補正発明は、発明の詳細な説明に記載したものでないことから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしておらず、かつ、発明の詳細な説明は、当業者が補正発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでないから、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていないことから、補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
(1)本件補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~14に係る発明は、令和2年3月2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項2に係る発明(以下「本願発明」という。)は、上記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。
(2)本願発明は、抗血管新生療法について、補正発明から「抗血管新生剤群から選択されるもの」との限定を省き、「ドキソルビシン療法またはインターフェロン療法ではな」いとの事項を追加するものであるが、前記第2の[理由]2(1)で検討したように、上記抗血管新生剤群は、ドキソルビシン療法またはインターフェロン療法に使用するものではないことからから、抗血管新生療法を上記「抗血管新生剤群から選択されるもの」との限定を省き、「ドキソルビシン療法またはインターフェロン療法ではな」い抗血管新生療法にすることは、補正発明より拡張した範囲の抗血管新生療法としたものが本願発明といえる。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由の概要は、以下のとおりである。
(サポート要件)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
「請求項2~4、13、14には、対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルに基づいて、抗血管新生療法に対する応答を予測することが記載されているが、本願明細書の実施例3には、実施例3のタイトルには「免疫組織化学およびELISAによる、抗血管新生療法に対する応答の予測因子としてのPD-ECGFの特定」との記載はあるものの、実施例3を参照すると、実施例3ではがん患者試料中のPD-ECGFを定量し、PD-ECGFの量に基づいてがん患者を長期生存のグループと短期生存のグループに分けたことが記載されているにとどまるものであり、がん患者のPD-ECGF量とがん患者に対する抗血管新生療法の応答性については何ら記載されていないから、PD-ECGFのレベルに基づいて、抗血管新生療法に対する応答を予測するという本願の請求項2~4、13、14に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。」
(実施可能要件)この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。
「請求項2~4、13、14には、PD-ECGFに基づき、抗血管新生療法の応答性評価することが記載されている。それに対して、本願明細書には(特に実施例3)、PD-ECGFレベルが高いがん患者の生存期間は短く、そのレベルが低いがん患者の生存期間が長いということが示されるにとどまり、あくまでも、PC-ECGFのレベルとがん患者の生存期間の関連性が開示されているにすぎないものであり、PD-ECGFレベルに基づいて抗血管新生療法の応答性を評価することについては何ら記載されていないのであるから、発明の詳細な説明には、本願請求項2~4、13、14に係る、PD-ECGFに基づき抗血管新生療法の応答性を評価することを当業者が認識できるように記載されておらず、発明の詳細な説明には、請求項2~4、13、14に係る発明を実施することができるように記載されていない。」
3 当審の判断
本願発明、上記1(2)で述べたとおり、「抗血管新生療法」としての範囲が広くなるにしろ、補正発明とは「癌に罹患している対象の抗血管新生療法に対する応答を予測するための方法」の発明である点で同じであり、その予測が、
「(i)前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルを決定することと、
(ii)(i)で得られたレベルを基準値と比較することと、
を含み、
前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して増加している場合、それは、前記抗血管新生療法に対する悪い応答を示しており、
前記対象に由来するサンプル中のPD-ECGFのレベルが基準値と比較して減少している場合、それは、前記抗血管新生療法に対する良好な応答を示している、方法」によって行われる点で同じである。
そうすると、上記第2の2(2)アで述べた補正発明に対するサポート要件についての指摘内容、及び、同イで述べた補正発明に対する実施可能要件についての指摘内容は、本願発明にも該当することになるから、補正発明と同様に、本願発明は、発明の詳細な説明に記載したものでないことから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしておらず、かつ、発明の詳細な説明は、当業者が本願発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでないから、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。
そして、上記第2の2(2)アで述べた補正発明に対するサポート要件についての指摘内容、及び、同イで述べた補正発明に対する実施可能要件についての指摘内容は、上記2の原査定の拒絶の理由を踏まえた指摘内容となっていることから、再度、サポート要件及び実施可能要件について拒絶の理由を通知して、請求人に意見を求める必要があるものではない。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、発明の詳細な説明に記載したものでないことから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしておらず、かつ、発明の詳細な説明は、当業者が本願発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでないから、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていないことから、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり、審決する。
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2020-012091