2021-390125
遊技機
- 審判番号
- 2021-390125
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-069187外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6891995
- 請求日
- 2021年08月20日
- 審決日
- 2021年10月12日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .852-Y (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 13項目
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6891995号(以下、「本件特許」という。)は、平成29年11月22日に出願した特願2017-225223号の一部を令和2年4月7日に新たな特許出願(特願2020-69187号)としたものであって、令和3年5月31日に特許権の設定登録がなされ、同年8月20日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書(以下、「本件特許明細書」という。)、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「前記保護手段は、透明性素材により形成され、該保護部材へ外力が加わった場合に、該外力が加わった方向と交差する方向に撓むことが可能な部位を有する」と記載されているのを、「前記保護手段は、透明性素材により形成され、該保護手段へ外力が加わった場合に、該外力が加わった方向と交差する方向に撓むことが可能な部位を有する」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2も同様に訂正する。なお、下線部は訂正箇所を示す。以下2、3についても同様。)。
2 訂正事項2
本件特許明細書の段落【0007】に記載された「該保護部材」を「該保護手段」に訂正する。
3 訂正事項3
本件特許明細書の段落【0009】に記載された「該保護部材」を「該保護手段」に訂正する。
第4 当審の判断
1 一群の請求項について
訂正前の請求項1、2について、請求項2は請求項1の記載を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1、2に対応する訂正後の請求項1、2は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
2 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正前の請求項1に係る特許発明の「該保護部材」は、その記載より前に訂正前の請求項1に記載されておらず、かつ訂正前の請求項1には「該保護部材」の記載より前に「保護手段」との記載があり、明細書の段落【0961】の「【0961】そこで、第9実施形態のパチンコ機10では、設定キー501をパチンコ機10の裏面側から覆う保護カバー部材140を外枠11の右側板11dに設け、外枠11に対して内枠12が閉鎖されている状況では、該保護カバー部材140によって設定キー501がパチンコ機10の裏面側に露出しないように構成する。このように構成することで、外枠11に対して内枠12が閉鎖されている状況において、保護カバー部材140によってパチンコ機10の裏面側から設定キー501を直接的に操作できないようにすることができ、該設定キー501が不正操作されるといった不正行為を防止することができる。」(下線は関連箇所を示す。以下同様。)、段落【0969】の「【0969】保護カバー部材140は、外枠11の右側板11dに後述する固定ビス11g(図69参照)により固定され、主制御装置110の設定キー501、及び、後述する封印ユニット100c(図72参照)を共に覆うように構成されている。」、段落【1686】の「【1686】支持体(例えば、外枠11)に対して開閉可能に支持される開閉体(例えば、内枠12)と、該開閉体と前記支持体とを施錠する施錠装置(例えば、シリンダ錠20)と、前記開閉体に搭載されて、遊技球が入球可能な入球手段(例えば、第1始動口64a)が設けられた遊技領域を有する遊技体(例えば、遊技盤13)と、前記遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段(例えば、球発射ユニット112a)と、該発射手段により発射された遊技球が前記入球手段に入球したことに基づいて抽選情報を取得する抽選情報取得手段(例えば、保留球格納エリア203b)と、前記抽選情報取得手段により取得された前記抽選情報を判定する判定手段(例えば、変動開始処理(S307))と、該判定手段によって特定判定結果が導出されたことに基づいて、遊技者に所定の遊技価値を付与する遊技価値付与手段(例えば、大開放口開閉処理(S103))と、を備えた遊技機において、前記判定手段による前記特定判定結果が導出される確率を設定変更可能な設定手段(例えば、設定キー501)、を備え、前記支持体は、前記施錠装置によって前記開閉体が前記支持体に施錠されている場合に、前記設定手段を操作困難にする一方、前記開閉体が前記支持体から開放されている場合に、前記設定手段を操作可能にする保護手段(例えば、保護カバー部材140)、を備えていることを特徴とする遊技機壱0。」、段落【1911】の「【1911】10 パチンコ機(遊技機) ・・・・・・ 140 保護カバー部材(保護手段の一部)・・・」、特許請求の範囲又は図面の記載から、「該保護部材」を「該保護手段」に訂正することは、明らかな字句・語句の誤りを、本来の正しい記載に訂正しようとするものである。
してみると、訂正事項1は、明らかに誤った記載を正すものといえるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正に該当する。
同様に、訂正後の請求項2は、訂正前の請求項1の記載のみを訂正することによって、訂正前の請求項1の記載を引用する訂正前の請求項2の記載について実質的に訂正するものであり、同様の理由により、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものである。
(2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記(1)の理由からも明らかなように、訂正事項1は、「該保護部材」という誤った記載を解消し、「該保護手段」という適切な表現に訂正するものであり、請求項中の記載が、それ自体、又は特許明細書の記載との関係で、誤りであることが明らかであり、かつ、特許明細書、特許請求の範囲又は図面の記載から、正しい記載が自明な事項として定まり、その誤りを正しい記載に訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
また、訂正事項1は、訂正前の請求項1の記載のみを訂正することによって、訂正前の請求項1の記載を引用する訂正前の請求項2の記載について実質的に訂正するものであり、同様の理由により、訂正後の請求項2の記載は、特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(3)本件特許の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記(1)で記載したことと同様に、訂正事項1は、当初明細書等の段落【0961】、【0969】、【1686】及び【1911】に記載されている事項に基づくものであるから、当該訂正事項1は、当初明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
3 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
上記「2」の「(1)」と同様に、訂正前の本件特許明細書の段落【0007】に記載された「該保護部材」との記載が誤りであり、訂正明細書の段落【0007】は「該保護手段」との記載が正しいものであることは自明である。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものである。
(2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記「2」の「(2)」と同様に、訂正事項2は、訂正前の本件特許明細書の段落【0007】の「該保護部材」という誤った記載を解消し、訂正明細書の段落【0007】の「該保護手段」という適切な表現に訂正するものであり、本件特許明細書の記載から誤りであることが明らかであり、かつ、本件特許明細書から、正しい記載が自明な事項として定まり、その誤りを正しい記載に訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(3)当初明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記「2」の「(3)」と同様に、訂正事項2は、当初明細書等の段落【0961】、【0969】、【1686】及び【1911】に記載されている事項に基づくものであるから、当該訂正事項2は、当初明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
4 訂正事項3について
(1)訂正の目的について
上記「2」の「(1)」と同様に、訂正前の本件特許明細書の段落【0009】に記載された「該保護部材」との記載が誤りであり、訂正明細書の段落【0009】は「該保護手段」との記載が正しいものであることは自明である。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものである。
(2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記「2」の「(2)」と同様に、訂正事項3は、訂正前の本件特許明細書の段落【0009】の「該保護部材」という誤った記載を解消し、訂正明細書の段落【0009】の「該保護手段」という適切な表現に訂正するものであり、本件特許明細書の記載から誤りであることが明らかであり、かつ、本件特許明細書から、正しい記載が自明な事項として定まり、その誤りを正しい記載に訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(3)当初明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記「2」の「(3)」と同様に、訂正事項3は、当初明細書等の段落【0961】、【0969】、【1686】及び【1911】に記載されている事項に基づくものであるから、当該訂正事項3は、当初明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
5 特許法第126条第7項について
訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないから、訂正事項1~3は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第5 むすび
したがって、本件訂正請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-390125