2021-390107
フラビウイルス中和抗体およびその使用方法
- 審判番号
- 2021-390107
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-502756外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6427552
- 請求日
- 2021年07月28日
- 審決日
- 2021年10月13日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 分類
- P141 .852-Y (C07K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 9項目
第1 手続の経緯
本件特許第6427552号は、平成26年3月14日(パリ条約による優先権主張 2013年3月15日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日として出願され、その請求項1~24に係る発明について、平成30年11月2日に特許権の設定登録がされ、その後、令和3年7月28日に本件の訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1 請求の趣旨
本件請求の趣旨は、特許第6427552号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正の内容
請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。
(1)訂正事項1
明細書の段落【0050】に「2つの隣接するリジン」と記載されているのを、「2つの隣接するロイシン」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正の目的について
本件訂正前の明細書の段落【0050】には、「本明細書に記載するmAb11抗体は、Fcγ受容体への結合を低減または阻害する変異を、特にCH2領域に含みうる。この変異は、好ましくは、FcRn受容体への結合に影響を及ぼさない。mAb11抗体は、好ましくは、2つの隣接するリジンが後述のアラニンに変異するように、CH2領域に2つの変異を含有する。例えばこれらの変異はCH2領域のアミノ酸位置4および5に位置する。変異は、好ましくは、アラニンへの変異である。」と記載されているが、段落【0051】には、「野生型mAb11抗体のCH2領域のアミノ酸配列を以下に掲載する。
[図:0001381611000001.jpg]
」と記載されており、そのアミノ酸位置4および5は、「LL」と記載されている。
そして、本件訂正前の明細書の段落【0032】には、「一般に、野生型Fc領域の位置234、235のアミノ酸はロイシン(「L」)である。」と、記号「L」が「ロイシン」であることが記載されており、また、アミノ酸の一文字表記において、「L」が「ロイシン」を表すことは本件出願時の技術常識であるから、本件訂正前の明細書の段落【0050】における「2つの隣接するリジン」の「リジン」は誤りであり、「ロイシン」が正しい記載であることは当業者に明らかであるので、訂正事項1は、誤りである「リジン」を正しい記載である「ロイシン」に訂正するものであり、誤記の訂正を目的とするものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。
2 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
願書に最初に添付した明細書の段落【0051】には、「野生型mAb11抗体のCH2領域のアミノ酸配列を以下に掲載する。
[図:0001381611000002.jpg]
」と記載されており、そのアミノ酸位置4および5は、「LL」と記載されている。
そして、願書に最初に添付した明細書の段落【0032】には、「一般に、野生型Fc領域の位置234、235のアミノ酸はロイシン(「L」)である。」と、記号「L」が「ロイシン」であることが記載されており、また、アミノ酸の一文字表記において、「L」が「ロイシン」を表すことは本件出願時の技術常識であるから、訂正事項1は、誤りである「リジン」を正しい記載である「ロイシン」に訂正するものであり、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
上記1で述べたとおり、訂正事項1は、誤記を訂正するものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
4 独立特許要件について
訂正後の特許請求の範囲の請求項1~24に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せないから、訂正事項1は、特許法第126条第7項に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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