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特許訂正審判

2021-390076

黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)α毒素に特異的に結合する抗体及び使用方法

審判番号
2021-390076
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-023905外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年05月14日
審決日
2021年08月18日
公報発行日
2021年12月24日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (C07K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第44条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6367393号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6367393号に係る特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項16について訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 7項目
【理 由】

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本件訂正審判の請求に係る特許第6367393号は、平成24年2月7日を国際出願日として出願された特願2013-553501号(優先権主張 平成23年2月8日)の一部を特許法第44条第1項の規定により平成29年2月13日に分割出願したものであり、当該分割出願の請求項1~16に係る発明について平成30年7月13日に特許権の設定登録がされ、その後、令和3年5月14日に本件訂正審判が請求されたものである。

また、令和3年7月8日に、審判請求人より上申書が提出された。

第2 請求の趣旨及び訂正の内容

1 請求の趣旨

本件請求の趣旨は、特許第6367393号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項16について訂正することを認める、との審決を求めるものである。

2 訂正の内容

請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。

(1)訂正事項1

特許請求の範囲の請求項16において、「・・・PEVTCVWDVSHEDPE・・・」との記載を、「・・・PEVTCVVVDVSHEDPE・・・」との記載に訂正する。

(2)訂正事項2

特許請求の範囲の請求項16において、「・・・REEQYNSTYRWSVLTVLHQD・・・」との記載を、「・・・REEQYNSTYRVVSVLTVLHQD・・・」との記載に訂正する。

(2)訂正事項3

特許請求の範囲の請求項16において、「・・・EKHKVYACEV」との記載を、「・・・EKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC」との記載に訂正する。

第3 当審の判断

1 訂正事項1~3について

(1)訂正の目的について

訂正事項1~3は、訂正前の請求項16に記載された2つのアミノ酸配列を、訂正後の請求項16に記載の2つのアミノ酸配列に訂正しようとするものであって、訂正後の請求項16に記載される2つのアミノ酸配列は、本件特許明細書【0229】に記載される、抗体の血清中半減期を増加させるFc変異領域を有するものである、抗ブドウ球菌α毒素抗体の重鎖LC10-IgG1-YTE及び軽鎖LC10-κのアミノ酸配列と同一である。そして、本件特許明細書【0316】には、LC10 YTE抗体が、Fc変異体を含むmAb LC10に対応する抗体であることが記載されているから、上記重鎖LC10-IgG1-YTE及び軽鎖LC10-κからなる抗体は、LC10 YTE抗体であると認められる。

訂正前の請求項16に記載の各アミノ酸配列が、本件特許明細書【0229】に記載される、LC10 YTE抗体の重鎖LC10-IgG1-YTE及び軽鎖LC10-κのアミノ酸配列を記載しようとしたものであることは、訂正前の請求項16に記載の2つのアミノ酸配列と同【0229】に記載される2つのアミノ酸配列とが訂正事項1~3以外の部分で同一である点、及び訂正前の請求項16が引用する請求項1に記載の6つのCDR、VH、及びVLのアミノ酸配列が、本件特許明細書【0312】の表7のmAb LC10のそれらと同一である点から、明らかである。

そして、訂正事項1、2で訂正されるアミノ酸部位は、重鎖定常領域に存在し、訂正事項3で訂正されるアミノ酸部位は、軽鎖定常領域に存在すると認められるところ、本願優先日前に公知のヒトIgG1の重鎖定常領域及び軽鎖定常領域の配列を考慮すれば、本件特許明細書【0229】に重鎖、軽鎖として記載されるアミノ酸配列が正しく記載されたものであり、訂正前の請求項16に記載のアミノ酸配列が誤記であることも、当業者であれば明らかである。

よって、本件訂正1~3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。

(2)新規事項の追加について

訂正後の請求項16に記載の2つのアミノ酸配列は、願書に最初に添付した外国語書面の第78頁に記載される、LC10 YTE抗体の重鎖及び軽鎖のアミノ酸配列と同一であり、訂正事項1~3が、いずれも「願書に最初に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面)」に記載した事項の範囲内の訂正であることは、明らかである。

よって、本件訂正1~3は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

(3)特許請求の範囲の実質的な拡張又は変更について

訂正事項1は、上記(1)で述べたとおり、誤記を訂正するものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではない。

よって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

(4)独立特許要件について

訂正後の特許請求の範囲の請求項7に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せない。

よって、特許法126条第7項の規定に適合するものである。

第4 むすび

したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-390076

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