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特許訂正審判

2021-390065

炭化水素予備改質用構造化触媒

審判番号
2021-390065
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-538469外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年04月08日
審決日
2021年06月22日
公報発行日
2021年10月29日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .853-Y (B01J)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6823183号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6823183号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-12〕について訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 8項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第6823183号(以下、「本件特許」という。)は、2018年(平成30年)1月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年1月18日 米国(US))を国際出願日として出願され、令和3年1月12日に特許権の設定登録がなされたものであって、その後、令和3年4月8日に本件訂正審判が請求された。

第2 請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6823183号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~12について訂正することを認める、との審決を求めるものである。

第3 本件訂正の内容

本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)は、特許法第126条第3項の規定に従い、一群の請求項を構成する請求項1~12を訂正単位とするものであって、その内容は次のとおりである。(当審注:下線部分が訂正箇所である。)

本件特許の特許請求の範囲の請求項1に

「 炭化水素予備改質用構造化触媒を製造するための方法であって、
第1のコーティングモノリス構造化触媒基体を形成するために、セリウム―ガドリニウム酸化物粉末および第1の結合剤を含有する第1のコーティング溶液を用いて、第1のコーティングを前記モノリス構造化触媒基体の表面に塗布するステップと、
第1のか焼構造化触媒基体を形成するために、前記第1のコーティング構造化触媒基体をか焼するステップと、
第2のコーティングモノリス構造化触媒基体を形成するために、第2の結合剤ならびにニッケルおよびセリウム―ガドリニウム酸化物を含有する第2のコーティング溶液を用いて、第2のコーティングを前記第1のか焼モノリス構造化触媒基体の表面に塗布するステップと、
第2のか焼モノリス構造化触媒基体を形成するために、前記第2のコーティングモノリス構造化触媒基体をか焼するステップと、
構造化触媒を形成するために、水素の存在下において加熱することにより、前記第2のか焼構造化触媒基体を活性化するステップと
を備える、前記構造化触媒を製造するための方法。」と記載されているのを、
「 炭化水素予備改質用構造化触媒を製造するための方法であって、
第1のコーティングモノリス構造化触媒基体を形成するために、セリウム―ガドリニウム酸化物粉末および第1の結合剤を含有する第1のコーティング溶液を用いて、第1のコーティングを前記モノリス構造化触媒基体の表面に塗布するステップと、
第1のか焼モノリス構造化触媒基体を形成するために、前記第1のコーティングモノリス構造化触媒基体をか焼するステップと、
第2のコーティングモノリス構造化触媒基体を形成するために、第2の結合剤ならびにニッケルおよびセリウム―ガドリニウム酸化物を含有する第2のコーティング溶液を用いて、第2のコーティングを前記第1のか焼モノリス構造化触媒基体の表面に塗布するステップと、
第2のか焼モノリス構造化触媒基体を形成するために、前記第2のコーティングモノリス構造化触媒基体をか焼するステップと、
構造化触媒を形成するために、水素の存在下において加熱することにより、前記第2のか焼モノリス構造化触媒基体を活性化するステップと
を備える、前記構造化触媒を製造するための方法。」に訂正する(請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2ないし12についても同様に訂正する。)。

第4 当審の判断

1 訂正の目的について

(1)「第1のか焼構造化触媒基体」を「第1のか焼モノリス構造化触媒基体」とする訂正について

本件訂正前の請求項1の「第2のコーティングを前記第1のか焼モノリス構造化触媒基体の表面に塗布するステップと、」における「前記第1のか焼モノリス構造化触媒基体」との記載より前には「第1のか焼モノリス構造化触媒基体」との記載は存在するものの、「第1のか焼モノリス構造化触媒基体」という記載が存在せず、「第1のか焼構造化触媒基体」との記載と「前記第1のか焼モノリス構造化触媒基体」との記載の関係において不整合が生じていたものを、「第1のか焼構造化触媒基体」における「構造化触媒基体」の前に「モノリス」という記載を挿入し、「第1のか焼モノリス構造化触媒基体」と訂正することによって、両記載の整合を図るものである。

(2)「前記第1のコーティング構造化触媒基体」を「前記第1のコーティングモノリス構造化触媒基体」とする訂正について

本件訂正前の請求項1の「前記第1のコーティング構造化触媒基体」との記載より前には「第1のコーティングモノリス構造化触媒基体」との記載は存在するものの、「第1のコーティング構造化触媒基体」という記載が存在せず、「第1のコーティングモノリス構造化触媒基体」との記載と「前記第1のコーティング構造化触媒基体」との記載の関係において不整合が生じていたものを、「前記第1のコーティング構造化触媒基体」における「構造化触媒基体」の前に「モノリス」という記載を挿入し、「前記第1のコーティングモノリス構造化触媒基体」と訂正することによって、両記載の整合を図るものである。

(3)「前記第2のか焼構造化触媒基体」を「前記第2のか焼モノリス構造化触媒基体」とする訂正について

本件訂正前の請求項1の「前記第2のか焼構造化触媒基体」との記載より前には「第2のか焼モノリス構造化触媒基体」との記載は存在するものの、「第2のか焼構造化触媒基体」という記載が存在せず、「第2のか焼モノリス構造化触媒基体」との記載と「前記第2のか焼構造化触媒基体」との記載の関係において不整合が生じていたものを、「前記第2のか焼構造化触媒基体」における「構造化触媒基体」の前に「モノリス」という記載を挿入し、「前記第2のか焼モノリス構造化触媒基体」と訂正することによって、両記載の整合を図るものである。

(4)上記(1)~(3)によれば、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当するということができる。

2 願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて

本件訂正は、上記1のとおり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、本件特許の願書に添付された明細書、特許請求の範囲及び図面の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないことは明らかである。

したがって、本件訂正は、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてする訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

本件訂正は、上記1のとおり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

4 小括

以上のとおり、請求項1~12からなる一群の請求項に係る本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項及び第6項の規定に適合する。

第5 むすび

以上の検討のとおり、本件訂正審判の請求は、適法にされたものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-390065

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