特許拒絶査定不服審判
2020-017673
移動型ロボット用の現場配備可能ドッキングステーション
- 審判番号
- 2020-017673
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-005040
- 請求日
- 2020年12月24日
- 審決日
- 2022年02月25日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サウジ アラビアン オイル カンパニー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 大山 健
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P18 .537-WYF(G05D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-5040「移動型ロボット用の現場配備可能ドッキングステーション」拒絶査定不服審判事件〔令和元年5月16日出願公開、特開2019-75165、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)3月2日を国際出願日とする出願である特願2017-547548(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2015年3月9日 (US)アメリカ合衆国)の一部を、平成31年1月16日に新たな出願としたものであって、その請求項1-20に係る発明は、令和3年10月14日に提出した手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1-20に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由、及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-017673