特許拒絶査定不服審判
2021-012949
炭化水素供給原料の蒸気接触ダウナー熱分解による軽質オレフィン収率の向上
- 審判番号
- 2021-012949
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-557760
- 請求日
- 2021年09月27日
- 審決日
- 2024年04月16日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サウジ アラビアン オイル カンパニー
- 【請求人代理人】渡邉 一平
- 【請求人代理人】小池 成
- 【請求人代理人】永岡 儀雄
- 審判長/審判官
- 審判長 関根 裕
- 審判官 瀬下 浩一
- 審判官 安積 高靖
- 分類
- P18 .113-WYF(C10G) / P18 .121-WYF(C10G) / P18 .536-WYF(C10G) / P18 .537-WYF(C10G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-557760「炭化水素供給原料の蒸気接触ダウナー熱分解による軽質オレフィン収率の向上」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月 1日国際公開、WO2018/200650、令和 2年 6月18日国内公表、特表2020-517793、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年4月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年4月25日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和6年2月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、当審において令和5年1月5日付けで通知した拒絶理由、当審において令和5年8月29日付けで通知した拒絶理由及び当審において令和6年2月7日付けで通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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