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特許訂正審判

2021-390029

送受信方法

審判番号
2021-390029
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-011220
登録番号
特許第6794387号(P6794387)
請求日
2021年02月02日
審決日
2021年07月16日
公報発行日
2021年11月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】TVS REGZA 株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人スズエ国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 千葉 輝久
  • 審判官 渡辺 努
  • 審判官 川崎 優
分類
P141 .852-Y (H04N) / P141 .854-Y (H04N) / P141 .855-Y (H04N) / P141 .856-Y (H04N) / P141 .841-Y (H04N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6794387号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6794387号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6794387号は、平成30年1月26日(国内優先権主張 平成29年7月7日)に出願され、その請求項1に係る発明について、令和2年11月13日に特許権の設定登録がされたものであり、令和3年2月2日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、 「特許第6794387号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲の通り、訂正することを認める、との審決を求める。」 というものであって、その訂正の内容は、次の訂正事項からなる。なお、下線部は訂正箇所を示す。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「 前記BSデジタル放送の前記第1の事業体の送信機は、 前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)を第1の周期で更新し、 前記第1の周期よりも短い第2の周期で前記第2a制御情報(ECM)を前記第1のサービス信号に含めて送信し、 前記第2の周期で送られる前記第2a制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を送信し、」 とあるのを 「 前記BSデジタル放送の前記第1の事業体の送信機は、 前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)を第1の周期で更新し、 前記第1の周期よりも短い第2の周期で前記第2a制御情報(ECM)を前記第1のサービスa信号に含めて送信し、 前記第2の周期で送られる前記第2a制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を送信し、」 と訂正する。 ただし、上記審判請求書の「6.請求の理由」の「(2)訂正事項」の 「(ア)訂正事項1」には、 「「 前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)を第1の周期で更新し、 前記第1の周期よりも短い第2の周期で前記第2a制御情報(ECM)を前記第1のサービス信号に含めて送信し、 前記第2の周期で送られる前記第2a制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を送信し、」とあるのを 「 前記BSデジタル放送の前記第1の事業体の送信機は、 前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)を第1の周期で更新し、 前記第1の周期よりも短い第2の周期で前記第2a制御情報(ECM)を前記第1のサービスa信号に含めて送信し、 前記第2の周期で送られる前記第2a制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を送信し、」と訂正する。」 と記載されているが、この記載は、上記審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲の記載と整合しないため、当該訂正特許請求の範囲の記載のとおりに訂正することを請求しているものと認める。 2 訂正事項2 「 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体の送信機は、 前記第2bキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2b制御情報(ECM)を第3の周期で更新し、 前記第3の周期よりも短い第4の周期で前記第2b制御情報(ECM)を前記第2のサービスb信号に含めて送信し、 前記第4の周期で送られる前記第2b制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を送信し、」 とあるのを 「 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体の送信機は、 前記第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)を第3の周期で更新し、 前記第3の周期よりも短い第4の周期で前記第2b制御情報(ECM)を前記第2のサービスb信号に含めて送信し、 前記第4の周期で送られる前記第2b制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を送信し、」 と訂正する。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1に 「 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体を単位として前記第1b制御情報(EMM)を受信してから前記第1b制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第3の周期よりも長い第2の期間を設定し、且つ、前記第2の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、」 とあるのを 「 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体を単位として前記第1b制御情報(EMM)を受信してから前記第1b制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第3の周期よりも長い第2の期間を設定し、且つ、前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、」 と訂正する。 4 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項1に 「 前記第2の期間に前記第2のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第2の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1b制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、」 とあるのを 「 前記第2の期間に前記第2のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第2の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1b制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理し、」 と訂正する。 5 訂正事項5 段落0015に 「 実施形態によれば、BSデジタル放送の第1の事業体が暗号化された第1aキー(Kw)を含む前記第1の事業体の第1a制御情報(EMM)、暗号化された第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の第2a制御情報(ECM)ならびに第1のスクランブルコンテンツを含む第1のサービスa信号を前記第1の事業体の送信機により送信し、 前記BSデジタル放送の第2の事業体が暗号化された第1bキー(Kw)を含む前記第2の事業体の第1b制御情報(EMM)、暗号化された第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の第2b制御情報(ECM)ならびに第2のスクランブルコンテンツを含む第2のサービスb信号を前記第2の事業体の送信機により送信し、 CASモジュールを有する受信機にて前記第1のサービスa信号および前記第2のサービスb信号を受信する送受信方法において、 前記BSデジタル放送の前記第1の事業体の送信機は、 前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)を第1の周期で更新し、 前記第1の周期よりも短い第2の周期で前記第2a制御情報(ECM)を前記第1のサービス信号に含めて送信し、 前記第2の周期で送られる前記第2a制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を送信し、 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体の送信機は、 前記第2bキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2b制御情報(ECM)を第3の周期で更新し、 前記第3の周期よりも短い第4の周期で前記第2b制御情報(ECM)を前記第2のサービスb信号に含めて送信し、 前記第4の周期で送られる前記第2b制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を送信し、 前記受信機は、 第1のチューナ部が、前記第1の事業体が送出する前記BSデジタル放送を受信し、前記第1のサービスa信号に含まれる、暗号化された前記第1aキー(Kw)を含む前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)、暗号化された前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)ならびに前記第1のスクランブルコンテンツを受信すること、 第2のチューナ部が、前記第2の事業体が送出する前記BSデジタル放送を受信し、前記第2のサービスb信号に含まれる、暗号化された前記第1bキー(Kw)を含む前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)、暗号化された前記第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)ならびに前記第2のスクランブルコンテンツを前記第1のチューナ部による受信と同時に受信すること、 デスクランブラが、前記第1のチューナ部から出力された前記第1のスクランブルコンテンツをデスクランブルすること、 前記デスクランブラが、前記第2のチューナ部から出力された前記第2のスクランブルコンテンツをデスクランブルすること、 制御部が、前記デスクランブラから出力される第1のコンテンツおよび第2のコンテンツの所定のテーブルをチェックすること、 前記所定のテーブルに含まれているパケットIDに基づいて、前記第1a制御情報(EMM)、前記第2a制御情報(ECM)、前記第1b制御情報(EMM)、前記第2b制御情報(ECM)を取り出すこと、前記第1のチューナ部、前記第2のチューナ部、前記デスクランブラを制御すること、 前記CASモジュールが、前記制御部により制御され、前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)から、固有の第3キー(Km)を用いて前記第1aキー(Kw)を取得し、前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)から、取得された前記第1aキー(Kw)を用いて、前記デスクランブラに与えるための前記第2aキー(Ks)を取得すること、 前記CASモジュールが、前記制御部により制御され、前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)から、固有の第3キー(Km)を用いて前記第1bキー(Kw)を取得し、前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)から、取得された前記第1bキー(Kw)を用いて、前記デスクランブラに与えるための前記第2bキー(Ks)を取得すること、を備え、 さらに前記制御部は、 前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)、前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)、前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)、前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)をバッファに格納し、 前記BSデジタル放送の前記第1の事業体を単位として前記第1a制御情報(EMM)を受信してから前記第1a制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第1の周期よりも長い第1の期間を設定し、且つ、前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、 前記第1の期間に前記第1のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第1の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1a制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体を単位として前記第1b制御情報(EMM)を受信してから前記第1b制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第3の周期よりも長い第2の期間を設定し、且つ、前記第2の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、 前記第2の期間に前記第2のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第2の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1b制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、 前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を前記バッファに格納してから前記第1の期間が経過した後に前記バッファに残っている前記第1a制御情報(EMM)を破棄若しくは抑制し、 前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を前記バッファに格納してから前記第2の期間が経過した後に前記バッファに残っている前記第1b制御情報(EMM)を破棄若しくは抑制する、送受信方法が提供される。」 とあるのを 「 実施形態によれば、BSデジタル放送の第1の事業体が暗号化された第1aキー(Kw)を含む前記第1の事業体の第1a制御情報(EMM)、暗号化された第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の第2a制御情報(ECM)ならびに第1のスクランブルコンテンツを含む第1のサービスa信号を前記第1の事業体の送信機により送信し、 前記BSデジタル放送の第2の事業体が暗号化された第1bキー(Kw)を含む前記第2の事業体の第1b制御情報(EMM)、暗号化された第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の第2b制御情報(ECM)ならびに第2のスクランブルコンテンツを含む第2のサービスb信号を前記第2の事業体の送信機により送信し、 CASモジュールを有する受信機にて前記第1のサービスa信号および前記第2のサービスb信号を受信する送受信方法において、 前記BSデジタル放送の前記第1の事業体の送信機は、 前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)を第1の周期で更新し、 前記第1の周期よりも短い第2の周期で前記第2a制御情報(ECM)を前記第1のサービスa信号に含めて送信し、 前記第2の周期で送られる前記第2a制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を送信し、 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体の送信機は、 前記第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)を第3の周期で更新し、 前記第3の周期よりも短い第4の周期で前記第2b制御情報(ECM)を前記第2のサービスb信号に含めて送信し、 前記第4の周期で送られる前記第2b制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を送信し、 前記受信機は、 第1のチューナ部が、前記第1の事業体が送出する前記BSデジタル放送を受信し、前記第1のサービスa信号に含まれる、暗号化された前記第1aキー(Kw)を含む前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)、暗号化された前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)ならびに前記第1のスクランブルコンテンツを受信すること、 第2のチューナ部が、前記第2の事業体が送出する前記BSデジタル放送を受信し、前記第2のサービスb信号に含まれる、暗号化された前記第1bキー(Kw)を含む前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)、暗号化された前記第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)ならびに前記第2のスクランブルコンテンツを前記第1のチューナ部による受信と同時に受信すること、 デスクランブラが、前記第1のチューナ部から出力された前記第1のスクランブルコンテンツをデスクランブルすること、 前記デスクランブラが、前記第2のチューナ部から出力された前記第2のスクランブルコンテンツをデスクランブルすること、 制御部が、前記デスクランブラから出力される第1のコンテンツおよび第2のコンテンツの所定のテーブルをチェックすること、 前記所定のテーブルに含まれているパケットIDに基づいて、前記第1a制御情報(EMM)、前記第2a制御情報(ECM)、前記第1b制御情報(EMM)、前記第2b制御情報(ECM)を取り出すこと、前記第1のチューナ部、前記第2のチューナ部、前記デスクランブラを制御すること、 前記CASモジュールが、前記制御部により制御され、前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)から、固有の第3キー(Km)を用いて前記第1aキー(Kw)を取得し、前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)から、取得された前記第1aキー(Kw)を用いて、前記デスクランブラに与えるための前記第2aキー(Ks)を取得すること、 前記CASモジュールが、前記制御部により制御され、前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)から、固有の第3キー(Km)を用いて前記第1bキー(Kw)を取得し、前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)から、取得された前記第1bキー(Kw)を用いて、前記デスクランブラに与えるための前記第2bキー(Ks)を取得すること、を備え、 さらに前記制御部は、 前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)、前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)、前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)、前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)をバッファに格納し、 前記BSデジタル放送の前記第1の事業体を単位として前記第1a制御情報(EMM)を受信してから前記第1a制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第1の周期よりも長い第1の期間を設定し、且つ、前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、 前記第1の期間に前記第1のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第1の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1a制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体を単位として前記第1b制御情報(EMM)を受信してから前記第1b制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第3の周期よりも長い第2の期間を設定し、且つ、前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、 前記第2の期間に前記第2のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第2の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1b制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理し、 前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を前記バッファに格納してから前記第1の期間が経過した後に前記バッファに残っている前記第1a制御情報(EMM)を破棄若しくは抑制し、 前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を前記バッファに格納してから前記第2の期間が経過した後に前記バッファに残っている前記第1b制御情報(EMM)を破棄若しくは抑制する、送受信方法が提供される。」 と訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正前の請求項1の記載事項 訂正前の請求項1には以下の記載がある。(()付き数字は合議体が付したものであり、以下、構成(1)~(28)という。以下同じ。) 「【請求項1】 (1) BSデジタル放送の第1の事業体が暗号化された第1aキー(Kw)を含む前記第1の事業体の第1a制御情報(EMM)、暗号化された第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の第2a制御情報(ECM)ならびに第1のスクランブルコンテンツを含む第1のサービスa信号を前記第1の事業体の送信機により送信し、 (2) 前記BSデジタル放送の第2の事業体が暗号化された第1bキー(Kw)を含む前記第2の事業体の第1b制御情報(EMM)、暗号化された第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の第2b制御情報(ECM)ならびに第2のスクランブルコンテンツを含む第2のサービスb信号を前記第2の事業体の送信機により送信し、 (3) CASモジュールを有する受信機にて前記第1のサービスa信号および前記第2のサービスb信号を受信する送受信方法において、 (4) 前記BSデジタル放送の前記第1の事業体の送信機は、 (5) 前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)を第1の周期で更新し、 (6) 前記第1の周期よりも短い第2の周期で前記第2a制御情報(ECM)を前記第1のサービス信号に含めて送信し、 (7) 前記第2の周期で送られる前記第2a制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を送信し、 (8) 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体の送信機は、 (9) 前記第2bキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2b制御情報(ECM)を第3の周期で更新し、 (10) 前記第3の周期よりも短い第4の周期で前記第2b制御情報(ECM)を前記第2のサービスb信号に含めて送信し、 (11) 前記第4の周期で送られる前記第2b制御情報(ECM)よりも小さい頻度で前記CASモジュールに対する前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を送信し、 (12) 前記受信機は、 (13) 第1のチューナ部が、前記第1の事業体が送出する前記BSデジタル放送を受信し、前記第1のサービスa信号に含まれる、暗号化された前記第1aキー(Kw)を含む前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)、暗号化された前記第2aキー(Ks)を含む前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)ならびに前記第1のスクランブルコンテンツを受信すること、 (14) 第2のチューナ部が、前記第2の事業体が送出する前記BSデジタル放送を受信し、前記第2のサービスb信号に含まれる、暗号化された前記第1bキー(Kw)を含む前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)、暗号化された前記第2bキー(Ks)を含む前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)ならびに前記第2のスクランブルコンテンツを前記第1のチューナ部による受信と同時に受信すること、 (15) デスクランブラが、前記第1のチューナ部から出力された前記第1のスクランブルコンテンツをデスクランブルすること、 (16) 前記デスクランブラが、前記第2のチューナ部から出力された前記第2のスクランブルコンテンツをデスクランブルすること、 (17) 制御部が、前記デスクランブラから出力される第1のコンテンツおよび第2のコンテンツの所定のテーブルをチェックすること、 (18) 前記所定のテーブルに含まれているパケットIDに基づいて、前記第1a制御情報(EMM)、前記第2a制御情報(ECM)、前記第1b制御情報(EMM)、前記第2b制御情報(ECM)を取り出すこと、前記第1のチューナ部、前記第2のチューナ部、前記デスクランブラを制御すること、 (19) 前記CASモジュールが、前記制御部により制御され、前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)から、固有の第3キー(Km)を用いて前記第1aキー(Kw)を取得し、前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)から、取得された前記第1aキー(Kw)を用いて、前記デスクランブラに与えるための前記第2aキー(Ks)を取得すること、 (20) 前記CASモジュールが、前記制御部により制御され、前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)から、固有の第3キー(Km)を用いて前記第1bキー(Kw)を取得し、前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)から、取得された前記第1bキー(Kw)を用いて、前記デスクランブラに与えるための前記第2bキー(Ks)を取得すること、を備え、 (21) さらに前記制御部は、 (22) 前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)、前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)、前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)、前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)をバッファに格納し、 (23) 前記BSデジタル放送の前記第1の事業体を単位として前記第1a制御情報(EMM)を受信してから前記第1a制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第1の周期よりも長い第1の期間を設定し、且つ、前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、 (24) 前記第1の期間に前記第1のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第1の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1a制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、 (25) 前記BSデジタル放送の前記第2の事業体を単位として前記第1b制御情報(EMM)を受信してから前記第1b制御情報(EMM)に対応した第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う期間として前記第3の周期よりも長い第2の期間を設定し、且つ、前記第2の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Rb(1以上の整数)個処理すべきことを設定し、 (26) 前記第2の期間に前記第2のチューナ部により受信し前記バッファに格納した前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)に対応した第2コマンド送信を前記CASモジュールに対して行い、前記第2の期間における当該第2コマンド送信に伴う処理以外のあまりの時間に前記バッファに格納した前記第1b制御情報(EMM)に対応した所定数の第1コマンド送信を前記CASモジュールに対して行う事で前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Ra(1以上の整数)個処理し、 (27) 前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)を前記バッファに格納してから前記第1の期間が経過した後に前記バッファに残っている前記第1a制御情報(EMM)を破棄若しくは抑制し、 (28) 前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)を前記バッファに格納してから前記第2の期間が経過した後に前記バッファに残っている前記第1b制御情報(EMM)を破棄若しくは抑制する、送受信方法。」 2 訂正事項1について (1)訂正の目的について ア 訂正前の明細書の記載について 訂正前の明細書の【0061】、【0063】、【0093】、【0106】、【0107】、【0169】、【0361】には以下の記載がある。(下線は合議体が付した。) 「【0061】 放送局200は、スクランブル鍵(Ks)を含むECM410およびワーク鍵(Kw)を含むEMM411を、各々の必要なタイミングで生成する。放送局200は、生成したECM410およびEMM411を、他の番組コンテンツ等と多重化し、その時点でのし放送波により送出するスクランブル鍵(Ks)401を用いてスクランブラ400によりスクランブルし、放送波により送信する。」 「【0063】 限定受信方式の目的は、特定の放送局が放送する番組を視聴する権利を取得した加入者のみが、その放送局が放送する番組を視聴出来るようにすることである。このため、加入者の受信機300のみが、放送波で送られてくるスクランブル鍵(Ks)421を取り出せることが必要である。 「【0093】 次に受信機300が、チューナ部を2個搭載する場合について説明する。」 「【0106】 受信機800は、第1チューナ部801-1と第2チューナ部801-2の2つチューナ部をもつことで、1つのチューナ部で選局した番組をモニタに出力すると同時に、他のチューナ部で選局した、モニタに出力している番組とは異なる番組を録画して録画・記録部812に保存することが出来る。録画・記録部812は、例えば内蔵のHDD(ハードディスクドライブ)である。 【0107】 モニター出力するチャンネル1の放送波を第1チューナ部801-1で選局し、同時に録画・記録部812で記録するチャンネル2の放送波を第2チューナ部801-2で選局する場合の処理を説明する。」 「【0169】 一方EMMは、ECMに比べて即時処理を必要としない属性のものであるが、場合によってはECMほどの即時性はないものの、可及的速やかな処理を要する場合がある。例えば、 (a)特定の放送局(事業体)が放送する番組を視聴する権利を取得したい視聴者Aが、加入に関する手続きや加入時のトラブル対応を、加入する放送局(事業体)のカスタマーセンターに電話して、電話の案内に従って自受信機で当該放送局のチャンネルを選局し、視聴者Aの受信機のカードID番号を告げる (b)視聴者Aは、例えば電話を掛けたままの状態で、放送局(事業体)は、電話で告げられたカードID番号を設定したEMMを即時送信する (c)視聴者Aの受信機がEMMを受信し、スクランブル鍵(Ks)を取り出せれば、当該チャンネルの放送信号をデスクランブルすることが可能となる(いわゆる鍵明けが可能となる) (d)これにより、視聴者Aは、契約手続きの完了を確認できる、 上記(a)から(d)のシーンのような場合は、EMM処理もECMほどの即時性はないものの、可及的速やかな処理を要する場合があることは現実である。」 「【0361】 さらに上記した受信機の構成による、以下に述べるように各種の効果を得ることができる。即ち、 (B1) 少なくとも暗号化された第1キー(Kw)を含む第1制御情報(EMM)、暗号化された第2キー(Ks)を含む第2制御情報(ECM)及び、スクランブルコンテンツを含むサービス信号を受信するチューナ部と、前記チューナ部から出力された前記スクランブルコンテンツを受け取るデスクランブラと、少なくとも前記チューナ部、前記デスクランブラを制御する制御部と、前記制御部により制御され、前記第1制御情報(EMM)から、固有の第3キー(Km)を用いて前記第1キー(Kw)を取得し、前記第2制御情報(ECM)から、取得された前記第1キー(Kw)を用いて、前記デスクランブラに与えるための前記第2キー(Ks)を取得する、CASモジュールと、を備え、 前記制御部は、 1事業体あたりの前記第1制御情報(EMM)を、規定で定められるEMM受信後CASモジュールへの処理猶予期間以内で最少R(1以上の整数)個を処理すべきであることを設定しており、前記1事業体の前記第1制御情報(EMM)を検出してから、EMM処理の前記猶予期間以内にR個処理を行った後は前記1事業体の次の前記第1制御情報(EMM)を検出した場合、少なくとも前記猶予期間以内の前記第1制御情報(EMM)について前記カード部に対するコマンド送出は抑制する、受信装置。」 イ 訂正前の明細書の記載からいえること 【0169】から、特定の放送局とは特定の事業体と呼んでもよいことを踏まえると、【0063】から、「限定受信方式の目的は」「特定の放送局」、すなわち、特定の事業体、「が放送する番組を視聴する権利を取得した加入者のみが、その放送局が放送する番組を視聴出来るようにすることである」といえる。 また、【0061】、【0093】、【0106】、【0107】、【0361】から、「放送局」「は、生成したECM」「およびEMM」を「他の番組コンテンツ等と多重化し、」「スクランブラ」「によりスクランブルし、放送波により送信」し、「受信機」が「チューナ部を2個搭載する場合」、「受信機」は、「第1チューナ部」と「第2チューナ部」の「2つチューナ部をもつことで、1つのチューナ部で選局した番組をモニタに出力すると同時に、他のチューナ部で選局した、モニタに出力している番組とは異なる番組を録画して録画・記録部」「に保存することが出来」、「チャンネル1の放送波を第1チューナ部」「で選局し、」「チャンネル2の放送波を第2チューナ部」「で選局」し、「受信機の構成」は「EMM」、「ECM」「及び、スクランブルコンテンツを含むサービス信号を受信するチューナ部」「を備え」ることがいえる。 ここで、サービス信号は、EMM、ECM及び、スクランブルコンテンツを含むものであり、放送局は、ECM、EMM、スクランブルされた番組コンテンツを放送波により送信する構成であることから、放送波により送信されるECM、EMM、スクランブルされた番組コンテンツを含む信号を、サービス信号と称しているものである。 また、各チューナ部は、別のチャンネル(チャンネル1及びチャンネル2)の放送波を選局することから、ECM、EMM、スクランブルコンテンツを含むサービス信号として、各チューナ部は単一の事業体から受信したサービス信号を受信することが記載されているといえる。 そうすると、明細書記載の「送受信方法」では、 特定の放送局(事業体)が当該特定の放送局(事業体)に関連するECM、EMM、スクランブルコンテンツを含むサービス信号を送信し、受信機の各チューナ部は、特定の放送局(事業体)から受信したサービス信号を受信すること がいえる。(以下、明細書記載の技術事項1という。) ウ 訂正前の請求項1の記載事項同士の間の関係、及び訂正前の請求項1と明細書の記載事項の間の関係についての検討 (ア)上記1の構成(1)、(2)、(12)~(14)から、訂正前の請求項1において、 (ア-1)「BSデジタル放送の第1の事業体が」「前記第1の事業体の第1a制御情報(EMM)、」「前記第1の事業体の第2a制御情報(ECM)ならびに第1のスクランブルコンテンツを含む第1のサービスa信号を前記第1の事業体の送信機により送信し、」「受信機は」「第1のチューナ部が」「前記第1のサービスa信号に含まれる、」「前記第1の事業体の前記第1a制御情報(EMM)、」「前記第1の事業体の前記第2a制御情報(ECM)ならびに前記第1のスクランブルコンテンツを受信」すること、 (ア-2)「BSデジタル放送の第2の事業体が」「前記第2の事業体の第1b制御情報(EMM)、」「前記第2の事業体の第2b制御情報(ECM)ならびに第2のスクランブルコンテンツを含む第2のサービスb信号を前記第2の事業体の送信機により送信し、」「受信機は」「第2のチューナ部が」「前記第2のサービスb信号に含まれる、」「前記第2の事業体の前記第1b制御情報(EMM)、」「前記第2の事業体の前記第2b制御情報(ECM)ならびに前記第2のスクランブルコンテンツを受信」すること、 が特定されているといえる。 上記(ア-1)は、上記イの明細書記載の技術事項1において、特定の放送局(事業体)を「第1の事業体」とした場合に、第1の事業体のサービス信号を送受信することにあたり、当該第1の事業体のサービス信号を第1のサービスa信号と称するものである。 また、上記(ア-2)は、上記イの明細書記載の技術事項1において、特定の放送局(事業体)を「第2の事業体」とした場合に、第2の事業体のサービス信号を送受信することにあたり、当該第2の事業体のサービス信号を第2のサービスb信号と称するものである。 (イ)上記1の構成(3)から、訂正前の請求項1において、 「受信機にて」「第1のサービスa信号」および「第2のサービスb信号を受信する」こと が特定されているといえる。 これは、上記イの明細書記載の技術事項1において、特定の放送局(事業体)を「第1の事業体」および「第2の事業体」とした場合に、受信機において第1の事業体のサービス信号および第2の事業体のサービス信号を受信することにあたり、当該第1の事業体のサービス信号および当該第2の事業体のサービス信号を、それぞれ、第1のサービスa信号および第2のサービスb信号と称するものである。 (ウ)上記1の構成(8)、(10)から、訂正前の請求項1において、 「BSデジタル放送の」「第2の事業体の送信機は、」「第2b制御情報(ECM)を」「第2のサービスb信号に含めて送信」すること が特定されているといえる。 これは、上記イの明細書記載の技術事項1において、特定の放送局(事業体)を「第2の事業体」とした場合に、第2の事業体のサービス信号を送信することにあたり、当該第2の事業体のサービス信号を第2のサービスb信号と称するものである。 (エ)一方、上記1の構成(4)、(6)から、訂正前の請求項1において、 「BSデジタル放送の」「第1の事業体の送信機は、」「第2a制御情報(ECM)を」「第1のサービス信号に含めて送信」すること が特定されているといえる。 これは、上記イの明細書記載の技術事項1において、特定の放送局(事業体)を「第1の事業体」とした場合、第1の事業体のサービス信号を送信することにあたり、当該第1の事業体のサービス信号を、第1のサービス信号と称するものである。 (オ)上記(ア-2)、(イ)、(ウ)より、上記1の構成(2)、(3)、(8)、(10)、(12)、(14)は、第2の事業体のサービス信号を、いずれも第2のサービスb信号と称するものである。 したがって、第2の事業体のサービス信号をいずれも第2のサービスb信号と称するという点で、訂正前の請求項1の記載は整合するものである。 (カ)しかし、上記(ア-1)、(イ)、(エ)より、上記1の構成(1)、(3)、(12)、(13)は、第1の事業体のサービス信号を、第1のサービスa信号と称するものであるのに対し、上記1の構成(4)、(6)は、第1の事業体のサービス信号を、第1のサービス信号と称するものである。 したがって、訂正前の請求項1は、第1の事業体のサービス信号について、第1のサービスa信号、第1のサービス信号という2種類の記載が併存しており、その記載が整合していない。 エ 小活 上記ウ(カ)から、訂正前の請求項1は、第1の事業体のサービス信号について、第1のサービスa信号、第1のサービス信号という2種類の記載が併存しているので、いずれかの記載が誤記であり、いずれかの記載に統一すべきであるといえる。 そうすると、上記ウ(エ)は、本来は、上記ウ(ア-1)、(イ)と対応して、第1のサービスa信号として記載されるべきところを、上記構成(6)のように「第1のサービス信号」と誤記したことで、誤って上記ウ(エ)の事項を導出しているといえる。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、「誤記の訂正」を目的とする訂正に該当する。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることについて 上記(1)において検討したとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載された誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の全てを総合することによって導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことについて 上記(1)において検討したとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載された誤記の訂正を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 3 訂正事項2について (1)訂正の目的について ア 訂正前の明細書の記載について 訂正前の明細書の【0059】、【0061】、【0063】、【0169】には以下の記載がある。(下線は合議体が付した。) 「【0059】 スクランブル鍵(Ks)401と、ワーク鍵(Kw)402と、マスター鍵(Km)403は、放送局200が管理する鍵である。またワーク鍵402を用いてECMを暗号化する暗号化部405、マスター鍵403を用いてEMMを暗号化する暗号化部406も、放送局200が管理する暗号化部である。」 「【0061】 放送局200は、スクランブル鍵(Ks)を含むECM410およびワーク鍵(Kw)を含むEMM411を、各々の必要なタイミングで生成する。放送局200は、生成したECM410およびEMM411を、他の番組コンテンツ等と多重化し、その時点でのし放送波により送出するスクランブル鍵(Ks)401を用いてスクランブラ400によりスクランブルし、放送波により送信する。」 「【0063】 限定受信方式の目的は、特定の放送局が放送する番組を視聴する権利を取得した加入者のみが、その放送局が放送する番組を視聴出来るようにすることである。このため、加入者の受信機300のみが、放送波で送られてくるスクランブル鍵(Ks)421を取り出せることが必要である。」 「【0169】 一方EMMは、ECMに比べて即時処理を必要としない属性のものであるが、場合によってはECMほどの即時性はないものの、可及的速やかな処理を要する場合がある。例えば、 (a)特定の放送局(事業体)が放送する番組を視聴する権利を取得したい視聴者Aが、加入に関する手続きや加入時のトラブル対応を、加入する放送局(事業体)のカスタマーセンターに電話して、電話の案内に従って自受信機で当該放送局のチャンネルを選局し、視聴者Aの受信機のカードID番号を告げる (b)視聴者Aは、例えば電話を掛けたままの状態で、放送局(事業体)は、電話で告げられたカードID番号を設定したEMMを即時送信する (c)視聴者Aの受信機がEMMを受信し、スクランブル鍵(Ks)を取り出せれば、当該チャンネルの放送信号をデスクランブルすることが可能となる(いわゆる鍵明けが可能となる) (d)これにより、視聴者Aは、契約手続きの完了を確認できる、 上記(a)から(d)のシーンのような場合は、EMM処理もECMほどの即時性はないものの、可及的速やかな処理を要する場合があることは現実である。」 イ 訂正前の明細書の記載からいえること 【0169】から、特定の放送局とは特定の事業体と呼んでもよいことを踏まえると、【0063】から、「限定受信方式の目的は」「特定の放送局」、すなわち、特定の事業体、「が放送する番組を視聴する権利を取得した加入者のみが、その放送局が放送する番組を視聴出来るようにすることであ」り、「加入者の受信機300のみが、放送波で送られてくるスクランブル鍵(Ks)421を取り出せることが必要である」といえる。 また、【0061】から、「放送局200は、スクランブル鍵(Ks)を含むECM410」を、「生成」し、「生成したECM410」を、「番組コンテンツ」「と多重化し」、「スクランブル鍵(Ks)」「を用いて」「スクランブルし」、「送信する」ことがいえる。 ここで、【0059】から、「スクランブル鍵(Ks)」は「放送局200が管理する鍵」であり、「ECMを暗号化する暗号化部」は、「放送局」「が管理する暗号化部である」ことがいえる。 そうすると、明細書記載の「送受信方法」では、 特定の放送局(事業体)が当該特定の放送局(事業体)に関連する特定のスクランブル鍵、ECMを管理しており、当該特定の放送局(事業体)に関連しないスクランブル鍵やECMを管理することはないこと がいえる。(以下、明細書記載の技術事項2という。) ウ 訂正前の請求項1の記載事項同士の関係、及び訂正前の請求項1と明細書記載の技術事項との関係についての検討 (ア)上記1の構成(1)、(2)から、訂正前の請求項1において、 (ア-1)「BSデジタル放送の第1の事業体が」「前記第1の事業体の第2a制御情報(ECM)」「を前記第1の事業体の送信機により送信」すること、 (ア-2)「BSデジタル放送の第2の事業体が」「前記第2の事業体の第2b制御情報(ECM)」「を前記第2の事業体の送信機により送信」すること が特定されているといえる。 (イ)また、上記(ア-1)、上記1の構成(5)から、訂正前の請求項1において、 BSデジタル放送の第1の事業体の送信機により送信され、第1の周期で更新されるものにおいて、第2a制御情報(ECM)は、第1の事業体に関するものであること がいえる。 (ウ)一方、上記1の構成(8)を踏まえた構成(9)から、 「BSデジタル放送の第2の事業体の送信機は、」「第1の事業体の」「第2b制御情報(ECM)を第3の周期で更新」すること がいえる。 (エ)ここで、上記(ウ)は、第2の事業体が別の事業体である第1の事業体のECMを管理することになるが、これは明細書記載の技術事項2とは整合しない。 また、上記(ウ)は、BSデジタル放送の第2の事業体が前記第2の事業体の第2b制御情報(ECM)を送信機により送信するという、上記(ア-2)の事項とは整合しない。 エ 小活 上記ウの(ア)、(イ)から、上記1の構成(1)、(2)、(5)は、特定の事業体の送信機が、当該事業体のECMを送信し、所定の周期で当該事業体のECMを更新することに関して、上記1の構成(8)を踏まえた構成(9)を除く訂正前の請求項1の内容や、上記イの明細書記載の技術事項2とも整合している。 一方、上記ウ(ウ)、(エ)から、上記1の構成(8)を踏まえた構成(9)は、訂正前の請求項1の内容や、上記イの明細書記載の技術事項2とは整合しない。 そうすると、上記ウ(ウ)は、本来は、上記(ア)、(イ)と対応して(すなわち、BSデジタル放送の第1の事業体の送信機により送信され、所定の周期で更新される、第1事業体の第2a制御情報(ECM)と対応して)、BSデジタル放送の第2の事業体の送信機により送信され、所定の周期で更新される、第2事業体の第2b制御情報(ECM)に関するものとして特定されるべきものであったといえる。 以上のことから、訂正前の請求項1は、本来は、訂正事項2のように記載されることで、上記1の構成(9)は、第2の事業体のECMを更新するものとして、特定されるべきところ、上記1の構成(9)のように「前記第1の事業体の前記第2b制御情報(ECM)」と誤記したことで、誤って上記ウ(エ)の事項を導出しているといえる。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、「誤記の訂正」を目的とする訂正に該当する。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることについて 上記(1)において検討したとおり、訂正事項2は、訂正前の請求項1に記載された誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の全てを総合することによって導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことについて 上記(1)において検討したとおり、訂正事項2は、訂正前の請求項1に記載された誤記の訂正を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 4 訂正事項3、4について (1)訂正の目的について ア 訂正前の明細書の記載について 訂正前の明細書の【0150】~【0152】には以下の記載がある(下線は合議体が付した。)。 「【0150】 本実施形態では、ECMの再送周期、更新周期と、CASモジュール(ICカード)の仕様書等に記載されたコマンド応答性能等を考慮し、新たに、1事業体が1つのカードIDを設定したEMMを送信する頻度、または、受信機が1事業体あたりで一定期間内で処理すべきEMM個数を規定する。すなわち、新たに規定するのは、一定期間内に処理すべきEMMの個数であり、送出規定として一定期間内の送出個数で規定するか、受信機規定として一定期間内の処理個数で規定するかの手段である。これにより、1つのCASモジュール(ICカード)で何個のチューナによる同時受信処理を可能とするかを厳密に検討することが可能となる。これにより、受信機メーカの利便性が得られる。 【0151】 本実施形態における要点の概要をまとめると以下のように記述することができる、 (1).アクセス制御方式(限定受信方式ないしコンテンツ保護方式)を運用する放送において、ECMの再送周期、更新周期、かつ1事業体あたりに同一受信機(CASモジュールID)宛てに送出するEMM及び又はEMM個別メッセージの送出頻度を規定したデジタル放送送受信装置。 【0152】 (1b).1つのCASモジュールID宛に送られるEMM及び又はEMM個別メッセージのうち、EMMを受信後からCASモジュールに対して行うコマンドの発行までの猶予期間における、処理が必要な最小のEMM個数を規定したデジタル放送送受信装置。」 イ 訂正前の明細書の記載からいえること 上記アから、訂正前の明細書には、 「1事業体あたりで一定期間内に処理すべきEMMの個数を規定する」ことで、「1つのCASモジュール(ICカード)で何個のチューナによる同時受信処理を可能とするかを厳密に検討することが可能となる」「EMMを受信後からCASモジュールに対して行うコマンドの発行までの猶予期間における、処理が必要な最小のEMM個数を規定したデジタル放送送受信装置」が記載されているといえる。(以下、明細書記載の技術事項3という。) ウ 訂正前の請求項1の記載事項同士の関係、及び訂正前の請求項1と明細書に記載された技術事項との関係についての検討 (ア)上記1の構成(1)、(2)、及び(12)~(14)から、訂正前の請求項1において、 「BSデジタル放送の第1の事業体が」「前記第1の事業体の第1a制御情報(EMM)」「を前記第1の事業体の送信機により送信し、」 「前記BSデジタル放送の第2の事業体が」「前記第2の事業体の第1b制御情報(EMM)」「を前記第2の事業体の送信機により送信」し、 「受信機は」「第1の事業体の第1a制御情報(EMM)」「を受信」し、 「第2の事業体の第1b制御情報(EMM)」「を受信する」 ことが特定されているといえる。 (イ)また、上記1の構成(23)、(24)から、訂正前の請求項1において、 「第1の事業体を単位として第1の期間を設定し、且つ、前記第1の期間に第1a制御情報(EMM)を最小Ra個処理すべきことを設定」することと、「前記第1の期間に前記第1a制御情報(EMM)を最小Ra個処理」することが特定されている。 これは上記(ア)における、第1の事業体の第1a制御情報(EMM)を送受信する場合であって、上記イにおいて、「1事業体」を「第1の事業体」とした場合に、第1の事業体あたりで一定期間内に処理すべきEMMが、第1の事業体のEMMである第1a制御情報(EMM)であり、処理が必要な最小のEMM個数がRa個であるという場合にあたる。 (ウ)一方、上記1の構成(25)から、訂正前の請求項1において、 「第2の事業体を単位として第2の期間を設定し、且つ、前記第2の期間に第1a制御情報(EMM)を最小Rb個処理すべきことを設定」することが特定されており、 (エ)また、上記1の構成(26)によれば、訂正前の請求項1において、 「前記第2の期間に前記第1b制御情報(EMM)を最小Ra個処理」することが特定されている。 (オ)ところで、上記(ア)によれば、第2の事業体は第1b制御情報(EMM)を送受信するものであり、上記イの明細書記載の技術事項3において、「1事業体」を「第2の事業体」とした場合、第2の事業体あたりで一定期間内に処理すべきEMMは、第2の事業体のEMMである第1b制御情報(EMM)である。 ところが、上記(ウ)では、「第2の期間に第1a制御情報(EMM)を最小Rb個処理すべきことを設定」することが特定されている。 また、上記(ウ)、(エ)によれば、第2の期間にEMMを最小Rb個処理すべきことが設定され、最小Ra個処理することになるが、最小Rb個処理すべきと設定されたにも関わらず、最小Ra個処理するのでは、元々EMMが過小または過大に処理されることを許容することになる。 このような記載は、上記イの明細書記載の技術事項3における「1つのCASモジュール(ICカード)で何個のチューナによる同時受信処理を可能とするかを厳密に検討することが可能となる。」という事項と整合しない。 したがって、上記(ウ)、(エ)の記載は、処理されるEMMについて、上記(ア)、(イ)や上記イの明細書記載の技術事項3と整合しない。 エ 小括 上記ウ(ア)、(イ)から、上記1の構成(1)、(2)、(12)~(14)、及び(23)、(24)は、「1事業体あたりで一定期間内に処理すべきEMMの個数を規定する」ことに関して、上記1の構成(25)、(26)を除く訂正前の請求項1の内容とも、上記イの明細書記載の技術事項3とも整合しているといえる。 一方、上記ウ(ウ)、(エ)、(オ)から、上記1の構成(25)、(26)は、訂正前の請求項1の内容や、上記イの明細書記載の技術事項3とは整合しない。 以上のことから、訂正前の請求項1において、本来は、それぞれ訂正事項3、4のように記載されることで、上記1の構成(25)は、第2の事業体のEMMである第1b制御情報(EMM)を処理すべきことを設定するものとして、上記1の構成(26)は第1b制御情報(EMM)を最小Rb個処理するものとして、それぞれ記載されるべきところを、それぞれ上記1の構成(25)、(26)と誤記したことで、誤って上記ウ(ウ)、(エ)、(オ)の事項を導出しているといえる。 したがって、訂正事項3、4は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、「誤記の訂正」を目的とする訂正に該当する。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることについて 上記(1)において検討したとおり、訂正事項3、4は、訂正前の請求項1に記載された誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の全てを総合することによって導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項3、4は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことについて 上記(1)において検討したとおり、訂正事項3、4は、訂正前の請求項1に記載された誤記の訂正を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 5 訂正事項5について 訂正事項5は、請求項1の引き写しが記載された明細書の【0015】の記載について、訂正事項1~4と同様の訂正を行うものである。 したがって、訂正事項5に関する(1)訂正の目的、(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であるこ と、(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことについての判断は、上記2(1)~4(3)において検討したとおりである。 よって、訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」を目的とするものであって、特許法第126条第5項、第6項の規定に適合するものである。 6 独立特許要件について 訂正事項1~4に関しては、訂正後の請求項1に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を発見しない。 また、訂正事項5は、訂正前の本件特許請求の範囲の請求項1の引き写しが記載された本件特許明細書の発明の詳細な説明の【0015】の記載について、訂正事項1~4と同様の訂正を行うものである。 そうすると、訂正事項5に関する独立特許要件についての判断は、訂正事項1~4に関する独立特許要件違反についての判断と同様に、訂正後の請求項1に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を発見しない。 したがって、訂正事項1~5は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-390029

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