商標取消審判
2021-300254
デイエムエム
- 審判番号
- 2021-300254
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2016-004010
- 登録番号
- 5853551
- 請求日
- 2021年04月01日
- 審決日
- 2022年12月09日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】合同会社 DMM.com
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【被請求人】ルー ミンフイ
- 【被請求人代理人】尾崎 隆弘
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T131 .1 -Z (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5853551号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5853551号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5853551号商標(以下「本件商標」という。)は、「DMM」の文字を横書きしてなり、平成28年1月15日に登録出願、第10類「家庭用電気マッサージ器,注射筒,ペッサリー,医療用機械器具,コンドーム,避妊用具,治療用注入器具,治療用マッサージ器,医療用の消毒用及び滅菌用の器具」を指定商品として、同年5月27日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年4月22日である。
なお、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成30年(2018年)4月22日ないし令和3年(2021年)4月21日である(以下「要証期間」ということがある。)。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を審判請求書及び弁駁書において要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)商標使用授権契約書(乙1)の証拠能力について
商標使用授権契約書(乙1)は、以下の点でつじつまが合わず、不自然で不可解であるため、証拠能力に欠ける。
ア 答弁書によれば、被請求人は、「住所(居所)」を「中華人民共和国 ジャンシー プロビンス イーチュン シティ シャンガオ カウンティ アオヤン タウン No.50 グイリン レーン ビルディング 12 ユニット 1 ルーム 301」とする自然人の「ルー ミンフイ」である。
しかし、商標使用授権契約書(乙1)によれば、「本公司:盧敏輝」(審決注:原文の「盧」及び「輝」は簡体字。以下同じ。)とあり、仮に「ルー ミンフイ」が中国語の「盧敏輝」であったとしても、「住所(居所)」の記載がないため、被請求人本人かどうか不明である。氏名だけでは、同姓同名の別人の可能性があり、本人と特定できない。
被請求人は、乙第6号証及び乙第7号証によって、代表者名及び住所等のデータが特定される旨主張し、そして、答弁書の2頁の3か所にわたり、「Dongguan Dingqu Toy Co,.Ltd」が使用している旨主張する。
しかし、乙第6号証には「Dongguan Dianqu Toy Co,.Ltd」の記載はあるが、「Dongguan Dingqu Toy Co,.Ltd」の記載は見当たらない。よって、被請求人の主張する商標使用権者は、被請求人の提出した使用証拠の使用者ではないため、被請求人の主張する商標使用権者の使用には該当しない。
さらに、乙第6号証及び乙第7号証におけるサイトに記載された企業と、乙第1号証の商標使用授権契約書における当事者が同一人であるという証明はなされておらず、特定できない。
したがって、被請求人は、被請求人の提出した証拠によって使用を立証していない。
イ 商標使用授権書(乙1)には、「現存の商標登録原簿の商標授権者:東莞市点趣玩具有限公司が使用」(審決注:原文の「東」は簡体字。以下同じ。)とあるが、「住所(居所)」の記載がなく、法人名のみで、代表者名の記載もなく、押印された印影も簡易なものであり、契約書として不自然であり、信憑性に欠ける。
ウ 中国語の商標使用授権書(乙1)において、「商標登録番号:5853551」とあるが、いずれの国の商標登録番号であるのか明記されていない。そもそも日本における商標登録番号であるかどうか不明であり、いずれの国の商標権についての使用授権書であるのか不明であるため、特定したことにならない。
エ 商標権は国や地域ごとに制度が存在するのに対し、商標使用授権書に「、使用地域」として「日本」の記載がないため、「日本における使用」についての使用許諾契約であるとは認められない。
オ さらに、「商標の使用は無償とすることができる」とあるが、単に「できる」と記載があるにすぎず、使用契約書において重要な事項である「使用料をいくらで使用できるのか、使用させるのか」が不明確な状態で契約を結んでいることになり、金銭的対価という重要事項の記載があいまいな契約書は、契約書として極めて不自然である。
カ 上記のとおり、商標使用授権書は、不自然かつ不可解で、証拠能力に欠ける。
(2)日本における使用か否かについて
仮に、請求人の提出した使用証拠が、被請求人の日本における使用権者と認められる証拠を、被請求人が提出したとしても、以下の点から日本における使用とは認められない。
ア Alibaba.comにおける使用(乙2~乙5)について
被請求人は、答弁書で「日本語ウェブサイトにおいて」と主張しているが、いずれの証拠も、機械翻訳により、「項目名」としてウェブサイトの一部に日本語が表示されたにすぎない。つまり英語ウェブサイトにおいて、機械翻訳によって、一部の項目について日本語が表示されているにすぎず、「日本語ウェブサイト」における表示には該当しない。
ウェブサイトは、アクセス制限をかけない限り、世界のいずれにおいても可能であるから、日本からでもアクセス可能である。したがって、「日本における需要者・取引者」を対象としたものでなければ、日本における使用とは認められない。
また、Alibaba.comのサイトによれば、Alibaba.comのサーバーは、米国に設けられたものである(甲2、甲3)。
https://digital.com/best-web-hosting/who-is/#search=japanese.alibaba.com
https://ipinfo.io/47.246.136.125
これらの点について、知的財産高等裁判所 平成17年(行ケ)第10095号(PAPAJOHN’S事件)において(甲4)、「ウェブページによる広告」に関し、「上記ウェブページは,米国サーバーに設けられたものである上,その内容もすべて英語で表示されたものであって,日本の需要者を対象としたものとは認められない。上記ウェブページは日本からもアクセス可能であり,日本の検索エンジンによっても検索可能であるが,このことは,インターネットのウェブページである以上当然のことであり,同事実によっては上記ウェブページによる広告を日本国内による使用に該当するものということはできない」として、日本における使用と認められなかった。
本件においても同様に、本件商標における使用証拠は、単に機械翻訳で一部に日本語の表示が出ているにすぎないため、「日本における使用証拠」とは認められないものである。
日本の需要者・取引者を対象としているのであれば、商品の金額が「日本円表示」で、なおかつ「日本円による決済手段」、そして日本への流通経路が整っている必要がある。しかし、Alibaba.comにおける使用は、金額が「USドル表示」で、「USドルによる決済手段」となっているため、明らかに米国の需要者・取引者を対象としたウェブサイトである。
したがって、Alibaba.comにおける使用は、「日本における使用」に該当しない。
イ 仮に、被請求人が、使用権者であると主張する「東莞市点趣玩具有限公司」が、甲第5号証のウェブサイトの「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd.」であったとしても、そのウェブサイトによれば、東莞市点趣玩具有限公司は、要証期間である請求日より過去3年間日本への出荷履歴が全くない(甲5)。
https://dqtoy.en.alibaba.com/ja_JP/company_profile/transaction_history.html?spm=a2700.icbuShop.conu5cff17.7.lead2b55K12beK
よって、インターネット上に、もともと英語で表記されたものを「日本語翻訳」機能によって「DMM」と「コンドーム」と表示されていたとしても、単に検索エンジンで検索可能であったということだけであって、日本の需要者・取引者を対象としたものではないことは明らかである。被請求人の提出した使用証拠は、仮に、正当な使用権者の使用であったとしても、名目的な使用証拠にすぎず、日本における使用には該当しない。
(3)上記のとおり、被請求人の提出した証拠は、つじつまが合っておらず、不自然で不可解であるため、証拠能力に欠ける。また、仮に被請求人の提出した証拠が被請求人の日本における使用権者の使用であったとしても、USドル決済の米国を対象としたインターネット上の使用であって、日本における使用とは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しない。
第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、との審決を求め、答弁書、及び、当審からの令和4年6月30日付け審尋に対する令和4年9月22日付け回答書(以下「回答書」という。)において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第19号証を提出した。
1 答弁の理由
(1)「本件審判の請求の登録前3年以内」
乙第1号証に示すとおり、2019年3月30日に、商標権者は、商標使用権者である東莞市点趣玩具有限公司との間で、商標が「DMM」、授権対象権利が登録第5853551商標、商品及び役務の区分が第10類に属する商品につき、2019年3月30日から2029年1月1日まで、商標使用授権契約を締結している。商標使用授権の日である2019年3月30日以降から現在まで、上記商標使用権者が、商標「DMM」を指定商品「コンドーム」につき、使用している。この商標使用授権は、本件商標について締結されているので、日本法における専用使用権又は通常使用権に該当する。
(2)「日本国内において専用使用権者又は通常使用権者がその請求に係るコンドームについての登録商標の使用」
乙第2号証ないし乙第5号証に示すとおり、日本国内で閲覧可能で、かつ、広告及び販売が行われているAlibaba.comの日本語ウェブサイトにおいて、商標使用権者「Dongguan Dingqu Toy Co.,Ltd」が広告及び販売していることが表示され、商標「DMM」が商品「コンドーム」の包装箱に表示されて、広告及び販売がなされている。
「Dongguan Dingqu Toy Co.,Ltd」の代表者名、住所等のデータは、乙第6号証及び乙第7号証に特定されている。「Dongguan Dingqu Toy Co.,Ltd」のうち、「Dongguan」は「東莞市」に該当し、乙第8号証に示すピンインのとおり、「Dingqu」が「点趣」に該当し、「Toy」が「玩具」に該当することから、商標使用権者「東莞市点趣玩具有限公司」の英文表示は「Dongguan Dingqu Toy Co.,Ltd」に該当する。
商標権者「ルーミンフイ」は、乙第9号証に示すピンインのとおり、「盧」は、「ル」と発音し、「敏」は、「ミン」と発音し、「輝」は、「フイ」と発音することから、中国語氏名の「盧敏輝」の片仮名表記である。
商標権者「ルーミンフイ」は、乙第10号証に示すとおり、日本以外のアメリカ、ヨーロッパ及び韓国においても、商標「DMM」及び商標区分第10類の商標権者であり、登録公報の住所も一致していることから、「ルーミンフイ」、「盧敏輝」及び「Lu MinHui」は同一人である。中国及び台湾は「香港日本尚色國際(香港)有限公司」の会社名義で商標登録をしている。この会社名は、乙第2号証の第6頁の展示会の写真に表示されている。
以上のとおり、上記商標の使用は、乙第1号証、乙第6号証ないし乙第10号証に示すとおり、商標使用権者によるものであり、乙第2号証ないし乙第5号証に示すとおり、商標法第2条第3項に規定する商標の使用の定義のうち、「商品又は商品の包装に標章を付する行為」、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」、及び、「広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する。
(3)したがって、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において専用使用権又は通常使用権者がその請求に係るコンドームについての登録商標の使用をしている。
2 回答書の要旨
(1)乙第2号証ないし乙第5号証について
ア 乙第2号証ないし乙第5号証において、「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd.」が「東莞市点趣玩具有限公司」と同一人であることの証明
乙第2号証ないし乙第5号証において、「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd.」のリンク表示があり、乙第7号証の「Alibaba.com上のDongguan Dianqu Toy Co.,Ltd.のウェブサイト」へのリンクになっている。乙第7号証のウェブページには、下方に「会社紹介」の記載があり、オンサイト検査(現地での確認)をクリックすると、乙第11号証の会社詳細情報の画面が表示される。乙第11号証には、登録番号(Registration number)が「91441900MA4UKB8HOW」であることが記載され、乙第12号証のビジネスライセンス(発行:2021年1月)の写真が貼り付けてある。乙第12号証ビジネスライセンスの写真の中には「東莞市点趣玩具有限公司」の記載がある。また、乙第19号証は、2017年7月3日発行の「東莞市点趣玩具有限公司」のビジネスライセンスの写真である。さらに、中国企業情報を開示しているサイトの「企査査(qichacha)」によれば(乙13)、「東莞市点趣玩具有限公司」の登録番号は「91441900MA4UKB8HOW」と一致している。
これらのことから、「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd.」が「東莞市点趣玩具有限公司」と同一人であることは明らかである。
なお、答弁書において、使用権者の記載を一部「Dongguan Dingqu Toy Co.,Ltd.」としていたが、「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd.」の誤記である。
イ 「Alibaba.com」と「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd.」の関係
上述したとおり、乙第2号証ないし乙第5号証のウェブサイトは、乙第11号証、乙第12号証のウェブページに関連付けられ、乙第11号証及び乙第12号証に記載のとおり、Alibaba.comが確認したサプライヤーとして「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd.」の記載があり、「東莞市点趣玩具有限公司」のビジネスライセンスの写真が貼り付けられていることから、「東莞市点趣玩具有限公司」が出荷,販売する本件使用商品について,本件ウェブサイトにおいて販売、広告していたことが明らかである。
したがって、乙第2号証ないし乙第5号証のウェブサイトの提供は、本件商標の使用権者である「東莞市点趣玩具有限公司」の行為によるものであり、乙第2号証ないし乙第5号証における商品「コンドーム」の包装箱に商標「DMM」を付して、広告及び販売する行為は「商品の包装に標章を付したものを譲渡のために展示する行為」(商標法第2条第3項第2号)及び「商品(コンドーム)に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法第2条第3項第8号)に該当する。
ウ 乙第2号証ないし乙第5号証のアップロードされた日付
乙第14号証は、乙第2号証ないし乙第5号証のウェブサイトがアップロードされた日付についての宣誓書である。宣誓書に記載のとおり、乙第2号証ないし乙第5号証は、2019年3月30日にアップロードされたものである。なお、宣誓書は「東莞市点趣玩具有限公司」の「陳雪蓮(CHEN Xuelian)」(審決注:原文の「陳」及び「蓮」は簡体字。以下同じ。)によって署名されている。「陳雪蓮」は、乙第13号証にも記載のとおり、東莞市点趣玩具有限公司の共同出資者であり、CEOである。
したがって、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において専用使用権又は通常使用権者がその請求に係る商品(コンドーム)についての登録商標の使用をしていた。
(2)被請求人からの弁駁書への意見について
ア 乙第1号証(商標使用授権契約書)の証拠能力について
「DMM」は、中国において、「ルーミンフイ」を代表人とする「広州市尚色電子科技有限公司」(審決注:原文の「広」及び「電」は簡体字。以下同じ。)によって使用される商標であり、乙第7号証の上部に記載のウェブサイトに記載のアドレス「http://dmm.net.cn/」は、「広州市尚色電子科技有限公司」のウェブサイト(乙15)のアドレスである。このような事情から、商標使用授権契約書におけるルーミンフイは、被請求人本人であることが明らかである。なお、中国企業情報を開示しているサイトの「企査査(qichacha)」によれば(乙17)、「広州市尚色電子科技有限公司」の代表人が「盧敏輝(ルーミンフイ)」であることが記載されている。
上述の事実は、乙第1号証の商標使用授権書を裏付けるものであり、「東莞市点趣玩具有限公司」は「盧敏輝(ルーミンフイ)」から本件商標権(第5853551)の商標使用授権を受けた商標使用授権者である。
イ 日本における使用か否かについて
Alibaba.comは、世界的なオンラインマーケットであり、トップページ(乙18)において、日本を含む複数の国(言語)に対応した表示に変更できる。日本語ページのサイトでは、日本語でも検索が可能であり、日本語での検索により、商標「DMM」を付した本商品もヒットできる。また、通貨も変更でき、日本円で表示することも可能である。
さらに、乙第2号証ないし乙第6号証に記載のとおり、商品の包装には、商標「DMM」と共に、翻訳ではない、日本語による説明が記載されている。
これらによれば、乙第2号証ないし乙第6号証は、日本への販売を前提としたものであることが明らかであり、当然日本における使用といえる。
したがって、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において専用使用権又は通常使用権者がその請求に係るコンドームについての登録商標の使用をしている。
第4 当審の判断
1 事実認定
被請求人及び請求人提出の証拠並びに各人の主張によれば、以下のとおりである。
(1)商標使用授権書について
ア 乙第1号証は、「盧敏輝」と「東莞市点趣玩具有限公司」との間の2019年3月30日付け商標使用授権書であり、「1.商標名称:DMM 2.商標登録番号:5853551 3.商標の指定商品又は役務の類別:第10類 4.商標の指定商品又は役務の項目:国際分類第10類、商標の授権使用期限内、商標権者:盧敏輝 / 授権は以下の公司とする 東莞市点趣玩具有限公司 商標の使用は無償とすることができる。授権日期日:2019年3月30日~2029年1月1日」旨の記載と共に、2019年3月30日付けで「盧敏輝」と「東莞市点趣玩具有限公司」の署名及び記名並びに指印及び押印がある。
イ 乙第9号証は、Weblio辞書・日中中日事典 中国語辞典「盧」「敏」「輝」のウェブサイトであり、「盧」、「敏」及び「輝」のピンイン標記は、「Lu」(審決注:「u」の文字には声調符号が付されている。)、「min」(審決注:「i」の文字には声調符号が付されている。)及び「hui」(審決注:「i」の文字には声調符号が付されている。)であり、またその表音は「ルーミンフイ」である。
ウ 乙第10号証は、アメリカ、ヨーロッパ(EUIPO)、韓国、台湾及び中国での商標登録公報(令和3年9月20日~22日出力、全10葉)であり、「DMM」の文字からなる商標が、国際分類第10類の商品について、「Lu Min Hui」等の名前で(中国及び台湾は「香港日本尚色國際(香港)有限公司」の会社名義)で商標登録を受けている旨の記載がある。そして、アメリカ及びヨーロッパ(EUIPO)の公報においては,登録人(出願人)「Lu Min Hui」及び「Min Hui Lu」の住所は「Rm301 Unit1 Bldg.12 No.50 Guilin lane,AoYang town Yichun,CN 336400」及び「Room 301.Unit1 building 12,No.50,Guilin lane,AoYang town,Shanggao county,Yichun City Jiangxi REPUBLICA POPULAR DE CHINA」であり、被請求人(本件商標の商標権者「ルー ミンフイ」)の住所「中華人民共和国 ジャンシー プロビンス イーチュン シティ シャンガオ カウンティ アオヤン タウン No.50 グイリン レーン ビルディング 12 ユニット 1 ルーム 301」がこれらの音訳とほぼ一致する。
エ 乙第15号証及び乙第16号証は、「広州市尚色電子科技有限公司」のウェブサイト(令和4年9月22日出力、全2葉)及び乙15号証2葉目のビジネスライセンス写真の拡大であり、「dmm.net.cn」のアドレスの記載は確認できる(乙15)ものの、ビジネスライセンス写真は表示が不明瞭であり、その内容を確認できない(乙16)。
オ 乙17号証は、「企査査」における「広州市尚色電子科技有限公司」の紹介サイトであり、「広州市尚色電子科技有限公司」の「法定代理人」として「盧敏輝」の記載があるが、住所の記載は見当たらない。
(2)Alibaba.comのウェブサイトについて
ア 乙第2号証は、Alibaba.comのウェブサイト(1)(https://japanese.alibaba.com/・・・)(全7葉)であり、1葉目には「2021売れ筋のDMM 創造的なエキゾチックなコンドーム上乗せされる」、「10-999箱 1000-9999箱 10000-99999箱 >=100000箱 / $25.00 $23.00 $21.00 $19.00」、「リードタイム / 数料(箱) 1-1000 >10000 / 米国東部時刻(日数) 3 交渉対象」の記載及び「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd. / Trading Company」の記載と共に、「DMM」の文字及び「コンドーム」の文字が表示された箱の画像の掲載があり、中程の「概要」には「Product Name」として「2021 Hot Selling DMM Creative Exotic Condom For Delaying」の記載がある。
また、2葉目ないし4葉目には、「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd. / Trading Company」の記載と共に、1葉目と同じと思われる「DMM」の文字及び「コンドーム」の文字が表示された箱の画像を、左右表裏の異なる角度から表示した5つの画像の掲載がある。
さらに、5葉目ないし7葉目の内容はほとんどが英語の記載であり、7葉目の末尾には「(C)1999-2021 Alibaba.com.All rights reserved.」(審決注:「(C)」は丸付き「C」の表示。以下同じ。)の記載がある。
イ 乙第3号証は、Alibaba.comのウェブサイト(2)(https://japanese.alibaba.com/・・・)(全7葉)であり、上記アと同様に、1葉目には「2021売れ筋のDMM 創造的なエキゾチックなコンドーム上乗せされる」、「10-999箱 1000-9999箱 10000-99999箱 >=100000箱 / $25.00 $23.00 $21.00 $19.00」、「リードタイム / 数料(箱) 1-1000 >10000 / 米国東部時刻(日数) 3 交渉対象」の記載及び「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd. / Trading Company」の記載と共に、「DMM」の文字及び「コンドーム」の文字が表示された箱(上記アと同様のデザイン)の画像の掲載があり、中程の「概要」には「Product Name」として「2021 Hot Selling DMM Creative Exotic Condom For Delaying」の記載がある。
また、2葉目ないし4葉目には、1葉目と同じと思われる「DMM」の文字及び「コンドーム」の文字が表示された箱の画像を、左右表裏の異なる角度から表示した5つの画像の掲載がある。
さらに、5葉目ないし7葉目の内容はほとんどが英語の記載であり、7葉目の末尾には「(C)1999-2021 Alibaba.com. All rights reserved.」の記載がある。
ウ 乙第4号証は、Alibaba.comのウェブサイト(3)(https://japanese.alibaba.com/・・・)(全7葉)であり、1葉目には「新しいデザイン工場DMM OEMコンドームセックストイ」、「1-99箱 100-999箱 1000-9999箱 >=10000箱 / $25.00 $23.00 $21.00 $20.00」、「色 Other transparent」、「リードタイム / 数料(箱) 1-10000 10001-500000 500001-1000000 >1000000 / 米国東部時刻(日数) 3 15 20 交渉対象」の記載及び「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd. / Trading Company」の記載と共に、「DMM」の文字及び「コンドーム」の文字が表示された箱の画像(上記ア及びイとは異なるデザイン)の掲載があり、中程には「New Design Factory DMM OEM Condoms Sex Toys For Man」の記載がある。
また、2葉目ないし4葉目には、1葉目と同じと思われる「DMM」の文字及び「コンドーム」の文字が表示された箱の画像を、左右表裏の異なる角度から表示した5つの画像の掲載がある。
さらに、5葉目ないし7葉目の内容はほとんどが英語の記載であり、7葉目の末尾には「(C)1999-2021 Alibaba.com. All rights reserved.」の記載がある。
エ 乙第5号証は、Alibaba.comのウェブサイト(4)(https://japanese.alibaba.com/・・・)(全7葉)であり、1葉目には「2021年の売れ筋ベスト品質ブランドコンドームセックス」、「1-99箱 100-4999箱 5000-9999箱 >=10000箱 / $25.00 $23.00 $21.00 $19.00」、「色 Other transparent」、「リードタイム / 数料(箱) 1-100000 100001-1000000 >1000000 / 米国東部時刻(日数)7 20 交渉対象」の記載及び「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd. / Trading Company」の記載と共に、「DMM」の文字及び「コンドーム」の文字が表示された箱の画像(上記ア~ウとは異なるデザイン)の掲載があり、下方には「2021 Hot Selling Best Quality Branded Condoms Sex Toys」の記載がある。
また、2葉目ないし4葉目には、1葉目と同じと思われる「DMM」の文字及び「コンドーム」の文字が表示された箱の画像を、左右表裏の異なる角度から表示した5つの画像の掲載がある。
さらに、5葉目ないし7葉目の内容はほとんどが英語の記載であり、7葉目の末尾には「(C)1999-2021 Alibaba.com. All rights reserved.」の記載がある。
オ 乙第14号証は、「東莞市点趣玩具有限公司」の共同出資者であり、CEOである「陳雪蓮(CHEN Xuelian)」による宣誓書及びその訳文であり、「Alibaba.comにおけるウェブサイトは、「陳雪蓮」らの要求により2019年3月30日にアップロードされた」旨、また、「「陳雪蓮」らは2019年にDMMをブランドネームとした商品コンドームの製造を始め、2020年に日本へ販売を開始した」旨の記載がある。
(3)「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd.」と「東莞市点趣玩具有限公司」との同一性について
ア 乙第11号証は、Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd.のウェブサイトの会社情報であり、上部には「DMM(R)」の文字からなる表示(審決注:「(R)」は丸付き「R」を上付きで小さく表示。)、「Website:http://dqtoy.en.alibaba.com」、「website:http://dmm.net.cn/」の記載があり、その下には「Business License: Registration No.:91441900MA4UKB8HOW / Company Name:Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd./CountryTerritory:China / ・・・ / Year Established:2015」の記載がある。
イ 乙第19号証は、中華人民共和国国家工商行政管理総局監制の東莞市点趣玩具有限公司のビジネスライセンスであり、「91441900MA4UKB8HOW」の番号、「名称 東莞市点趣玩具有限公司」、「法定代表人 陳雪蓮」、「成立日期 2015年12月02日」の記載がある。
(4)甲各号証について
ア 甲第2号証は、「https://digital.com/best-web-hosting/who-is/#search=japanese.alibaba.com」とされるウェブサイト(全6葉)であり、1葉目に「Who is Hosting This?・・・」のタイトルの下、「Who is hosting japanese.alibaba.com?」として「Hosting Provider: Alibaba」及び「IP Address: 47.246.136.125」の記載がある。
イ 甲第3号証は、「https://ipinfo.io/47.246.136.125」とされるウェブサイト(全5葉)であり、1葉目の冒頭に「IP address details」として「47.246.136.125/ Washington, Washington, D.C.,United States」の記載があり、「Summary」として「ASN AS45102-Alibaba(US)Technology Co.,Ltd./ Company Alibaba.com LLC」の記載、「Geolocation Data」として「City Washington / State Washington,D.C./Country United States/Local time 11:01 PM,Monday,December 13,2021」の記載がある。
ウ 甲第5号証は、「https://dqtoy.en.alibaba.com/ja_JP/company_profile/transaction_history.html?spm=a2700.icbuShop.conu5cff17.7.lead2b55K12beK」とされるウェブサイト(全8葉)であり、1葉目には左上に「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd.」の記載があり、「トランザクション履歴 / 以下の情報は、Alibaba.comで実施されたサプライヤーの取引に関するものです。・・・」の記載の下、「取引概要」として「2017.12-2018.11」の「輸出市場/取引数」に日本についての記載はない。また、3葉目、5葉目及び7葉目における同様の記載の下、「2018.12-2019.11」(3葉目)、「2019.12-2020.11」(5葉目)及び「2020.12-2021.11」(7葉目)のいずれも「輸出市場/取引数」に日本についての記載はない。
さらに、2葉目、4葉目、6葉目及び8葉目の末尾には「(C)1999-2021 Alibaba.com. All rights reserved.」の記載がある。
2 判断
上記1の事実認定を総合すれば、以下のように判断できる。
(1)商標使用授権書について
商標使用授権書(乙1)に記載された「盧敏輝」には住所の記載がないところ、その氏名のピンイン標記は「Lu Min Hui」であり、またその表音は「ルー ミンフイ」であって、本件商標権者の氏名、アメリカ及びヨーロッパ(EUIPO)の公報に記載された「DMM」の文字からなる商標の登録人(出願人)の氏名と一致し、これらの者の住所もほぼ一致することからすれば、当該商標使用授権書に記載された「盧敏輝」は、被請求人(本件商標権者)本人であると認める余地がある。
また、商標使用授権書(乙1)に係る「1.商標名称:DMM 2.商標登録番号:5853551 3.商標の指定商品又は役務の類別:第10類 4.商標の指定商品又は役務の項目:国際分類第10類」の記載は、本件商標の構成、登録番号及び指定商品の分類と一致することから、当該商標使用授権書の対象が我が国における登録商標(本件商標)であると認める余地がある。
さらに、「授権は以下の公司とする / 東莞市点趣玩具有限公司」の記載に係る「東莞市点趣玩具有限公司」は、下記(2)に係る「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd.」と登録(ライセンス)番号「91441900MA4UKB8HOW」が一致することから、同一の企業であると認められる(上記1(3))。
(2)Alibaba.comのウェブサイトにおける商標の使用について
中国企業である「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd.」(2015年設立)は、Alibaba.comのウェブサイト(乙2~乙5)に、「DMM」の文字からなる表示を包装箱に付した「コンドーム」とみられる商品(以下「使用商品」という。)に関する広告を内容とする情報を少なくとも2021年には複数掲載していることが認められる(上記1(2)及び(3))。
しかしながら、Alibaba.comのウェブサイト(IP Address: 47.246.136.125)のサーバーの所在地は、米国(Washington,D.C.)とされる(上記1(4)ア、イ)上、その記載内容は、「2021売れ筋のDMM 創造的なエキゾチックなコンドーム上乗せされる」(「2021 Hot Selling DMM Creative Exotic Condom For Delaying」:上記1(2)ア、イ)、又は、「新しいデザイン工場DMM OEMコンドームセックストイ」(「New Design Factory DMM OEM Condoms Sex Toys For Man」:上記1(2)ウ)のように、英語を機械的に翻訳したと思われるやや不自然な日本語であり、また、いずれも、5葉目ないし7葉目の内容はほとんど英語で表示されていること,価格表示も「$」ドル表示であって日本の通貨で表示されていないこと、「リードタイム」にも「米国東部時刻(日数)」などの記載があることから、これらの広告を内容とする情報は、一部に日本語の表示があるとしても、直ちに日本の需要者を対象としたものとは認められない。
さらに、Alibaba.comのウェブサイト(乙2~乙5)の広告に、要証期間に日本国内からアクセスがあった事実を示す証拠がないことに加え、これらの広告には1,000,000箱以上の大量の注文数も記載されているにもかかわらず、Alibaba.comのウェブサイトによれば、2017年12月ないし2021年11月には日本に関する出荷履歴が全く存在しないとされ(上記1(4)ウ)、ほかに要証期間に日本国内で使用商品が取引された事実を示す客観的な証拠も全く確認することができないから、「東莞市点趣玩具有限公司」の共同出資者である「陳雪蓮」の「2019年にDMMをブランドネームとした商品コンドームの製造を始め、2020年に日本へ販売を開始した」旨の陳述(乙14)があるとしても、これらのウェブサイト広告に基づいて、要証期間に日本国内で本件商標が付された商品「コンドーム」が取引された事実を認めることはできない。
そうすると、形式的には「DMM」の文字からなる表示を包装箱に付した使用商品に関する広告を内容とする情報をAlibaba.comのウェブサイト(乙2~乙5)に掲載していたとしても、当該ウェブサイト情報が我が国において広告的な効果を発生させたものということはできず、日本国内において「商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」を行ったことを認めることはできない。また、当該ウェブサイトにおいて使用商品の画像を掲載した事実のみによっては、日本国内において「商品又は商品の包装に標章を付する行為」又は「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」を行った事実を認めることもできない。
(3)小括
上記(1)及び(2)より、商標使用授権書(乙1)において、本件商標権者「ルー ミンフイ」が「東莞市点趣玩具有限公司」に本件商標を使用権許諾したことを認める余地があるとしても、Alibaba.comのウェブサイト(乙2~乙5)における使用商品に関する広告を内容とする情報は、「Dongguan Dianqu Toy Co.,Ltd.」による日本国内における商標の広告的使用(商標法第2条第3項第8号)に該当するものということはできず、また、日本国内において「商品又は商品の包装に標章を付する行為」(同条同項第1号)又は「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」(同条同項第2号)を行った事実を認めることもできない。
したがって、被請求人提出の証拠は、本件商標の商標権者が、要証期間に本件商標を付した本件商品について使用行為を行った事実を認めるに足りない。
その他、被請求人からは、本件商標の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、要証期間に、本件商標をその指定商品について使用したことを認めるに足りる証拠の提出はない。
(4)被請求人の主張について
被請求人は、「Alibaba.comは、世界的なオンラインマーケットであり、トップページ(乙18)において、日本を含む複数の国(言語)に対応した表示に変更でき、日本語ページのサイトでは日本語でも検索が可能であり、日本語での検索により、商標「DMM」を付した本商品もヒットできる。また、通貨も変更でき、日本円で表示することも可能である。さらに、使用商品の包装には、商標「DMM」と共に、翻訳ではない、日本語による説明が記載されているから、乙第2号証ないし乙第6号証は日本への販売を前提としたものであることが明らかであり、当然日本における使用といえる。」旨主張する。
しかしながら、知的財産高等裁判所の平成17年(行ケ)第10095号(PAPAJOHN’S事件の判決:甲4)の内容を踏まえれば、Alibaba.comは日本からもアクセス可能であり,日本語によっても検索可能であるが、このことは、インターネットのウェブページである以上当然のことであり、同事実のみよっては上記ウェブサイトにおける広告を日本国内の使用に該当するものということはできない。そして、日本の取引者、需要者を対象としているのであれば、商品の金額が「日本円表示」で、日本円による決済手段、日本への流通経路等が示されてしかるべきところ、Alibaba.comのウェブサイト(乙2~乙5)の広告は、金額が「USドル表示」で、USドルによる決済手段となっているため、明らかに英語圏の取引者、取引者を対象としたウェブサイトであるというべきである。
また、乙第2号証ないし乙第5号証に係る使用商品の画像(なお、乙第6号証には使用商品の画像は見当たらない。)には「コンドーム」等の日本語の表示や説明が確認できるものの、使用商品についての具体的な証拠はウェブサイトに掲載された当該画像のみであって、これが我が国において実際に商品として取引された客観的な事実は何ら示されていない。
その他、上記(2)のとおり、Alibaba.comのウェブサイト(乙2~乙5)の広告が、我が国で商業的な効果を有していたものとはいえず、被請求人の上記主張は採用できない。
3 まとめ
上記のとおり、被請求人は、その提出証拠によって、要証期間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その指定商品について、本件商標を使用していることを証明したということができない。
また、被請求人は、本件指定商品について、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-300254