商標拒絶査定不服審判
2021-017692
エイエックスイイメモリー、エイエックスイイ、アックスメモリー、アックス
- 審判番号
- 2021-017692
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-024850
- 請求日
- 2021年12月22日
- 審決日
- 2022年09月28日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アクスグローバル合同会社
- 【請求人代理人】辻田 朋子
- 【請求人代理人】下田 一徳
- 【請求人代理人】樋口 頼子
- 【請求人代理人】中川 慶太
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-24850拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年2月25日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年2月25日付け:拒絶理由通知
令和3年4月2日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年9月27日付け:拒絶査定
令和3年12月22日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として出願され、指定商品については、上記1の手続補正書により、第9類「コンピュータメモリー装置,コンピューター用プログラムが収録されたメモリーカード,コンピュータ用カード状のフラッシュメモリ,コンピュータ用メモリーカード,フラッシュメモリ,スティック状のUSBメモリーカード,フラッシュメモリ,フラッシュメモリーカード,フラッシュメモリーカード用リーダー,コンピューター用ハブ,カード読取り機,フラッシュメモリカード,フラッシュドライブ及びメモリーカード用読み取り・書き込み装置,メモリーチップ,音声・映像記録用メモリカードレコーダー,SDメモリーカード,USBメモリ,携帯用フラッシュメモリ装置,イヤホン,携帯電話機用イヤホン,携帯電話機用イヤホンジャック,イヤホン用ケース,スマートフォン用イヤホンジャック,ワイヤレスイヤホン,自動車用のケーブル接続器,自動車用のケーブル,充電器,カードリーダー,ICカードリーダー,ハードディスクドライブ,ソリッドステートドライブ(SSD)」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4524646号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和3年11月22日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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