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商標拒絶査定不服審判

2021-016737

クレスト、シーアールエスティ

審判番号
2021-016737
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-096307
請求日
2021年12月06日
審決日
2022年05月16日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】クレスト ホールディングス ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】特許業務法人綿貫国際特許・商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W3540) / T18 .262-WY (W3540) / T18 .263-WY (W3540)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-96307拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「他人の事業のために行う物品の調達およびサービスの手配,他人のための物品の調達,インターネットおよび電子メール又はカタログを利用した商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介,商品の販売に関する情報の提供」及び第40類「金属の加工」を指定役務として、令和元年7月12日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年7月22日付けで拒絶理由の通知、同3年6月29日付けで意見書の提出、同年9月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月6日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1から引用商標3をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第3000682号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年8月14日登録出願、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同6年7月29日に設定登録されたものである。 (2)登録第5424539号商標(以下「引用商標2」という。)は、「クレスト」の片仮名と「CREST」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成20年9月18日登録出願、第6類、第11類、第19類、第20類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務のほか、第40類「金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,建築用木材の加工,その他の木材の加工,紙の加工,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),廃棄物の収集・分別及び処分」を指定商品及び指定役務として、同23年7月8日に設定登録されたものである。 (3)登録第6055606号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成29年8月2日登録出願、第29類、第30類、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品のほか、第35類「広告,広告の代理,商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理,マーケティング,商品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,ホテルの事業の管理,市場調査又は分析,インターネットによる商品の売買契約の媒介及び取次,商品の売買契約の代理・取次ぎ又は媒介,フランチャイズ事業の運営及び管理,商品の受注・発注業務における事務処理の代行・媒介又は取次ぎ,文書又は磁気テープのファイリング,商品の注文の受付・配送に関する事務処理の代行,通信販売の注文・受付・発注・配送に関する事務処理の代行,一般事務の代理又は代行,建築物における来訪者の受付及び案内,電話対応事務の代行,電話発信代行,電話受付代行(加入者が出られない場合),広告用具の貸与,弁当の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同30年6月22日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「CR」の欧文字(黒色)と、均等な長さの3本の横線を右斜め上方にずらして重ねた図形(灰色)、「ST」の欧文字(黒色)を横一列に表してなるものである。 そして、本願商標の構成中、3本の横線からなる図形部分は、その構成態様からは具体的に何の図形や文字を図案化したものかを明確に認識できないから、具体的な称呼及び観念を生じるものではなく、また、前後の文字部分とは色彩も異なるから、全体として不可分一体の構成でもない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「シーアールエスティ」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 (2)結論 以上によれば、本願商標について、「CREST」の欧文字を表してなるとして、これより生じる称呼及び観念を比較し、引用商標とは類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-016737

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