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商標拒絶査定不服審判

2021-016479

マキビ

審判番号
2021-016479
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-096044
請求日
2021年12月02日
審決日
2022年05月25日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社グラスプ
  • 【請求人代理人】瀬戸 麻希
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 96044拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,「MAKIBI」の文字を横書きしてなり,第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として,令和2年8月4日に登録出願されたものである。 本願においては,同3年6月28日付けの拒絶理由の通知,同年11月24日付けで拒絶査定がなされたものである。 これに対して同年12月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出され,指定役務については,最終的に,第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4611968号商標(以下,「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成13年11月7日に登録出願,第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,衣服の貸与,展示施設の貸与,会議室の貸与,多目的ホールの提供,布団の貸与」を指定役務として,同14年10月11日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は,上記1のとおり,「MAKIBI」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ,当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく,また,本願商標の指定役務の分野において,特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見いだせないから,一種の造語として看取されるものである。 そして,一般的には,特定の意味合いを想起させない欧文字からなる商標を称呼するときは,我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼されるとみるのが自然である。 そうすると,本願商標からは,その構成文字に相応して,「マキビ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は,別掲のとおり,「Purity MAKIBI」の欧文字を黒色で小さく書し,その下段に緑色で「ピュアリティ」の文字,その横に大きく緑色で「まきび」の文字を配してなるものである。 そして,上記構成において,欧文字部分,「ピュアリティ」及び「まきび」の各文字部分の大きさは異なるものの,欧文字部分と「ピュアリティまきび」の文字部分は,それぞれが同じ書体及び同じ色彩で表され,語頭や高さをそろえて近接して配されていることから,全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものといえる。 また,かかる構成において,「ピュアリティ」と「まきび」の文字は,「Purity」「MAKIBI」の読みを表していると認識し得るものであるから,欧文字部分の読みを特定したものといえ,これより生じる「ピュアリティマキビ」の称呼は,よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして,引用商標の構成中,「Purity(ピュアリティ)」の文字は「清らかさ,清潔」等の意味を有する語(「ジーニアス英和大辞典」株式会社大修館書店)であり,「MAKIBI(まきび)」の文字は,上記(1)に倣い造語であり,各語を結合して特定の観念が生じるものではなく,いずれかの文字部分が,指定役務との関係において識別力が低い又はないといったものではない。 以上を踏まえると,引用商標を構成する文字部分のいずれかが,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではないから,引用商標に接する取引者,需要者は,殊更,特定の文字部分のみに着目することはなく,引用商標の構成全体をもって,一体不可分のものとして把握,認識するというのが相当である。 したがって,引用商標は,その構成全体に相応して,「ピュアリティマキビ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とは,それぞれ,上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,それぞれの態様において,明らかな差異を有するものであるから,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。 次に,本願商標から生じる「マキビ」の称呼と,引用商標から生じる「ピュアリティマキビ」の称呼について比較すると,「ピュアリティ」の称呼の有無において,明らかな差異を有するものであるから,両商標は,称呼上,明瞭に聴別されるものである。 さらに,観念においては,いずれの商標も特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することはできない。 そうすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明確に区別及び明瞭に聴別できるものであるから,これらを総合して判断すれば,両者は,相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定役務が同一又は類似であるとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-016479

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