特許拒絶査定不服審判
2021-016454
液晶表示装置
- 審判番号
- 2021-016454
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-036513
- 請求日
- 2021年12月01日
- 審決日
- 2023年02月21日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】京セラ株式会社
- 【請求人代理人】西教 圭一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 山村 浩
- 審判官 廣田 かおり
- 審判官 吉野 三寛
- 分類
- P18 .55 -WYF(G02F) / P18 .121-WYF(G02F) / P18 .537-WYF(G02F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017- 36513「液晶表示装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月13日出願公開、特開2018-141896、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年 2月28日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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