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特許拒絶査定不服審判

2017-006519

光漏れ及びプーリング抵抗性向上のための柱状スペーサ構造体を有するディスプレイ

審判番号
2017-006519
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-507547
請求日
2017年05月08日
審決日
2018年09月07日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アップル インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】弟子丸 健
  • 【請求人代理人】大塚 文昭
  • 【請求人代理人】西島 孝喜
  • 【請求人代理人】那須 威夫
審判長/審判官
  • 審判長 恩田 春香
  • 審判官 居島 一仁
  • 審判官 星野 浩一
分類
P18 .121-WYF(G02F) / P18 .537-WYF(G02F) / P18 .55 -WYF(G02F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-507547「光漏れ及びプーリング抵抗性向上のための柱状スペーサ構造体を有するディスプレイ」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月16日国際公開、WO2014/168746、平成28年 5月23日国内公表、特表2016-514864、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年3月20日(パリ条約による優先権主張 2013年4月11日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、平成30年8月1日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-006519

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