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特許拒絶査定不服審判

2021-015839

健康寿命延長の支援システム

審判番号
2021-015839
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-194546外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年11月18日
審決日
2022年06月28日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-194546「健康寿命延長の支援システム」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月25日出願公開、特開2019- 67302、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 14項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、平成29年10月4日の出願であって、令和3年3月19日付けで拒絶理由が通知され、令和3年7月19日に意見書及び補正書が提出され、令和3年8月6日付けで拒絶査定がされ、これに対し、令和3年11月18日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出されたものである。

第2 原査定の概要

原査定(令和3年8月6日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。

本願請求項1-2に係る発明は、以下の引用文献1-3に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献等一覧

1.特開2006-309465号公報

2.特表2008-544362号公報

3.国際公開第2003/084393号

第3 本願発明

本願請求項1-2に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明2」という。)は、令和3年11月18日提出の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-2に記載された事項により特定される発明であって、本願発明1は以下のとおりの発明である。

「【請求項1】
口腔および咽頭領域についての生体組織機能や健康の状態、ケアの実態および意識・知識実態を把握する事が可能な情報を、ユーザ自身の全身の健康状態、治療履歴、食生活や生活習慣、運動習慣の実態、就寝時行動および心理状態から選択される1又は2以上のユーザ情報に基づき解析し、個々のユーザ毎に対し解析した情報を提供する時点において、ユーザの健康寿命を延長するために有用な情報やサービスをネットワークを通じてユーザの端末に提供する支援サーバを有した健康寿命延長の支援システムであって、
支援サーバが、
個々のユーザのセンサ付きの端末から、ネットワークを通じて、ユーザの口腔および咽頭領域における日常の生体組織の機能や健康の状態およびケアの実態を把握することが可能な情報であって前記センサにより日常的に入手される時系列的に連続的若しくは断続的な情報を取得する機能・状態・ケア実態情報取得部と、
続きを表示(全11行)
個々のユーザの端末又はユーザの情報を保有する機関のコンピュータから、ネットワークを通じて、ユーザの口腔および咽頭領域に対する意識・知識実態を把握する事が可能な情報を取得する意識・知識実態情報取得部と、
個々のユーザの端末又はユーザの情報を保有する機関のコンピュータから、ネットワークを通じて、ユーザの全身の健康状態、治療履歴、食生活や生活習慣、運動習慣の実態、就寝時行動および心理状態から選択される1又は2以上のユーザ情報を取得するユーザ情報取得部と、
取得した前記口腔および咽頭領域における日常の生体組織の機能や健康の状態、ケアの実態および意識・知識実態を把握する事が可能な情報を記憶する、口腔・咽頭情報記憶部と、
取得した前記ユーザ情報を記憶する、ユーザ情報記憶部と、
最新および過去の口腔および咽頭領域についての生体組織の機能や健康の状態、ケアの実態および意識・知識実態を把握する事が可能な情報を、前記ユーザ情報に基づき解析し、解析した情報を提供する時点において、ユーザの健康寿命を延長するために有用な情報を生成する有用情報生成部と、
この生成された有用情報を、ネットワークを通じて、ユーザ端末に送信して提供する、情報送信部と、
を備えた健康寿命延長の支援システム。」

なお、本願発明2は、本願発明1を減縮した発明である。

第4 引用文献、引用発明等

1 引用文献1及び引用発明

(1) 引用文献1

原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、図面とともに、次の事項が記載されている(下線は、特に着目した箇所を示す。以下同様。)。

ア 段落【0025】-【0027】

「【0025】
図1は、本発明の一実施形態における歯科健康管理システム100の構成の一例を示す。歯科健康管理システム100は、口腔内情報解析装置110、歯科診断支援サーバ120、歯科情報データベース130、及び通信網105を備える。本構成の歯科健康管理システム100は、ユーザー180が口腔内の健康状態を容易にチェックすることができるシステムを提供するとともに、ユーザー180の健康管理を継続的に促進するためにユーザー180の歯科診断データを蓄積していくことを目的とする。本構成の歯科健康管理システム100では、歯科診断支援サーバ120が、通信網105を介して口腔に関する質問応答をユーザー180から収集することによってユーザー180に対して問診を行う。そして、本構成の歯科健康管理システム100は、問診によって得られた質問応答の内容と、通信網105を介して口腔内情報解析装置110から取得されたユーザー180の口腔内情報に基づいて口腔内の健康状態を解析して歯科情報データベース130に蓄積するとともに、解析結果と簡易的な助言をユーザー180に通知する。
【0026】
口腔内情報解析装置110は、通信網105に接続されている。また、歯科診断支援サーバ120は、通信網105を介して口腔内情報解析装置110に接続されている。また、ユーザー端末185は、通信網105を介して歯科診断支援サーバ120及び/又は口腔内情報解析装置110と通信可能に設けられている。
【0027】
口腔内情報解析装置110は、ユーザー180の口腔に関する生体情報を測定して解析する。口腔に関する生体情報とは、ユーザー180の呼気に含まれるガスの濃度情報、ガスの組成情報であってよい。また、口腔に関する生体情報とは、ユーザー180の唾液に含まれる潜血の有無、歯周病原性細菌の数、LDH、ALP等の生化学的検査項目のデータを含んでもよい。そして、歯科診断支援サーバ120は、口腔内情報解析装置110による解析結果に基づいて歯科疾患の可能性の判定結果を生成してユーザー180に提供する。ここでいう歯科疾患の可能性の判定とは、口腔内の健康状態の評価であってよい。また、歯科診断支援サーバ120は、口腔内情報解析装置110による解析結果に基づいて生成した歯科疾患の可能性の判定結果とともに、当該判定結果による歯科疾患に対応した対処方法をユーザー180に提供する。例えば、歯科診断支援サーバ120は、「歯周病の疑いがあります。」等の歯科疾患の可能性の判定結果とともに、「受診を強く勧めます。」、「歯磨きの仕方を歯科医と相談して下さい。」等の対処方法を口腔内情報解析装置110に送信し、口腔内情報解析装置110がディスプレイ等の表示デバイスに表示することによって、ユーザー180に提供する。」

イ 【図1】

「
[図:0001387315000001.jpg]
」

ウ 段落【0043】-【0048】

「【0043】
図3は、口腔内情報解析装置110(当審注:「歯科診断支援サーバ120」の誤記と認める。)による、ユーザー180との問診応答の一例を示す。歯科診断支援サーバ120は、ユーザー端末185からの問診要求を受け付けると、「歯や口に気になる症状がありますか?」等の、歯科に関する症状の有無を問い合わせる質問をユーザー180に提示する(S302)。S302において、歯科診断支援サーバ120は、歯や口に気になる症状がある旨の入力をユーザー端末185から受け取った場合に、ユーザー端末185に症状の項目を提示して、ユーザー180による症状の選択を受け付ける(S304)。例えば、歯科診断支援サーバ120は、「歯が痛い、染みる」、「歯ぐきから血が出る」等の症状のリストを表示するとともに、各症状について「がまんできない、すぐ受診したい」、「がまんできる、受診日を調整したい」等、症状の度合いに応じた度合いの選択リストをユーザー180に提示する。そして、歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180に症状の度合いを選択させる(S306)。そして、歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180から症状と症状の度合いの入力が終了したか否かの入力を受け付ける(S308)。
【0044】
S308において、歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180から症状と症状の度合いの入力が終了していない旨の入力を受け取った場合に、S304に処理を移行させる。S308において、歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180から症状と症状の度合いの入力が終了した旨の入力を受け取った場合に、症状と症状の度合いの入力に対する判定を行う(S310)。S310においては、歯科診断支援サーバ120は、例えば、「う蝕の疑いがあります。受診を強く勧めます」、「歯周病の疑いがあります。早期の受診を勧めます。」等の、対処方法の判定もしてよい。
続きを表示(全12行)
【0045】
そして、歯科診断支援サーバ120は、「健康習慣のチェックに進みますか?」という問いをユーザー180に提示する(S312)。S312において、健康習慣のチェックに進む旨の入力をユーザー180から受け取った場合に、ユーザー180に対して習慣の項目を提示して、ユーザー180による週間の項目(当審注:「習慣の項目」の誤記と認める。)の選択を受け付ける(S314)。例えば、歯科診断支援サーバ120は、健康習慣の項目として、「歯を磨く頻度」、「1年間に歯科検診を受けた回数」、「フロス、歯間ブラシの使用回数」等の項目を表示するとともに、各健康習慣の項目について必要に応じて「1回」、「2回」等、回数等の習慣頻度を示す選択リストをユーザー180に提示する。そして、歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180に回数を選択させる(S316)。そして、歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180から健康習慣の項目の入力が終了したか否かの入力を受け付ける(S318)。
【0046】
S318において、歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180から健康習慣の項目の入力が終了していない旨の入力を受け取った場合に、S314に処理を移行させる。S318において、歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180から健康習慣の項目の入力が終了した旨の入力を受け取った場合に、直近1年間に歯の治療を受けたことがあるか否かの問いを提示する(S320)。そして、歯科診断支援サーバ120は、S314からS320においてユーザー端末185から入力された健康習慣のチェックに対する判定を行う(S322)。S322においては、歯科診断支援サーバ120は、例えば「歯磨きを頑張りましょう。」、「歯科医師から専門的なチェックを受けましょう。」等の対処方法の判定をしてもよい。
【0047】
また、S322において、歯科診断支援サーバ120は、S310において判定された歯科疾患の症状に応じた対処方法の判定をしてもよい。また、S322において、歯科診断支援サーバ120は、S320における問いに対する回答に基づいてユーザー180の受診態度を判断し、判断した受診態度に応じて歯科疾患の可能性を判定してもよい。例えば、歯科診断支援サーバ120は、S320において直近1年間に歯の治療を受けたことがない旨の回答をユーザー180から受け取った場合に、直近1年間に歯の治療を受けたことがある旨の回答をユーザー180から受け取った場合より歯科疾患の可能性レベルをより高く判断する。このように、歯科診断支援サーバ120が、更にユーザー180の受診態度を歯科疾患の可能性の判定材料に加えることによって、歯科疾患の可能性の判定をより精緻化することができる。例えば、歯科診断支援サーバ120は、S320において直近1年間に歯の治療を受けたことがない旨を回答したユーザー180に対しては、例えば「歯科医から専門的なチェックを受けましょう」旨の対処方法を判定し、直近1年間に歯の治療を受けたことがある旨を回答したユーザー180に対しては「歯科医から専門的な受診をお勧めします」旨の対処方法を判定することができる。
【0048】
そして、歯科診断支援サーバ120は、S310及び/又はS322における判定の結果をユーザー端末185に送信して(S324)、処理を終了する。なお、歯科診断支援サーバ120は、S302において、歯や口に気になる症状がない旨の入力をユーザー端末185から受け取った場合に、S312に処理を移行する。また、歯科診断支援サーバ120は、S312において、健康習慣のチェックに進まない旨の入力をユーザー端末185から受け取った場合に、S324に処理を移行する。なお、本図においては、歯科診断支援サーバ120とユーザー180との間の問診応答について説明したが、口腔内情報解析装置110とユーザー180との問の問診応答も本図で示した手順と同様の手順で行うことができる。」

エ 【図3】

「
[図:0001387315000002.jpg]
」

オ 段落【0053】-【0063】

「【0053】
図5は、口腔内情報解析装置110の構成の一例を示す。口腔内情報解析装置110は、測定部502、時刻入力部504、測定結果補正部506、生体情報格納部508、疾病リスク算出部510、進行速度算出部512、進行加速度算出部514、判定結果提示部516、及び疾病リスク格納部518を備える。本構成の口腔内情報解析装置110は、図1から図4に関連して説明した歯科診断支援サーバ120の、ユーザー180の口腔に関する生体情報の解析結果に基づいて歯科疾患の可能性の判定結果を生成してユーザー180に提供する機能を含む。
・・・(中略)・・・
【0062】
時刻入力部504は、飲食の時刻をユーザー180に入力させる。そして、測定結果補正部506は、時刻入力部504から入力された飲食の時刻に基づいて、測定部502が測定した生体情報を補正する。そして、生体情報格納部508は、測定結果補正部506によって補正された生体情報の測定結果をユーザー180毎に格納する。なお、時刻入力部504は、飲食の時刻とともに、飲食した種類及び飲食した量をユーザー180に入力させてよい。また、測定結果補正部506は、飲食した食物等の種類及び飲食した量、並びに、飲食してからの経過時間に応じた補正値を予め格納している。そして、測定結果補正部506は、時刻入力部504から入力された飲食の時刻と測定部502による測定時刻との間の経過時間、飲食した食物等の種類、及び飲食した量に基づいて補正値を決定し、決定した補正値に基づいて、測定部502によって測定されたガスの濃度を補正する。このため、口腔内情報解析装置110は、食事後に経過した時間によって測定部502で測定される測定結果にばらつきが生じても、測定結果を補正することによって、より正確に診断することができる。また、ユーザー180は、口腔内情報解析装置110を用いて診断を受けるために、飲食時間等を診断時刻に無理に合わせたりしなくて済む。このため、ユーザー180は、職場、病院の待合室、コンビニエンスストア等、口腔内情報解析装置110が設置された場所で随時診断を受けることができる。
【0063】
また、時刻入力部504は、ユーザー180が飲酒した時刻、タバコを吸った時刻、薬など飲んだ時刻をユーザー180に入力させてもよい。他にも、時刻入力部504は、歯磨きをした時刻をユーザー180に入力させてもよい。なお、時刻入力部504が入力させる時刻とは、測定部502による測定時刻との時間差であってよいし、当該時間差を示す指標であってもよい。」

カ 【図5】

「
[図:0001387315000003.jpg]
」

(2) 引用発明

よって、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が開示されているものと認められる。

「歯科健康管理システム100は、口腔内情報解析装置110、歯科診断支援サーバ120、歯科情報データベース130、及び通信網105を備え、
歯科診断支援サーバ120が、通信網105を介して口腔に関する質問応答をユーザー180から収集することによってユーザー180に対して問診を行い、問診によって得られた質問応答の内容と、通信網105を介して口腔内情報解析装置110から取得されたユーザー180の口腔内情報に基づいて口腔内の健康状態を解析して歯科情報データベース130に蓄積し、
口腔内情報解析装置110は、ユーザー180の口腔に関する生体情報を測定して解析し、口腔に関する生体情報とは、ユーザー180の呼気に含まれるガスの濃度情報、ガスの組成情報であって、
歯科診断支援サーバ120は、口腔内情報解析装置110による解析結果に基づいて歯科疾患の可能性の判定結果を生成してユーザー180に提供し、
続きを表示(全23行)
また、歯科診断支援サーバ120は、口腔内情報解析装置110による解析結果に基づいて生成した歯科疾患の可能性の判定結果とともに、当該判定結果による歯科疾患に対応した対処方法をユーザー180に提供し、
ユーザー180との問診応答において、
歯科診断支援サーバ120は、ユーザー端末185からの問診要求を受け付けると、「歯や口に気になる症状がありますか?」等の、歯科に関する症状の有無を問い合わせる質問をユーザー180に提示し(S302)、
歯や口に気になる症状がある旨の入力をユーザー端末185から受け取った場合に、ユーザー端末185に症状の項目を提示して、ユーザー180による症状の選択を受け付け(S304)、
歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180に症状の度合いを選択させ(S306)、
S308において、歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180から症状と症状の度合いの入力が終了した旨の入力を受け取った場合に、症状と症状の度合いの入力に対する判定を行い(S310)、
S310においては、歯科診断支援サーバ120は、例えば、「う蝕の疑いがあります。受診を強く勧めます」、「歯周病の疑いがあります。早期の受診を勧めます。」等の、対処方法の判定もしてよく、
歯科診断支援サーバ120は、「健康習慣のチェックに進みますか?」という問いをユーザー180に提示し(S312)、
ユーザー180に対して習慣の項目を提示して、ユーザー180による習慣の項目の選択を受け付け(S314)、例えば、歯科診断支援サーバ120は、健康習慣の項目として、「歯を磨く頻度」、「1年間に歯科検診を受けた回数」、「フロス、歯間ブラシの使用回数」等の項目を表示するとともに、各健康習慣の項目について必要に応じて「1回」、「2回」等、回数等の習慣頻度を示す選択リストをユーザー180に提示し、歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180に回数を選択させ(S316)、
歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180から健康習慣の項目の入力が終了したか否かの入力を受け付け(S318)、
S318において、歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180から健康習慣の項目の入力が終了した旨の入力を受け取った場合に、直近1年間に歯の治療を受けたことがあるか否かの問いを提示し(S320)、
そして、歯科診断支援サーバ120は、S314からS320においてユーザー端末185から入力された健康習慣のチェックに対する判定を行い(S322)、
また、S322において、歯科診断支援サーバ120は、S320における問いに対する回答に基づいてユーザー180の受診態度を判断し、判断した受診態度に応じて歯科疾患の可能性を判定してもよく、
歯科診断支援サーバ120は、S310及び/又はS322における判定の結果をユーザー端末185に送信し(S324)、
口腔内情報解析装置110は、測定部502、時刻入力部504、測定結果補正部506を備え、
時刻入力部504は、飲食の時刻をユーザー180に入力させ、
測定結果補正部506は、時刻入力部504から入力された飲食の時刻と測定部502による測定時刻との間の経過時間、飲食した食物等の種類、及び飲食した量に基づいて補正値を決定し、決定した補正値に基づいて、測定部502によって測定されたガスの濃度を補正するため、口腔内情報解析装置110は、食事後に経過した時間によって測定部502で測定される測定結果にばらつきが生じても、測定結果を補正することによって、より正確に診断することができ、
また、時刻入力部504は、ユーザー180が飲酒した時刻、タバコを吸った時刻、薬など飲んだ時刻をユーザー180に入力させてもよく、他にも、時刻入力部504は、歯磨きをした時刻をユーザー180に入力させてもよい、
歯科健康管理システム100。」

2 引用文献2

原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2には、段落【0037】に、次の事項が記載されている。

「【0037】
使用者の歯磨きパターンデータベースサーバー143は、使用者の歯磨き時刻、時間、回数、角度、強度、パターン、評価点数、部位別歯磨き時間などのデータを蓄え管理する。これらのデータは使用者システム200に備えられている歯磨きパターン分析矯正歯ブラシより獲得できる。
」

3 引用文献3

原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献3には、次の事項が記載されている。

(1) 18ページ10-15行

「これら医薬品投与デバィス12の一連の動作は、制御手段41の制御の下で行なわれ、具体的には、健康管理センターの健康管理装置5のサーバ7a内に在る制御プログラム16により駆動制御されている制御部5gからの制御信号を受信した制御手段41の制御の下に行なわれる。制御プログラム16はコンピュータプログラムであって、健康管理センターの健康管理装置5の送受信部5aから健康管理システム専用線11を経由して医薬品投与デバイス12を制御している。」

(2) 19ページ14-22行

「また、制御プログラム16(又は制御部5g)による制御時、加入者1の発汗、脳波データ、分析データにより、加入者1の体調を把握し、投与時間又は量又は医薬品の種類や、動作の制御を行うようにしてもよい。
さらに投与時刻の制御という観点では、医薬品13を加入者1に投与するに当たっては、加入者1が睡眠中に自動的に行うことが望ましい(図2A~図2じのステップS13,S14)。というのは、通常は医薬品を日々月艮用することは非常に面倒なこ-とであり、ことに特段身体に異常のない者が健康維持だけのために医薬品を服用することは億劫である。また、睡眠中は安静な状態であり、急激な運動の心配をせずに医薬品13を投与することができる。」

第5 対比・判断

1 本願発明1について

(1) 対比

本願発明1と、引用発明とを対比すると、以下のことがいえる。

ア 引用発明の「口腔内情報解析装置110、歯科診断支援サーバ120、歯科情報データベース130、及び通信網105を備え」る「歯科健康管理システム100」は、本願発明1の「健康寿命延長の支援システム」と、「支援システム」である点で共通するといえる。

引用発明の「口腔に関する生体情報」は、「口腔内情報解析装置110は、ユーザー180の口腔に関する生体情報を測定して解析し、口腔に関する生体情報とは、ユーザー180の呼気に含まれるガスの濃度情報、ガスの組成情報であ」るから、本願発明1の「口腔および咽頭領域についての生体組織機能や健康の状態」、「を把握する事が可能な情報」に相当する。

引用発明の「歯科診断支援サーバ120は、「健康習慣のチェックに進みますか?」という問いをユーザー180に提示し(S312)、

ユーザー180に対して習慣の項目を提示して、ユーザー180による習慣の項目の選択を受け付け(S314)、例えば、歯科診断支援サーバ120は、健康習慣の項目として、「歯を磨く頻度」、「1年間に歯科検診を受けた回数」、「フロス、歯間ブラシの使用回数」等の項目を表示するとともに、各健康習慣の項目について必要に応じて「1回」、「2回」等、回数等の習慣頻度を示す選択リストをユーザー180に提示し、歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180に回数を選択させ(S316)、

歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180から健康習慣の項目の入力が終了したか否かの入力を受け付け(S318)」という、「健康習慣のチェック」のステップS312-S318で、「問診」により取得される、「歯を磨く頻度」、「1年間に歯科検診を受けた回数」、「フロス、歯間ブラシの使用回数」等の項目は、本願発明1の「口腔および咽頭領域についての」、「ケアの実態」、「を把握する事が可能な情報」に相当する。

引用発明の「歯科診断支援サーバ120」と「歯科情報データベース130」とは、全体として、本願発明1の「支援サーバ」に相当する。

引用発明において、ユーザーに提供される「歯科疾患の可能性の判定結果」と「当該判定結果による歯科疾患に対応した対処方法」とは、本願発明1の「個々のユーザ毎に対し解析した情報を提供する時点において、ユーザの健康寿命を延長するために有用な情報やサービス」と、「有用な情報やサービス」である点で共通するといえる。

よって、引用発明の「歯科健康管理システム100」において、「歯科診断支援サーバ120は、口腔内情報解析装置110による解析結果に基づいて歯科疾患の可能性の判定結果を生成してユーザー180に提供し、

また、歯科診断支援サーバ120は、口腔内情報解析装置110による解析結果に基づいて生成した歯科疾患の可能性の判定結果とともに、当該判定結果による歯科疾患に対応した対処方法をユーザー180に提供し」、「歯科診断支援サーバ120は、S310及び/又はS322における判定の結果をユーザー端末185に送信し(S324)」ていることは、本願発明1の「口腔および咽頭領域についての生体組織機能や健康の状態、ケアの実態および意識・知識実態を把握する事が可能な情報を、ユーザ自身の全身の健康状態、治療履歴、食生活や生活習慣、運動習慣の実態、就寝時行動および心理状態から選択される1又は2以上のユーザ情報に基づき解析し、個々のユーザ毎に対し解析した情報を提供する時点において、ユーザの健康寿命を延長するために有用な情報やサービスをネットワークを通じてユーザの端末に提供する支援サーバを有した健康寿命延長の支援システム」と、「口腔および咽頭領域についての生体組織機能や健康の状態、ケアの実態を把握する事が可能な情報を、解析し、有用な情報やサービスをネットワークを通じてユーザの端末に提供する支援サーバを有した、支援システム」である点で共通するといえる。

イ 引用発明の「口腔内情報解析装置110」は、「口腔内情報解析装置110は、ユーザー180の口腔に関する生体情報を測定して解析し、口腔に関する生体情報とは、ユーザー180の呼気に含まれるガスの濃度情報、ガスの組成情報であ」るから、本願発明1の「個々のユーザのセンサ付きの端末」と、「センサ付きの端末」である点で共通するといえる。

よって、引用発明の「歯科診断支援サーバ120が、通信網105を介して口腔に関する質問応答をユーザー180から収集することによってユーザー180に対して問診を行い、問診によって得られた質問応答の内容と、通信網105を介して口腔内情報解析装置110から取得されたユーザー180の口腔内情報に基づいて口腔内の健康状態を解析して歯科情報データベース130に蓄積し」ていることは、本願発明1の「支援サーバが、個々のユーザのセンサ付きの端末から、ネットワークを通じて、ユーザの口腔および咽頭領域における日常の生体組織の機能や健康の状態およびケアの実態を把握することが可能な情報であって前記センサにより日常的に入手される時系列的に連続的若しくは断続的な情報を取得する機能・状態・ケア実態情報取得部」を備えることと、「支援サーバが、センサ付きの端末から、ネットワークを通じて、ユーザの口腔および咽頭領域における日常の生体組織の機能や健康の状態を把握することが可能な情報であって前記センサにより日常的に入手される時系列的に連続的若しくは断続的な情報を取得する機能・状態・ケア実態情報取得部」を備える点で共通するといえる。

ウ 本願発明1では、「支援サーバが」、「個々のユーザの端末又はユーザの情報を保有する機関のコンピュータから、ネットワークを通じて、ユーザの口腔および咽頭領域に対する意識・知識実態を把握する事が可能な情報を取得する意識・知識実態情報取得部」を備えるのに対して、引用発明では、ユーザの「意識・知識実態」の情報を取得する手段は特定されていないから、この点は相違点である。

エ 引用発明が、「S318において、歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180から健康習慣の項目の入力が終了した旨の入力を受け取った場合に、直近1年間に歯の治療を受けたことがあるか否かの問いを提示し(S320)、

そして、歯科診断支援サーバ120は、S314からS320においてユーザー端末185から入力された健康習慣のチェックに対する判定を行い(S322)」という、ステップS320-S322を備えることは、本願発明1の「支援サーバが」、「個々のユーザの端末又はユーザの情報を保有する機関のコンピュータから、ネットワークを通じて、ユーザの全身の健康状態、治療履歴、食生活や生活習慣、運動習慣の実態、就寝時行動および心理状態から選択される1又は2以上のユーザ情報を取得するユーザ情報取得部」を備えることに相当する。

オ 引用発明の「引用発明の「歯科診断支援サーバ120が、通信網105を介して口腔に関する質問応答をユーザー180から収集することによってユーザー180に対して問診を行い、問診によって得られた質問応答の内容と、通信網105を介して口腔内情報解析装置110から取得されたユーザー180の口腔内情報に基づいて口腔内の健康状態を解析して歯科情報データベース130に蓄積し」ていることは、本願発明1の「支援サーバが」、「取得した前記口腔および咽頭領域における日常の生体組織の機能や健康の状態、ケアの実態および意識・知識実態を把握する事が可能な情報を記憶する、口腔・咽頭情報記憶部と、

取得した前記ユーザ情報を記憶する、ユーザ情報記憶部と」を備えることと、「支援サーバが」、「取得した前記口腔および咽頭領域における日常の生体組織の機能や健康の状態、を把握する事が可能な情報を記憶する、口腔・咽頭情報記憶部と、

取得した前記ユーザ情報を記憶する、ユーザ情報記憶部と」を備える点で共通するといえる。

カ 引用発明の「S308において、歯科診断支援サーバ120は、ユーザー180から症状と症状の度合いの入力が終了した旨の入力を受け取った場合に、症状と症状の度合いの入力に対する判定を行い(S310)」という、ステップS310は、本願発明1の「支援サーバが」、「最新および過去の口腔および咽頭領域についての生体組織の機能や健康の状態、ケアの実態および意識・知識実態を把握する事が可能な情報を、前記ユーザ情報に基づき解析し、解析した情報を提供する時点において、ユーザの健康寿命を延長するために有用な情報を生成する有用情報生成部」を備えることと、「支援サーバが」、「最新および過去の口腔および咽頭領域についての生体組織の機能や健康の状態、を把握する事が可能な情報を、解析し、有用な情報を生成する有用情報生成部」を備える点で共通するといえる。

キ 引用発明の「歯科診断支援サーバ120は、S310及び/又はS322における判定の結果をユーザー端末185に送信し(S324)」ていることは、本願発明1の「支援サーバが」、「この生成された有用情報を、ネットワークを通じて、ユーザ端末に送信して提供する、情報送信部」を備えることに相当する。

(2) よって、本願発明1と引用発明との一致点・相違点は次のとおりであるといえる。

[一致点]

「口腔および咽頭領域についての生体組織機能や健康の状態、ケアの実態を把握する事が可能な情報を、解析し、有用な情報やサービスをネットワークを通じてユーザの端末に提供する支援サーバを有した、支援システムであって、
支援サーバが、
センサ付きの端末から、ネットワークを通じて、ユーザの口腔および咽頭領域における日常の生体組織の機能や健康の状態を把握することが可能な情報であって前記センサにより日常的に入手される時系列的に連続的若しくは断続的な情報を取得する機能・状態・ケア実態情報取得部と、
個々のユーザの端末又はユーザの情報を保有する機関のコンピュータから、ネットワークを通じて、ユーザの全身の健康状態、治療履歴、食生活や生活習慣、運動習慣の実態、就寝時行動および心理状態から選択される1又は2以上のユーザ情報を取得するユーザ情報取得部と、
取得した前記口腔および咽頭領域における日常の生体組織の機能や健康の状態、ケアの実態を把握する事が可能な情報を記憶する、口腔・咽頭情報記憶部と、
取得した前記ユーザ情報を記憶する、ユーザ情報記憶部と、
最新および過去の口腔および咽頭領域についての生体組織の機能や健康の状態、ケアの実態および意識・知識実態を把握する事が可能な情報を、前記ユーザ情報に基づき解析し、解析した情報を提供する時点において、ユーザの健康寿命を延長するために有用な情報を生成する有用情報生成部と、
この生成された有用情報を、ネットワークを通じて、ユーザ端末に送信して提供する、情報送信部と、
を備えた健康寿命延長の支援システム。」

[相違点1]

「支援システム」について、本願発明1は、「口腔および咽頭領域についての生体組織機能や健康の状態、ケアの実態および意識・知識実態を把握する事が可能な情報を、ユーザ自身の全身の健康状態、治療履歴、食生活や生活習慣、運動習慣の実態、就寝時行動および心理状態から選択される1又は2以上のユーザ情報に基づき解析し、個々のユーザ毎に対し解析した情報を提供する時点において、ユーザの健康寿命を延長するために有用な情報やサービスをネットワークを通じてユーザの端末に提供する支援サーバを有した健康寿命延長の支援システム」であるのに対して、引用発明の「歯科健康管理システム100」は、機能・状態、ケアの実態とともに「意識・知識実態」を把握することが可能な情報を、「ユーザ自身の全身の健康状態、治療履歴、食生活や生活習慣、運動習慣の実態、就寝時行動および心理状態から選択される1又は2以上のユーザ情報に基づき」解析して、「個々のユーザ毎に対し解析した情報を提供する時点において、ユーザの健康寿命を延長するために」有用な情報やサービスを提供する、「健康寿命延長の」支援システムではない点。

[相違点2]

「機能・状態・ケア実態情報取得部」について、本願発明1は、「個々のユーザのセンサ付きの端末から、ネットワークを通じて、ユーザの口腔および咽頭領域における日常の生体組織の機能や健康の状態およびケアの実態を把握することが可能な情報であって前記センサにより日常的に入手される時系列的に連続的若しくは断続的な情報を取得する機能・状態・ケア実態情報取得部」を備えるのに対して、引用発明の「口腔内情報解析装置110」は、「個々のユーザの」センサ付き端末ではなく、また、センサ付き端末から「ケアの実態」を取得していない点。

[相違点3]

本願発明1では、「個々のユーザの端末又はユーザの情報を保有する機関のコンピュータから、ネットワークを通じて、ユーザの口腔および咽頭領域に対する意識・知識実態を把握する事が可能な情報を取得する意識・知識実態情報取得部」を備えるのに対して、引用発明では、「意識・知識実態情報取得部」を備えない点。

[相違点4]

「口腔・咽頭情報記憶部」について、本願発明1は、上記相違点1に係る、「取得した前記口腔および咽頭領域における日常の生体組織の機能や健康の状態、ケアの実態および意識・知識実態を把握する事が可能な情報を記憶する、口腔・咽頭情報記憶部」を備えるのに対して、引用発明の「歯科情報データベース130」は、「意識・知識実態を把握する事が可能な情報」を記憶しない点。

(3) 当審の判断

まず、上記[相違点1]について検討すると、上記[相違点1]に係る、機能・状態、ケアの実態に加えて「意識・知識実態」についての情報を、「ユーザ自身の全身の健康状態、治療履歴、食生活や生活習慣、運動習慣の実態、就寝時行動および心理状態から選択される1又は2以上のユーザ情報に基づき」解析して、「ユーザの健康寿命を延長するために」有用な情報やサービスを提供する、「健康寿命延長の」支援システムは、上記引用文献1-3には記載されておらず、周知技術であるともいえない。

ここで、上記(1)エのとおり、引用発明では、ステップS320において、「直近1年間に歯の治療を受けたことがあるか否か」の情報を取得するものであって、この情報は、本願発明の「ユーザ情報」に含まれる「治療履歴」に相当する情報であるといえる。

しかし、引用発明の「歯科健康管理システム100」では、ステップS320の「問診」によって取得される「直近1年間に歯の治療を受けたことがあるか否か」の情報は、ステップS314-S316において、同じく「問診」によって取得された、「歯を磨く頻度」、「1年間に歯科検診を受けた回数」、「フロス、歯間ブラシの使用回数」等の情報と併せて、ステップS322における「健康習慣のチェックに対する判定」のために利用されるものであって、本願発明のように、センサ付きの端末からの、口腔および咽頭領域についての生体組織機能や健康の状態を含む各種の情報を、「ユーザ情報に基づいて」解析することで、「ユーザの健康寿命を延長するために」有用な情報やサービスを提供するために利用するものとはいえない。

また、引用発明には、上記ステップS320の変形例として、「また、S322において、歯科診断支援サーバ120は、S320における問いに対する回答に基づいてユーザー180の受診態度を判断し、判断した受診態度に応じて歯科疾患の可能性を判定してもよ」いことが開示されている。

しかし、上記変形例のケースでも、ステップS320の「問診」で取得した「直近1年間に歯の治療を受けたことがあるか否か」の情報は、「歯科疾患の可能性を判定」するために利用されるものであって、本願発明のように、センサ付きの端末からの、口腔および咽頭領域についての生体組織機能や健康の状態を含む各種の情報を、「ユーザ情報に基づいて」解析することで、「ユーザの健康寿命を延長するために」有用な情報やサービスを提供するために利用するものとはいえない。

なお、「引用文献2」(上記第4の2を参照。)には、ユーザのセンサ付きの端末から健康管理のための情報を取得する周知技術が記載され、「引用文献3」(上記第4の3を参照。)には、健康管理システムにおいて、過去の医療履歴に関するデータ等、様々な情報を考慮して診断精度を高める周知技術が記載されるが、上記[相違点1]に係る、「健康寿命延長の」支援システムは記載されていない。

したがって、[相違点2]-[相違点4]について検討するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。

2 本願発明2について

本願発明2も、本願発明1の上記[相違点1]の構成と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用発明、引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。

第6 むすび

以上のとおり、本願発明1-2は、当業者が引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-015839

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