2021-015631
モデコン、モードコン
- 審判番号
- 2021-015631
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-024223外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年11月15日
- 審決日
- 2022年02月01日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社KIRINZ
- 【請求人代理人】久野 恭兵
- 分類
- T18 .261-WY (W3541) / T18 .262-WY (W3541) / T18 .263-WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 4〜5音読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5927272号(図形等・別掲)称呼 モードコム第25・35・41・42・45類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「MODECON」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,令和3年3月2日に登録出願されたものである。
本願は,令和3年7月28日付けで拒絶理由の通知がされ,同年8月6日に意見書が提出されたが,同年10月14日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年11月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5927272号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成27年12月14日登録出願,第25類,第35類,第41類,第42類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同29年3月3日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,「MODECON」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は辞書等に載録がなく,特定の意味合いを認識させるといった特段の事情も見いだせないものである。
そうすると,本願商標は,特定の観念を生じないものであり,また,その構成文字に相応して「モデコン」の称呼を生ずるものである。
(2)引用商標
引用商標は,別掲のとおり,「MODECOM」の欧文字と「モードコム」の片仮名を二段に横書きしてなるものである。そして,「モードコム」の片仮名は,「MODECOM」の欧文字よりも小さく表され,間隔をおいて配されているものの,欧文字部分の読みを表したものとして無理なく看取し得るものである。また,「MODECOM」又は「モードコム」の各文字は,辞書等に載録がなく,特定の意味合いを認識させるといった特段の事情も見いだせない。
そうすると,引用商標は,特定の観念を生じないものであり,「モードコム」の称呼を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否を検討するに,外観においては,両商標は片仮名の有無において差異があり,両商標の欧文字部分に着目しても,共に比較的目に付きやすい右端(語尾)の「N」と「M」の文字の差異があることから,両商標が紛れるおそれはない。
次に,称呼においては,本願商標より生ずる「モデコン」の称呼と,引用商標より生ずる「モードコム」の称呼とは,音数及び音構成において明らかな差異があることから,明瞭に聴別し得るものである。
さらに,観念においては,両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから,比較することができない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,称呼において明瞭に聴別することができ,外観においても紛れるおそれはないから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似のものを含むとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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