2021-015003
ハッコ
- 審判番号
- 2021-015003
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-010297外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年11月05日
- 審決日
- 2022年06月24日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スタイレム瀧定大阪株式会社
- 【請求人代理人】山田 威一郎
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 1音違い音の有無(「ザ」の有無など)位置: 語尾・後半相違音「ウ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 3音以下長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4823082号「白光」称呼 ハッコウ第3類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 9項目
1 本願商標及び手続の経緯
折りたたみ中(クリックで表示)
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年1月29日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年7月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月13日に意見書が提出され、本願の指定商品は、同日付け手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたが、同年10月19日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年11月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4823082号商標(以下「引用商標」という。)は、「白光」の文字を標準文字で表してなり、平成13年1月29日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同16年12月3日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標の構成中の「HACCO」の欧文字と引用商標とは、外観は差異を有するものの、「ハッコウ」の称呼及び「白い光」の観念を共通にすることから、本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念を総合して観察した場合に商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標であり、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、大小2つの円を上下に接するようにして配し、大小2つの円の接点から下の小円の右下にかけて、下の小円を円状に囲むようにして曲線を描いた茶色の図形(以下「図形」という。)の下に、茶色の「HACCO」の欧文字を横書きしてなるところ、図形と「HACCO」の欧文字は、いずれも重なることなく間隔を空けて配置されていることから、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。
そして、本願商標の構成中の図形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、これよりは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
また、本願商標の構成中の「HACCO」の欧文字は、一般の辞書等に載録された成語ではなく、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を表示する等、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、これよりは、特定の観念は生じないものである。
そうすると、図形と「HACCO」の欧文字は、視覚上、分離して看取、把握され得るものであり、いずれも、特定の観念は生じないことから、これらの観念上の結びつきも認められないため、図形と「HACCO」の欧文字が常に不可分一体の関係があるとは認められず、これらを分離して観察することが取引上不自然であると判断しなければならない特別な事情は見いだせないことから、本願商標は、引用商標との類否を判断するに当たって、本願商標の構成中、「HACCO」の欧文字を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、本願商標は、構成中の「HACCO」の欧文字に相応して、「ハッコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「白光」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「ハッコウ」の称呼を生じ、「白い色の光」(「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、構成全体を見た場合、図形の有無及び色彩の有無という明らかな差異があることから、その外観は判然と区別し得るものである。
また、本願商標の要部である「HACCO」の欧文字と、引用商標とを比較しても、両者は、欧文字と漢字という明らかな差があり、これらの色彩も異なるため、その外観は判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標は、「ハッコ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ハッコウ」の称呼を生じるものであるから、両商標は、語尾において「ウ」の音の有無という差異を有し、前者は3音、後者は4音という短い音構成においては、「ウ」の音の有無の相違が両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。
そして、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「白い色の光」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに相違し、称呼において明瞭に聴別し得るものであり、観念において相紛れるおそれのないものであるから、両商標は非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるとしても、本願商標は、引用商標と類似しない商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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