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商標拒絶査定不服審判

2021-014916

タキノガワタイショーケン、タキノガワ、タイショーケン、ダイショーケン

審判番号
2021-014916
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-096904外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年11月04日
審決日
2022年06月28日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W3043) / T18 .262-WY (W3043) / T18 .263-WY (W3043)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察品質表示濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2018- 96904拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、平成29年10月23日に登録出願された商願2017-139943に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成30年7月30日に登録出願されたものであって、同年10月9日付けの拒絶理由の通知に対し、同年11月26日に意見書が提出されたが、令和3年7月28日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年11月4日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標

本願商標は、「滝野川大勝軒」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年7月30日に登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。

(1)登録第3105120号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲2のとおり
指定役務:第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日:平成4年9月30日
設定登録日:平成7年12月26日(特例商標及び重複商標)

(2)登録第4592964号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:「大勝軒」文字を横書きしてなるもの
指定商品:第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:平成13年9月27日
設定登録日:平成14年8月9日

4 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標の構成中「大勝軒」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

本願商標は、「滝野川大勝軒」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生ずる「タキノガワタイショーケン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「滝野川」の文字は、別掲3の辞書によると「東京都北区南部の一地区。旧区名。東京都北区滝野川付近での石神井川の異称。」を意味する語であるとしても、本願商標のようなまとまりのよい構成においては、これが直ちに、商品の販売地及び役務の提供の場所を表示するものとして理解されるとはいえないものである。

そうすると、本願商標に接する需要者、取引者は、その構成全体をもって一体のものと理解、認識するというのが相当であり、本願商標の構成中「大勝軒」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

したがって、本願商標から「大勝軒」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 本願の指定商品及び指定役務
内容を表示(2行)

第30類「つけ麺用の中華麺,調理済みのつけ麺,ラーメンの麺,つけ麺用のスープ,ラーメンスープ,菓子,パン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,うま味調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,弁当,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」

第43類「つけ麺を主とする飲食物の提供,飲食物の提供,宿泊施設の提供」

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲2 引用商標1登録第3105120号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗
別掲3 「滝野川」の意味が記載された辞書
内容を表示(9行)

1 広辞苑第七版 株式会社三省堂

東京都北区の一地区。もと東京市35区の一つ。滝野川の名は、源平盛衰記にも見え、この地を流れる石神井川を滝野川と称したのによるという。

2 「コトバンク」のウェブサイトにおいて、 「精選版 日本国語大辞典」の見出しの下、「滝野川」の項に、以下の記載がある。

(1)東京都北区滝野川付近での石神井川の異称。

(2)東京都北区南部の地名。

https://kotobank.jp/word/%E6%BB%9D%E9%87%8E%E5%B7%9D-92887

3 「コトバンク」のウェブサイトにおいて、 「ブリタニカ国際大百科事典小項目事典」の見出しの下、「滝野川」の項に、以下の記載がある。

東京都北区南部の地区。旧区名。 地名は区域を流れる石神井川の急流が滝のある景勝地であったことによる。

https://kotobank.jp/word/%E6%BB%9D%E9%87%8E%E5%B7%9D-92887

審決本文(J-PlatPat)

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2021-014916

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