特許拒絶査定不服審判
2021-014872
半発酵茶葉、着香の半発酵茶葉、半発酵茶葉又は着香の半発酵茶葉を含む混合茶葉、半発酵茶葉、着香の半発酵茶葉又は混合茶葉からの抽出物、抽出物を含む飲食物
- 審判番号
- 2021-014872
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-123732
- 請求日
- 2021年11月02日
- 審決日
- 2022年02月21日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】李 新敏
- 【請求人代理人】木村 高明
- 審判長/審判官
- 審判長 村上 騎見高
- 審判官 関 美祝
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .536-WYF(A23F) / P18 .537-WYF(A23F) / P18 .113-WYF(A23F) / P18 .121-WYF(A23F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-123732「半発酵茶葉、着香の半発酵茶葉、半発酵茶葉又は着香の半発酵茶葉を含む混合茶葉、半発酵茶葉、着香の半発酵茶葉又は混合茶葉からの抽出物、抽出物を含む飲食物」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月21日出願公開、特開2021-166556、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2007年11月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2006年11月29日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする特願2009-538574号の一部を、平成26年9月11日に新たな特許出願とした特願2014-185739号の一部を、平成28年9月26日に新たな特許出願とした特願2016-187636号の一部を、平成30年8月2日に新たな特許出願とした特願2018-145721号の一部を、令和2年4月27日に新たな特許出願とした特願2020-78557号の一部を、令和3年1月29日に新たな特許出願とした特願2021-13867号の一部を、令和3年7月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、令和4年1月13日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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