特許拒絶査定不服審判
2020-015424
半発酵茶の製造方法、半発酵茶、着香の半発酵茶、混合茶、混合茶からの抽出物及び抽出物を含む飲食物
- 審判番号
- 2020-015424
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-183810
- 請求日
- 2020年11月06日
- 審決日
- 2021年03月12日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】李 新敏
- 【請求人代理人】木村 高明
- 審判長/審判官
- 審判長 村上 騎見高
- 審判官 関 美祝
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .537-WYF(A23F) / P18 .113-WYF(A23F) / P18 .121-WYF(A23F) / P18 .55 -WYF(A23F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2019-183810「半発酵茶の製造方法、半発酵茶、着香の半発酵茶、混合茶、混合茶からの抽出物及び抽出物を含む飲食物」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月26日出願公開、特開2019-216752、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2007年11月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2006年11月29日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする特願2009-538574号の一部を、平成26年9月11日に新たな特許出願とした特願2014-185739号の一部を、平成28年9月26日に新たな特許出願とした特願2016-187636号の一部を、平成30年8月2日に新たな特許出願とした特願2018-145721号の一部を、令和1年10月4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、令和3年1月19日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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