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特許拒絶査定不服審判

2016-002588

高分子ポリフェノール画分を含有するリパーゼ活性阻害剤、茶エキス、およびその製造方法

審判番号
2016-002588
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-112488
請求日
2016年02月22日
審決日
2017年10月10日
公報発行日
2017年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サントリーホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】小野 新次郎
  • 【請求人代理人】小林 泰
  • 【請求人代理人】竹内 茂雄
  • 【請求人代理人】山本 修
審判長/審判官
  • 審判長 千壽 哲郎
  • 審判官 山崎 勝司
  • 審判官 窪田 治彦
分類
P18 .113-WYF(A23F) / P18 .121-WYF(A23F) / P18 .536-WYF(A23F) / P18 .537-WYF(A23F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-112488号「高分子ポリフェノール画分を含有するリパーゼ活性阻害剤,茶エキス,およびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月9日出願公開,特開2014-193178号,請求項の数(3)〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は,特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,2005年2月17日(優先権主張 2004年2月17日)を国際出願日とする特願2005-518046号の一部を,平成23年11月21日に新たな特許出願とした特願2011-253704号の一部を,さらに平成26年5月30日に新たな特許出願としたものであって,その請求項1~3に係る発明は,平成29年8月18日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても,その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-002588

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