特許拒絶査定不服審判
2016-002588
高分子ポリフェノール画分を含有するリパーゼ活性阻害剤、茶エキス、およびその製造方法
- 審判番号
- 2016-002588
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-112488
- 請求日
- 2016年02月22日
- 審決日
- 2017年10月10日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サントリーホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】小林 泰
- 【請求人代理人】竹内 茂雄
- 【請求人代理人】山本 修
- 審判長/審判官
- 審判長 千壽 哲郎
- 審判官 山崎 勝司
- 審判官 窪田 治彦
- 分類
- P18 .113-WYF(A23F) / P18 .121-WYF(A23F) / P18 .536-WYF(A23F) / P18 .537-WYF(A23F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-112488号「高分子ポリフェノール画分を含有するリパーゼ活性阻害剤,茶エキス,およびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月9日出願公開,特開2014-193178号,請求項の数(3)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2005年2月17日(優先権主張 2004年2月17日)を国際出願日とする特願2005-518046号の一部を,平成23年11月21日に新たな特許出願とした特願2011-253704号の一部を,さらに平成26年5月30日に新たな特許出願としたものであって,その請求項1~3に係る発明は,平成29年8月18日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても,その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-002588