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特許拒絶査定不服審判

2015-007984

コーヒー組成物

審判番号
2015-007984
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-244432
請求日
2015年04月28日
審決日
2017年04月10日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】クラフト・フーヅ・グループ・ブランヅ リミテッド ライアビリティ カンパニー
  • 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 千壽 哲郎
  • 審判官 鳥居 稔
  • 審判官 佐々木 正章
分類
P18 .113-WYF(A23F) / P18 .121-WYF(A23F) / P18 .536-WYF(A23F) / P18 .537-WYF(A23F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-244432号「コーヒー組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成25年2月7日出願公開、特開2013-27409号、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成22年3月25日(パリ条約による優先権主張 2009年 3月27日 (US)アメリカ合衆国)に出願した特願2010-70094号の一部を平成24年11月6日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、平成29年3月6日付けで補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 なお、請求項1~12は、製造に関して経時的な要素の記載がある場合に該当するため、請求項1~12にはその物の製造方法が記載されているといえ、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームであるが、平成29年3月6日付け意見書において請求人が主張するとおり、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情(不可能・非実際的事情)が存在するものと認められることより、請求項1~12は、特許法第36条第6項第2号に規定する明確性要件に適合する。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-007984

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